○和光市立公園条例

昭和44年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市立公園の設置、管理等について必要な事項を定め、市立公園の健全な発展と利用の適正化を図り、市民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「市立公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園及び都市公園以外の公園又は緑地(当該公園又は緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含む。)で、市が設置し、又は管理するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市立公園の名称等)

第2条 市立公園のうち都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市立公園のうち都市公園以外の公園又は緑地の名称及び位置は、規則で定める。

3 市長は、市立公園を設置し、その区域を変更し、又は市立公園を廃止するときは、当該市立公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を告示するものとする。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、市街地に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地の区域内に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 市長は、次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、それぞれ当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 徒歩圏域内居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園その他前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園施設の建築面積の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(都市公園施設の建築面積の設置基準の特例)

第6条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は第1項から第4項までの規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第7条 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の公募設置管理)

第7条の2 市長は、都市公園の利用者の利便の向上を図るため、法第5条の2から第5条の9までの規定による公園施設の公募設置管理を積極的に活用するものとする。

(市長以外の者の公園施設の設置管理等)

第8条 市長以外の者が市立公園に公園施設を設け、又は管理しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設を設けようとする市立公園の名称

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の種類、構造及び規模

 公園施設の管理の方法

 公園施設の設置工事の実施方法及び期間

 その他市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理しようとする公園施設の存する市立公園の名称

 管理の目的及び期間

 管理しようとする公園施設の名称

 管理の方法

 その他市長が必要と認める事項

2 市立公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて市立公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 占用しようとする市立公園の名称

(2) 占用しようとする場所、面積及び期間

(3) 占用物件の種類

(4) 占用物件の管理の方法

(5) 占用物件の構造

(6) 工事実施の方法

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 市立公園の復旧方法

(9) その他市長が必要と認める事項

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が、規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 法第5条第2項、第3項及び第4項の規定は市長以外の者が市立公園に公園施設を設け、又は管理する場合について、法第6条第4項及び第7条の規定は市立公園に占用物件を設けて市立公園を占用する場合について、それぞれ準用する。

5 市長は、第1項第2項又は第3項の許可(以下「設置許可等」という。)に市立公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

6 設置許可等を受けた者(以下「設置許可者等」という。)は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは市立公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは市立公園の占用を廃止したときは、直ちに市立公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないときは、この限りでない。

7 市長は、設置許可者等に対して、前項の規定による原状の回復(以下「原状回復」という。)又は原状回復をすることが適当でない場合の措置について必要な指示をすることができる。

(行為の制限)

第9条 市立公園において次に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可(以下「行為許可」という。)を受けた者(以下「行為許可者」という。)は、行為許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の市立公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、行為許可又は前項の許可を与えることができる。

4 前条第5項の規定は、行為許可について準用する。

(行為許可の特例)

第10条 設置許可者等は、行為許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第11条 市立公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、設置許可者等が当該設置許可等若しくは原状回復により第1号から第6号までに掲げる行為を行う場合、又は行為許可者が当該行為許可により第4号から第6号までに掲げる行為を行う場合は、この限りでない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくは宣伝をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(7) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。

(8) ごみその他汚物を捨てること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市立公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第12条 市長は、市立公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、市立公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、市立公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可公園施設等)

第13条 許可公園施設及びこれを設置する公園は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設及びこれを設置する公園は、別表第3のとおりとする。

3 許可公園施設及び有料公園施設(以下「許可公園施設等」という。)の供用日及び供用時間は、別に定める。

(利用の許可)

第14条 許可公園施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 第8条第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(届出)

第15条 次に掲げる行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 設置許可者等が公園施設の設置又は市立公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 設置許可者等が公園施設の設置若しくは管理又は市立公園の占用を廃止しようとするとき。

(3) 設置許可者等が市立公園の原状回復をしたとき。

(4) 次条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が当該措置を完了したとき。

(5) 市立公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市立公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 市立公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 市立公園の保全又は公衆の市立公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市立公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(占用料及び使用料の納付)

第17条 設置許可者等は、占用料を納付しなければならない。

2 前項の占用料の額、減免及び徴収方法は、和光市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第25号)の例による。

3 行為許可者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

4 有料公園施設に係る第14条第1項の許可を受けた者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、運動以外の目的で有料公園施設(会議室及び駐車場を除く。)に係る第14条第1項の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

(占用料及び使用料の還付)

第18条 既納の占用料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市立公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 利用者が自己の責に帰さない理由で市立公園を利用することができなかったとき。

(使用料の減免)

第19条 市長は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第20条 市立公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(準用)

第21条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる市立公園の管理に関する業務を行わせることができる。

(1) 市立公園の行為許可及び有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 市立公園の行為許可及び有料公園施設の利用の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及に資する事業の実施に関する業務

(4) 公園施設及び備品の維持管理に関する業務

(5) 都市公園法第7条第1項第6号に規定する仮設工作物のうち、市立公園の設置目的の範囲内で設けられるものの占用の許可に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市立公園の管理に関し市長が必要と認める業務

