○和光市立公園条例施行規則

昭和44年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市立公園条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園以外の公園又は緑地の名称及び位置)

第1条の2 市立公園のうち都市公園以外の公園又は緑地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(設置許可等の申請書)

第2条 条例第8条第1項前段の申請書は、和光市立公園施設設置許可申請書(様式第1号)又は和光市立公園施設管理許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第8条第1項後段の規定による申請書は、和光市立公園施設設置・管理変更許可申請書(様式第3号)とする。

3 条例第8条第2項の申請書は、和光市立公園占用許可申請書(様式第4号)とする。

4 条例第8条第3項の申請書は、和光市立公園占用変更許可申請書(様式第5号)とする。

(占用許可の軽易な変更)

第3条 条例第8条第3項ただし書の規則で定める軽易なものは、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(行為許可の申請書等)

第4条 条例第9条第1項の申請書は、和光市立公園内行為許可申請書(様式第6号)とする。

2 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為 販売品目、販売価格及び販売時間

(2) 業としての写真、映画等の撮影 撮影時間、撮影のための人員、撮影に使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先

(3) 興行 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行に使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し 料金又は会費、参集予定人員、競技会等に使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先

3 条例第9条第2項の申請書は、和光市立公園内行為変更許可申請書(様式第7号)とする。

(許可公園施設等の供用日)

第4条の2 条例第13条第3項の許可公園施設等の供用日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 市長が別に定める日

(許可公園施設等の供用時間)

第4条の3 条例第13条第3項の許可公園施設等の供用時間は、次の各号に掲げる許可公園施設等の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 許可公園施設 次の及びに掲げる月の区分に応じ、当該及びに定める時間

 4月から10月まで 午前8時から午後6時まで

 11月から3月まで 午前8時から午後4時まで

(2) 有料公園施設 次の及びに掲げる月の区分に応じ、当該及びに定める時間

 5月から8月まで 午前8時から午後10時まで

 9月から4月まで 午前8時から午後8時まで

2 許可公園施設は、前項第1号に規定する供用時間の開始時間から起算して2時間ごとに利用することができるものとする。

3 有料公園施設は、第1項第2号に規定する供用時間の開始時間から起算して条例別表第5に掲げる単位時間ごとに利用することができるものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の供用時間を変更し、又は前2項の利用の単位時間を変更して許可公園施設等を利用させることができる。

(許可公園施設等の利用の許可の申請)

第5条 条例第14条第1項の規定による許可公園施設等の利用の許可の申請は、和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則(平成19年規則第5号。以下「予約規則」という。)で定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、許可公園施設等を利用しようとする者は、市長が認めたときは、和光市許可公園施設・有料公園施設利用許可申請書(様式第8号)により市長に利用の許可の申請をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、駐車場を使用しようとする者は、駐車券の交付をもって、条例第14条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 第1項の規定による申請をした者のうち、条例別表第5の有料公園施設の区分に応じて定める利用目的以外の目的で有料公園施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより市長に当該目的による利用の許可の申請し、その許可を受けなければならない。

(占用料又は使用料の減免申請)

第6条 条例第17条第2項又は第19条の規定により占用料又は使用料(駐車場の使用料を除く。)の減免を受けようとする者は、和光市立公園占用料・使用料減免申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(許可書の交付等)

第7条 市長は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 設置許可等(施設の設置及び管理に限る。) 和光市立公園施設設置・管理許可書(様式第10号)

(2) 設置許可等(占用に限る。) 和光市立公園占用許可書(様式第11号)

(3) 設置許可等(施設の設置及び管理並びに占用の変更に限る。) 和光市立公園(施設設置・施設管理・占用)変更許可書(様式第12号)

(4) 行為許可 和光市立公園内行為許可書(様式第13号)

(5) 行為の変更許可 和光市立公園内行為変更許可書(様式第14号)

2 市長は、予約規則で定めるところにより、許可公園施設等の利用を許可するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、和光市許可公園施設・有料公園施設利用許可書(様式第15号)を交付することにより、許可公園施設等の利用を許可することができる。

(使用料の納付)

第8条 条例第17条第3項及び第5項の使用料は、前条第1項の規定による許可書の交付と同時に納付しなければならない。

2 条例第17条第4項の使用料は、前条第2項又は第3項の規定による利用の許可を受けた日から利用する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第17条第3項及び第5項の使用料に係る条例第19条第1項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる減免の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 免除

 市又は和光市教育委員会(以下「市等」という。)が主催する事業に利用する場合

 市等が共催する事業のうち、免除事業として市長又は和光市教育委員会の承認を得た事業に利用する場合

 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が学校等の行事を目的として利用する場合

 市内の地域活動団体が主催する地域振興事業に利用する場合

(2) 5割減額

 市内の社会福祉法人が利用する場合

 市内に住所を有し、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者を主たる構成員とする団体が利用する場合

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)

(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者(以下「知的障害者」という。)

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)

