○和光市企業職員の給与に関する規程

平成13年2月13日

水管規程第1号

和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)に基づき、企業職員に支給する給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の給与の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年公企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

和光市企業職員の給与に関する規程

平成13年2月13日 水道事業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成13年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成26年2月12日 公営企業管理規程第3号