2 第8条第9条第12条第14条から第19条までの規定は、前項の指定管理者による管理について準用する。この場合において、第8条(第6項を除く。)第9条第1項から第3項まで、第12条第14条第1項第16条及び第19条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第3項から第5項第18条及び第19条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が扱う利用料金)

第23条 前条第1項第2号の利用料金の額は、別表第4及び別表第5に定める使用料の額を標準として、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとし、当該利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第9条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第11条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可公園施設等を利用した者

(4) 第15条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(5) 第16条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、和光市アーバンアクア公園及び有料公園施設の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年7月14日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市立公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

広沢原児童公園

和光市広沢4823番地23

柿ノ木坂児童公園

和光市新倉一丁目3819番地

南越ノ上児童公園

和光市白子二丁目1383番地7

本町児童公園

和光市本町4500番地9

西牛房児童公園

和光市南一丁目2160番地5

荒川河川敷運動公園

和光市大字新倉及び大字下新倉地内

松ノ木島公園

和光市新倉七丁目4番地2

ワンパク公園

和光市丸山台三丁目2番地

せせらぎ公園

和光市丸山台二丁目1番地

緑の公園

和光市丸山台二丁目23番地

チビッコ公園

和光市丸山台一丁目3番地

野川公園

和光市白子四丁目5452番地

越後山中央公園

和光市南一丁目地内

やとじま公園

和光市下新倉二丁目5048番地

まました橋広場

和光市下新倉二丁目5931番地

ひだまり公園

和光市下新倉二丁目5530番地

桜坂公園

和光市下新倉二丁目5898番地

あけぼの公園

和光市下新倉二丁目5313番地

かずは公園

和光市新倉五丁目2006番地1から6まで

ふたば公園

和光市新倉五丁目2017番地

みつば公園

和光市新倉五丁目2013番地1から9まで

よつば公園

和光市新倉四丁目3007番地

和光市アーバンアクア公園

和光市新倉六丁目地内

上谷津公園

和光市新倉一丁目3356番地1及び3357番地1

西本村さくら公園

和光市下新倉四丁目2141番地1

別表第2(第13条関係)

公園

許可公園施設

荒川河川敷運動公園

野球場、多目的競技場

別表第3(第13条関係)

公園

有料公園施設

和光市アーバンアクア公園

野球場、庭球場、フットサル場、サッカー場、多目的広場、夜間照明設備、会議室、駐車場

別表第4(第17条関係)

行為の種類

単位

期間

使用料の額

物品の販売その他これに類する行為(車両による販売を除く。)

1平方メートル

1日につき

100円

車両による販売

行為許可者ごと

1日につき

当該販売の売上金額に100分の15を乗じて得た額

興行

1平方メートル

1日につき

15円

競技会、展示会その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

7円

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

1平方メートル

1日につき

7円

業として行う写真撮影

写真機1台

1日につき

1,010円

業として行う映画又はテレビ撮影

撮影機1台

1時間につき

5,090円

備考

1 車両による販売とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)に設備を設けて、食品の調理、製造及び販売又は食品以外の物品の販売を行うことをいう。

2 業として行う写真撮影及び業として行う映画又はテレビ撮影を行為の種類の欄に掲げる他の行為と併せて行う場合は、それぞれの使用料を納付しなければならない。

3 単位が面積の行為で、当該行為で利用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

4 車両による販売の使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

別表第5(第17条関係)

有料公園施設

利用目的

単位

使用料の額

野球場

野球で利用する場合

1面2時間につき

3,520円

庭球場

テニスで利用する場合

1面2時間につき

1,480円

フットサル場

フットサルで利用する場合

1面2時間につき

2,230円

サッカー場

サッカーで利用する場合

半面2時間につき

1,520円

1面2時間につき

3,050円

多目的広場

ソフトボールで利用する場合

1面2時間につき

2,030円

サッカーで利用する場合

半面2時間につき

1,520円

1面2時間につき

3,050円

夜間照明設備

テニスで利用する場合

1面1時間につき

300円

フットサルで利用する場合

会議室


1室2時間につき

200円

駐車場


1台

3時間以内

200円

3時間を超えた後1時間までごと

100円

1日最大

500円

備考

1 市民(市内に勤務し、又は通学する者を含む。以下同じ。)が利用し、又は市民を主たる対象として利用する場合の使用料の額は、有料公園施設の区分ごとに定める使用料の額とする。

2 市民以外の者が利用し、又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合の使用料の額は、夜間照明設備及び駐車場を除き、備考1に定める額に、当該額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。

3 単位時間に満たない端数が生じたときは、これを単位時間に切り上げるものとする。

4 駐車場の単位の1日最大とは、午前零時から午後12時まで利用した場合とする。

5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

和光市立公園条例

昭和44年3月25日 条例第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第16号
昭和57年12月16日 条例第27号
昭和59年3月24日 条例第12号
昭和60年6月18日 条例第11号
平成2年3月28日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第26号
平成16年9月7日 条例第20号
平成17年2月28日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年6月21日 条例第24号
令和元年7月1日 条例第15号
令和2年7月3日 条例第23号
令和2年12月21日 条例第35号
令和5年3月23日 条例第12号
令和5年6月30日 条例第24号