○和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第8条の2において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて、定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者(法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が指定する者(以下「管理職員」という。)について支給することができる。

2 管理職手当の月額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した管理職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した管理職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員に係る手当の適用除外)

第4条の3 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、管理職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充を困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して、支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 職員に地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員で管理者の定めるもの以外の職員

(2) その所有に係る住宅(これに準ずるものとして管理者の定めるものを含む。)に居住している職員で世帯主である者

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃、又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(災害派遣手当)

第8条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び第183条並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により和光市に派遣された職員に対し、災害派遣手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に、勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて、勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等その他管理者が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、管理者が定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。以下この条において同じ。)及び管理職手当の月額並びに給料の月額及び管理職手当の月額に対する地域手当の月額並びに初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額により支給されるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 企業職員で、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第17条の10に規定する会計年度任用職員の給与の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大和町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第8号)は、廃止する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第36号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の表中第2条第3項、第4条第2項及び第8条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び第6条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、第3条の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第4号
昭和43年3月15日 条例第5号
昭和44年2月24日 条例第5号
昭和44年10月1日 条例第33号
昭和46年2月25日 条例第2号
昭和47年2月26日 条例第3号
昭和48年1月8日 条例第2号
昭和48年11月10日 条例第34号
昭和49年12月20日 条例第51号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和63年12月22日 条例第21号
平成元年3月22日 条例第15号
平成2年3月28日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第10号
平成6年2月25日 条例第5号
平成7年12月26日 条例第36号
平成8年12月25日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第19号
平成10年3月26日 条例第22号
平成12年2月4日 条例第7号
平成13年10月2日 条例第25号
平成14年2月15日 条例第6号
平成15年2月10日 条例第5号
平成18年3月20日 条例第19号
平成18年12月18日 条例第50号
平成20年3月17日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第3号
平成25年12月17日 条例第28号
平成27年3月18日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第24号
令和7年3月25日 条例第3号