○和光市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程
平成11年9月1日
水管規程第8号
(週休日の振替え)
第1条 和光市企業職員就業規程(平成11年水管規程第1号。以下「就業規程」という。)第19条第2項で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、週休日の振替え(就業規程第19条第2項の規定に基づき、勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替えを行った後において、週休日が毎4週間につき8日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、8日以上)となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、週休日の振替えを行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(半日勤務時間の割振り変更)
第2条 就業規程第19条第2項で定める時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
2 就業規程第19条第2項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年水管規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。