○和光市企業職員等の旅費に関する規程
平成12年3月28日
水管規程第3号
和光市水道企業職員等の旅費に関する規程(平成2年水管規程第3号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づく企業職員等が公務のために出張した場合に支給する旅費については、市長の事務部局の職員の旅費の例による。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
○和光市企業職員等の旅費に関する規程
平成12年3月28日
水管規程第3号
和光市水道企業職員等の旅費に関する規程(平成2年水管規程第3号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づく企業職員等が公務のために出張した場合に支給する旅費については、市長の事務部局の職員の旅費の例による。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。