○和光市水道事業及び下水道事業管理規程

昭和42年3月27日

水管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成25年条例第28号)第4条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(組織及び分掌事務)

第2条 部に次の課及び担当を置く。

企業経営課

経営担当

庶務担当

水道施設課

給水担当

水道施設担当

下水道課

下水道業務担当

下水道施設担当

2 前項に規定する課及び担当の分掌事務は、次のとおりとする。

企業経営課

経営担当

(1) 水道事業審議会及び下水道事業運営審議会に関すること。

(2) 上下水道事業の企画、調査、研究及び総合調整に関すること。

(3) 上下水道事業の予算、決算及び出納その他会計事務に関すること。

(4) 上下水道事業の入札及び契約に関すること。

(5) 上下水道事業の資産の取得及び管理に関すること。

(6) 使用水量の計量に関すること。

(7) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(8) 下水道使用料等の調定及び徴収に関すること。

(9) 水道料金、下水道使用料等の滞納整理に関すること。

(10) 部内の総合調整に関すること。

庶務担当

(1) 上下水道事業の条例、規程等に関すること。

(2) 上下水道事業の諸統計の報告に関すること。

(3) 上下水道事業の文書及び公印の管理に関すること。

(4) 上下水道事業の職員の給与、服務及び福利厚生活動に関すること。

水道施設課

給水担当

(1) 水道管路の維持管理に関すること。

(2) 漏水防止の企画、調査及び工事に関すること。

(3) 給水台帳の管理に関すること。

(4) 給水装置の工事の申請に関すること。

(5) 給水装置の設計審査及び工事検査に関すること。

(6) 水道メーターの維持管理に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(8) 水質検査に関すること。

水道施設担当

(1) 水道施設の計画、設計及び工事に関すること。

(2) 取水施設及び浄水施設の維持管理に関すること。

下水道課

下水道業務担当

(1) 下水道の普及促進に関すること。

(2) 排水水質の管理及び除害施設の指導に関すること。

(3) 下水道指定工事店の許可及び指導育成に関すること。

(4) 排水設備工事責任技術者の登録に関すること。

(5) 水洗便所を含む排水設備に関すること。

(6) 水洗便所改造指導に関すること。

(7) 下水道施設の管理に関すること。

下水道施設担当

(1) 下水道事業の計画及び認可申請に関すること。

(2) 下水道施設工事の設計及び施工に関すること。

(3) 下水道施設の維持補修に関すること。

(部長の職及び職務)

第3条 部に部長を置く。

2 部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(職制)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、次長、課長補佐、主査及び主任については、置かないことができる。

組織

職務

次長

部長を助け、部の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。ただし、次長が2人以上置かれている場合であつて、あらかじめ部長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を助け、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。ただし、課長補佐が2人以上置かれている場合であつて、あらかじめ課長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

担当

統括主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分担事務を処理し、その事務の処理について、職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、分担事務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

審議監

上司の命を受け、特命事項を処理するとともに、職員を指揮監督する。

副審議監

上司の命を受け、特命事項を処理するとともに、特命事項について部長又は審議監を助け、職員を指揮監督をする。

技監

上司の命を受け、部の所掌する技術一般に関する指導に当たる。

調整幹

上司の命を受け、特に指定された事務に関し、関係する課所等の事務を調整する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

副主幹

上司の命を受け、指定された事務の調査、研究に従事するとともに、指定事項について課長又は主幹を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

専門員

上司の命を受け、専門の事務又は技術に従事する。

(主事・技師等の職及び職務)

第5条 前条に規定する職のほか、主事及び技師並びに主事補及び技師補を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の分担)

第6条 課に所属する職員(主査、主任及び前条第1項に規定する職の職員に限る。)の事務の分担は、課長が部長の承認を得てこれを定める。

2 次長が2人以上置かれている場合における事務の分担は、部長がこれを定め、管理者に報告しなければならない。

3 課長補佐が2人以上置かれている場合における事務の分担は、課長が部長の承認を得てこれを定める。

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(職務権限の代行)

第7条の2 部長に事故のある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長を置く場合にあつては次長(次長が2人以上置かれている場合においては、当該事務を主管する次長)が、その他の場合にあつてはその事務を主管する課長が部長の職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、管理者の指揮を受けなければならない。

2 課長に事故のある場合において、特に事務取扱者を命じていないときは、課長補佐を置く場合にあつては課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合においては、当該事務を主管する課長補佐)が、その他の場合にあつてはその事務を主管する統括主査が課長の職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、部長の指揮を受けなければならない。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは部長が、その事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは次長又は課長が、課長が不在のときは課長補佐又は統括主査が、その職務を代決することができる。この場合において、代決をすることができる者が2人以上いるときは、上席の職にある者から順に代決するものとする。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、重要又は異例な事務については、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急に処理しなければならないものを除き、これをすることができない。

