○和光市企業職員被服貸与規程
昭和42年3月27日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(任期が3月以下の者を除く。以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の被貸与者種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、月をもつて計算し、貸与の月から起算する。
(被服の貸与及び台帳)
第3条 企業経営課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行うものとする。
2 企業経営課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(着用等の義務)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもつて使用又は保管しなければならない。
(再貸与の申請及び損害賠償)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服が毀損により使用に耐えなくなつたときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を企業経営課長に提出しなければならない。
2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)が定める。
(返納)
第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて企業経営課長に返納しなければならない。
2 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。
(その他)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。
附則(昭和45年水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年水管規程第10号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年水管規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に被服の給貸与を受けている者は、それぞれこの規程の相当規定により給貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和48年水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年水管規程第10号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第7号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第12号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第2号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年公企管規程第5号)抄
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市企業職員被服貸与規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
貸与者の範囲 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 (月) |
工事等の現場において、指導、監督及び調査等の業務に従事する者で所属課長が必要と認める者 | 作業服上下(冬用) | 1 | 12 |
作業服上下(夏用) | 1 | 12 | |
雨ガッパ | 1 | 12 | |
ヘルメット | 1 | 48 | |
安全靴 | 1 | 12 | |
ゴム長靴 | 1 | 12 | |
帽子 | 1 | 12 | |
防寒着 | 1 | 60 |



