○和光市企業職員の給与に関する規程
平成13年2月13日
水管規程第1号
和光市水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年水管規程第6号)の全部を改正する。
和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)に基づき、企業職員に支給する給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の給与の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
○和光市企業職員の給与に関する規程
平成13年2月13日
水管規程第1号
和光市水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年水管規程第6号)の全部を改正する。
和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)に基づき、企業職員に支給する給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の給与の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。