第3章 専決

(部長の専決事項)

第10条 部長の専決事項は、別に定めるもののほか、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(課長の専決事項)

第10条の2 課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(専決の制限)

第11条 専決権者は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形、書体及び適用区分は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、企業経営課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあつては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 企業経営課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 企業経営課長又は取扱者は、公印の使用を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書に公印の使用を承認する認印を押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(電子計算組織による印影の出力)

第19条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する企業経営課長又は取扱者は、不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。

(公印の事故届)

第20条 企業経営課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調改刻又は廃止)

第21条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第22条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第23条 企業経営課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつた都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の作成及び取扱い)

第24条 文書は、和光市公文例規程(平成8年訓令第6号)の定めるところにより作成するものとする。

2 文書の取扱いは、和光市文書規程(平成8年訓令第4号)の例による。

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際和光市文書規程(昭和37年規程第1号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によつて作成されたものとみなす。

(昭和42年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年水管規程第11号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第4号)

この規程は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和45年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年水管規程第2号)

この規程は、昭和45年10月31日から施行する。

(昭和46年水管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第5号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年水管規程第4号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第4号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規程第5号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年水管規程第5号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年水管規程第2号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に保存している文書の分類及び保存は、改正後の和光市水道事業管理規程第23条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合において、文書の保存年限は、従前の定めにより既に保存した期間を通算するものとする。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第5号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年水管規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第6号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の和光市水道事業管理規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年公企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公企管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年公企管規程第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年公企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年公企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条、第10条の2関係)

共通専決事項

専決事項

決裁区分

専決者

部長

課長

一般事項

部内業務の方針及び基本計画の決定

 

課内業務の実施計画の決定

 

予算原案の作成

 

予算見積書、説明書及び予算執行計画案の作成並びに提出

 

国県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出並びに許可及び認可の申請

軽易なもの

 

許可、認可、認定及び確認

重要なもの

軽易なもの

申請、通知、通報、報告、届出等の受理及び処理

 

資料の収集、作成、提出、提供及び配布の措置決定

重要なもの

軽易なもの

調査の実施決定

軽易なもの

 

調査、照会、回答等の依頼

 

公簿の閲覧許可並びに証明書、証票手続等の認証及び公布

 

公文書の公開請求に対する可否決定

 

個人情報の開示請求及び訂正等の請求に関する可否決定

 

文書及び物件の収受並びに発送

 

文書の廃棄

 

刊行物の編集発行

重要なもの

軽易なもの

過料の決定

 

事務の引継ぎ

次長及び課長(次長及び課長に相当する職にある者を含む。以下この表において同じ。)

所属職員

寄付採納の決定(金品を除く。)

 

普通財産の貸付の決定及び契約

 

行政財産の目的外使用許可

 

市有地と隣接地との境界の査定

 

公有財産の維持管理

 

人事事項

職員の表彰及び給与

 

職員の福利厚生及び安全衛生

 

臨時職員の雇用の決定

 

課長補佐(2人以上置く場合に限る。)の担当事務の指定

 

所属職員のうち主任以下の職員の配置の決定

 

年次有給休暇の届けの受理

次長及び課長

所属職員

病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届けの受理

次長及び課長

所属職員

時差勤務の命令

次長及び課長

所属職員

時間外勤務及び休日勤務の命令

次長及び課長

所属職員

特殊勤務の命令

次長及び課長

所属職員

身分、給与、在職その他の証明

 

臨時職員等の任免

 

職員の一般研修計画の決定

 

職員の研修の出張命令

次長及び課長

所属職員

職員の健康診断の実施

 

職務に専念する義務の免除の承認

 

週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更の決定

次長及び課長

所属職員

休日の代休日の指定

次長及び課長

所属職員

組合休暇の承認

 

育児休業及び部分休業の承認

 

財務事項

法令、条例、規則等で基準が明記されていないものの減免の決定

 

法令、条例、規則等で基準が明記されているものの減免の決定

 

水道料金、下水道使用料、手数料、加入金、負担金及び補償金等の調定並びに収入命令

 

戻入れの決定及び通知

 

支出命令

 

納入通知書及び督促状の発送

 

過誤納金の充当又は還付金の決定

 

事業用資材及び物品の検収

 

予算の流用又は予備費の充当

1百万円未満

30万円未満

予算科目の新設

予算の配当

臨時的なもの

経常的なもの

損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に属する振替

 

国県等に対する負担金、補助金、交付金及び起債の申請

軽易又は定例的なもの

 

契約

測量、設計及び工事業者等の指名

設計額3千万円未満

設計額1百万円未満

契約の締結(執行伺いを除く。)

 

工事等の予定価格の決定

5百万円未満

 

契約金額の変更を伴わない設計変更及び契約期限の変更

 

