○和光市生産緑地法施行細則

平成4年12月24日

規則第40号

(生産緑地地区内における行為の許可等)

第1条 生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第8条第4項の規定により通知をしようとする者は、生産緑地地区内行為通知書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 法第8条第5項の規定により届出をしようとする者は、生産緑地地区内行為着手届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 法第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、生産緑地地区内非常災害応急措置届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 法第8条第8項の規定により協議をしようとする者は、生産緑地地区内行為協議書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可申請書等の添付図書)

第2条 前条に規定する生産緑地地区内行為許可申請書、生産緑地地区内行為通知書、生産緑地地区内行為着手届出書、生産緑地地区内非常災害応急措置届出書及び生産緑地地区内行為協議書には、建築物計画書(様式第6号(1))、工作物計画書(様式第6号(2))及び宅地造成、土石の採取その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓計画書(様式第6号(3))並びに別表に掲げる図面(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第3条 法第8条第1項の規定により市長の許可を受けて行為を行う者は、当該行為の期間中、当該行為をしようとする土地の見やすい場所に、生産緑地地区内行為許可標識(様式第7号)を掲げるよう努めるものとする。

(身分証明書の様式)

第4条 法第9条第3項及び第17条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(許可申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定により市長に提出する生産緑地地区内行為許可申請書、生産緑地地区内行為通知書、生産緑地地区内行為着手届出書、生産緑地地区内非常災害応急措置届出書、生産緑地地区内行為協議書及び添付図書の部数は、それぞれ正副各1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市生産緑地法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

図面に明示すべき事項

図面の縮尺

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図

方位、行為箇所、道路及び目標となる地物

任意

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の工作物、行為に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

1/200以上

平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び断面図に示す断面の位置

1/200以上

立面図(二面以上とする。)

縮尺、主要部分の材料の種別

1/200以上

断面図

縮尺、主要部分の材料の種別

1/200以上

宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更若しくは水面の埋立て又は干拓

付近見取図

方位、行為箇所、道路及び目標となる地物

任意

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、行為地の位置及び断面図に示す断面の位置

1/200以上

断面図

縮尺、行為前後の地盤面

1/200以上

様式 略

和光市生産緑地法施行細則

平成4年12月24日 規則第40号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成4年12月24日 規則第40号
平成8年5月28日 規則第21号
平成12年3月23日 規則第11号
平成14年6月27日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第29号