○和光市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払事務等の一部を取り扱わせる金融機関の指定
昭和42年4月1日
告示第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、和光市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定したので、同条第3項の規定により告示する。
区分 | 金融機関名 |
出納取扱金融機関 | 株式会社 埼玉りそな銀行和光支店 |
収納取扱金融機関 | 株式会社 埼玉りそな銀行 株式会社 りそな銀行 株式会社 みずほ銀行 株式会社 三井住友銀行 株式会社 三菱UFJ銀行 株式会社 武蔵野銀行 株式会社 東日本銀行 株式会社 ゆうちょ銀行 川口信用金庫 巣鴨信用金庫 東京信用金庫 西武信用金庫 朝日信用金庫 中央労働金庫 あさか野農業協同組合 |
附則
大和町水道事業の業務に係る現金の収納及び支払事務等の一部を取り扱わせる金融機関の指定(昭和41年4月1日告示第30号)は、廃止する。
改正文(昭和52年告示第23号)抄
昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第23号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第12号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第5号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。ただし、「東邦信用金庫本支店」に係る部分は、平成4年4月6日から施行する。
附則(平成4年告示第44号)
この告示は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成6年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水道告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年水道告示第6号)
この告示は、平成14年1月15日から施行する。ただし、本則の表の改正規定中「文京信用金庫」を「朝日信用金庫」に改める部分は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成14年水道告示第11号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年水道告示第11号)
この告示は、平成14年9月17日から施行する。
附則(平成15年水道告示第16号)
この告示は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年水道告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年水道告示第12号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年水道告示第10号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年公営企業告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年公企管告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。