入札の執行日時、場所の変更又は入札の中止

軽易な変更

支出負担行為

給料、手当等、賃金、法定福利費、旅費、報償費、被服費、備消耗品費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、広報活動費、手数料、研修費、動力費、薬品費、材料費、負担金、公課費、受水費、雑費、支払利息及び企業債取扱諸費、雑支出、過年度損益修正損、企業債償還金、他会計償還金並びに保険料

 

印刷製本費

1百万円以上

1百万円未満

補償費、委託料、賃借料、工事請負費、使用料及び用地購入費

2千万円未満

5百万円未満

修繕費及び路面復旧費

1千万円未満

5百万円未満

食糧費

10万円以上

10万円未満

たな卸資産及び固定資産購入費

 

検査

工事等のしゅん工及び完了並びにたな卸資産及び固定資産購入の検査

130万円以上

130万円未満

別表第2(第10条、第10条の2関係)

個別専決事項

区分

専決事項

決裁区分

専決者

部長

課長

企業経営課に関する事項

職員の貸与被服等の支給及び返納


物品取扱者の指名及び契約


物品の出納保管


物品、貯蔵品及び固定資産の売却等


たな卸資産の振替え


郵便切手及びはがきの受払い


停水処分の決定


水道施設課に関する事項

給水装置の新設等の承認


給水装置の新設等に係る設計審査及び工事検査


給水の一時的な断水及び減水


制水弁、緊急遮断弁の操作


応急給水


集団住宅の認定及び契約


工事現場監督者の決定及び執行


漏水防止の企画、調査及び工事


水道管路管理システムの維持管理


指定給水装置工事事業者に関する事項


水質検査


貯蔵品の入庫又は出庫


下水道課に関する事項

工事現場監督者の決定及び執行


工事、工事用材料、設計及び測量調査の請負等(以下この表において「工事の請負等という。)の出来高払い又は前金払いの決定

50万円以上500万円未満

50万円未満

工事の請負等に係る土地の立入調査及び測量の実施


工事用資材の検収


各種工事に係る諸承認


工事施工に伴う諸規制及び支障物件の移転に関する事項


所管に係る嘱託登記


区域外流入に関する事項


民地立入りのための身分証明書の発行


除害施設の調査、指導及び勧告


排水設備の設置、確認及び検査


下水道の維持管理


汚水量の認定


水質及び水量の調査


水洗便所改造資金の融資等に関する事項


下水道排水設備指定工事店に関する事項


特定施設(特定事業場)の下水道接続に関する事項


物件設置(占用)の許可


下水道供用開始に関する事項

重要なもの

軽易なもの

別表第3(第14条関係)

名称

ひな形

寸法

ミリメートル

書体

適用区分

和光市長印水道専用

画像

方18

てん書

水道事業において市長名をもつて発する文書

1

和光市長印下水道専用

画像

方18

てん書

下水道事業において市長名をもつて発する文書

1

和光市上下水道部長之印

画像

方18

てん書

部長名をもつて発する文書

1

和光市水道事業企業出納員之印

画像

方15

てん書

水道事業企業出納員名をもつて発する文書及び証書

1

和光市下水道事業企業出納員之印

画像

方15

てん書

下水道事業企業出納員名をもつて発する文書及び証書

1

和光市水道事業企業出納員領収日付印

画像

径25

かい書

水道事業公金領収用

1

和光市下水道事業企業出納員領収日付印

画像

径25

かい書

下水道事業公金領収用

1

様式 略

和光市水道事業及び下水道事業管理規程

昭和42年3月27日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和42年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和42年11月15日 水道事業管理規程第11号
昭和43年10月31日 水道事業管理規程第4号
昭和45年6月1日 水道事業管理規程第5号
昭和45年10月31日 水道事業管理規程第2号
昭和46年10月1日 水道事業管理規程第13号
昭和47年2月18日 水道事業管理規程第1号
昭和47年6月15日 水道事業管理規程第9号
昭和48年6月27日 水道事業管理規程第7号
昭和49年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和49年10月16日 水道事業管理規程第10号
昭和52年7月29日 水道事業管理規程第5号
昭和52年10月17日 水道事業管理規程第11号
昭和55年9月11日 水道事業管理規程第4号
昭和60年8月20日 水道事業管理規程第3号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年9月28日 水道事業管理規程第4号
昭和63年9月30日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年5月29日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成7年9月29日 水道事業管理規程第3号
平成8年6月4日 水道事業管理規程第2号
平成8年12月25日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第7号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年6月6日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年6月25日 水道事業管理規程第7号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成24年7月31日 水道事業管理規程第2号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年2月12日 公営企業管理規程第3号
平成26年10月15日 公営企業管理規程第14号
平成28年12月28日 公営企業管理規程第5号
平成29年3月24日 公営企業管理規程第1号
令和元年9月11日 公営企業管理規程第1号
令和2年10月30日 公営企業管理規程第6号
令和5年3月17日 公営企業管理規程第1号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第2号