○和光市企業職員等の旅費に関する規程

平成12年3月28日

水管規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づく企業職員等が公務のために出張した場合に支給する旅費については、市長の事務部局の職員の旅費の例による。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年公企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

和光市企業職員等の旅費に関する規程

平成12年3月28日 水道事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成26年2月12日 公営企業管理規程第3号