 市内に住所を有する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が利用する場合

2 条例第17条第4項の使用料(駐車場の使用料を除く。)に係る条例第19条第1項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる減免の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 免除

 前項第1号ア又はの場合

 和光市スポーツ少年団に所属する連盟が主催する市内の大会に利用する場合

(2) 5割減額

 和光市教育委員会が認めるスポーツ団体等が主として市民を対象としたスポーツ大会等に利用する場合

 前項第2号イ又はの場合

 市内に住所を有する15歳以下の者を主たる構成員とする団体が利用する場合

3 条例第17条第4項の使用料(駐車場の使用料に限る。)に係る条例第19条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、当該使用料を免除する。

(1) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者が乗車する自動車が市立公園を利用するため駐車場を利用する場合

(2) 国、埼玉県その他地方公共団体及び市等が公用のため駐車場を利用する場合

(3) 前項第1号イに規定する大会又は同項第2号アに規定するスポーツ大会等に参加する者(見学する者を除く。)が駐車場を利用する場合

4 駐車場の使用料の免除を受けようとする者は、別に定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 市長は、市立公園の利用者の遵守事項を定め、管理上必要があると認めるときは、その都度指示することができる。

(損傷等の届出)

第11条 市立公園の公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第22条第1項の規定により指定管理者が同項各号に掲げる業務を行う場合における本規則の規定の適用については、第4条の2中「市長が別に定める日」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める日」と、第4条の3第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けたときは」と、第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定並びに様式第6号から様式第9号まで及び様式第13号から様式第15号まで中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)の規定並びに様式第9号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第13号から様式第15号まで中「和光市を被告として(訴訟において和光市を代表する者は和光市長となります。)」とあるのは「指定管理者(名称:      )を被告として」とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第37号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第46号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年規則第34号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年10月20日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市立公園条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第1条の2関係)

名称

位置

浅久保児童遊園地

和光市中央一丁目4758番63

旧白子川児童遊園地

和光市白子三丁目37番地

和光台児童遊園地

和光市新倉二丁目3114番3他2筆

赤池児童遊園地

和光市新倉二丁目3228番1他5筆

二軒新田児童遊園地

和光市南一丁目5223番172

南滝河原児童遊園地

和光市白子二丁目1200番3

午王山児童遊園地

和光市新倉三丁目2867番9

谷中児童遊園地

和光市下新倉三丁目1923番

越後山児童遊園地

和光市南一丁目2477番1、2478番7

宮ノ台児童遊園地

和光市下新倉四丁目2046番4他

柿ノ木坂湧水公園

和光市新倉一丁目3781番1他

練田児童遊園地

和光市新倉三丁目2076番他4筆

市場児童遊園地

和光市白子三丁目583番5

土橋児童遊園地

和光市本町4710番3、同番15

いどくぼ公園

和光市南一丁目2386番5

市場峡公園

和光市白子三丁目71番2

かくへいまる公園

和光市南一丁目5139番67

かくへいまる第2公園

和光市南一丁目5138番7

ふきあげ公園

和光市白子三丁目4417番18

南市場いこいの森

和光市白子三丁目188番2

あさかわ公園

和光市中央二丁目4626番13

こしのはけ公園

和光市白子二丁目1357番22、同番23

旧白子川遊歩道

和光市白子三丁目4312番5、同番6

越ノ下公園

和光市白子二丁目1199番8

天神ヶ谷戸公園

和光市下新倉四丁目878番5

しんでんやま公園

和光市南一丁目5212番7

西むかいやま公園

和光市白子一丁目2114番1

市場下公園

和光市白子三丁目64番2

大島公園

和光市下新倉五丁目374番1、同番5

鈴森公園

和光市本町4429番49、同番50

下新倉4丁目公園

和光市下新倉四丁目2180番5

こやま公園

和光市白子二丁目1424番3

こしのうえ公園

和光市白子二丁目1366番5

外環上部駅北C広場

和光市新倉一丁目3773番

外環上部新倉二丁目広場

和光市新倉二丁目3431番

外環花の木広場

和光市新倉二丁目3312番

外環上部南公園

和光市南二丁目1535番

外環上部丸山台広場

和光市丸山台二丁目104番

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和光市立公園条例施行規則

昭和44年3月31日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第4号
昭和46年9月30日 規則第25号
昭和48年8月14日 規則第32号
昭和52年7月29日 規則第37号
昭和55年9月27日 規則第13号
昭和57年12月16日 規則第38号
昭和59年3月9日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第10号
平成4年12月28日 規則第46号
平成9年12月17日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第42号
平成19年3月26日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年2月1日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第5号
平成30年5月9日 規則第16号
平成30年10月5日 規則第34号
平成31年1月25日 規則第4号
令和2年7月3日 規則第45号
令和2年12月21日 規則第65号
令和3年9月21日 規則第57号
令和4年2月15日 規則第4号
令和4年5月9日 規則第36号
令和4年9月30日 規則第54号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年4月20日 規則第17号
令和5年6月30日 規則第25号