○和光市水道事業審議会条例

平成7年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和光市水道事業審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、水道事業の重要な事項を審議するため、和光市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 水道使用者 5人以内

(2) 識見を有する者 5人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条に規定する委嘱をした日から当該諮問に係る事項の審議が終了した日までの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(職員の出席)

第7条 審議会が必要と認めたときは、職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

和光市水道事業審議会条例

平成7年3月28日 条例第6号

(平成10年3月26日施行)