○和光市企業職員任用規程

昭和42年11月27日

水管規程第13号

第1条 和光市企業職員の任用及び昇任は、この規程の定めるところによる。

第2条 すべての企業職員の任用は、競争試験によるものとする。ただし、昇任には、成績特別の技能及び勤務年数を考慮するものとする。

第3条 前条の規定による任用は、採用試験合格者名簿(様式第1号)の中から管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が行う。

第4条 採用試験を施行するときは、その日時及び場所その他試験に関し必要な事項を適宜の方法をもつて公示しなければならない。

第5条 企業職員を任用する場合は、次の各号に掲げる資格条件を有し、採用試験合格者名簿に登載されている者でなければならない。

(1) 日本人にして満18歳以上の者

(2) 学力は高等学校又はこれと同等以上の者

第6条 採用試験は、筆記試験、口述試験及び身体検査を行うことができる。

2 筆記試験に合格した者について口述試験及び身体検査を行う。

3 管理者が認める場合は、筆記試験を免除することができる。

第7条 筆記試験は、高等学校卒業程度により次の科目について行う。

(1) 社会常識

(2) 作文

第8条 口述試験は、筆記試験の科目の中について行い併せて人物及び能力を評定するものとする。

第9条 身体検査は、管理者が指定する医師が行う。

この規程は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和44年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年水管規程第12号)

この規程は、昭和45年10月31日から施行する。

(昭和46年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和61年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規程第8号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年公企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

画像

和光市企業職員任用規程

昭和42年11月27日 水道事業管理規程第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年11月27日 水道事業管理規程第13号
昭和44年9月3日 水道事業管理規程第7号
昭和45年10月21日 水道事業管理規程第12号
昭和46年5月13日 水道事業管理規程第4号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月27日 水道事業管理規程第8号
平成2年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成26年2月12日 公営企業管理規程第3号