○和光市水道事業検針事務及び収納事務の委託に関する規程

平成11年3月31日

水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、和光市水道事業における検針事務及び収納事務の私人への委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託する事務(以下「委託事務」という。)は、次に掲げる事務とする。

(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針に関する事務

(2) 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納に関する事務

(資格)

第3条 委託を受けることができる者は、市内に事務所又は事業所を有する法人とする。

(契約)

第4条 前条に規定する者が委託契約を申請するときは、検針事務・収納事務委託契約申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(契約期間)

第5条 契約の期間は、5年以内とする。

(契約保証金)

第6条 受託者は、契約期間内における委託手数料総額の100分の10以上の契約保証金(以下「保証金」という。)を納めなければならない。

2 保証金は、現金又は管理者が確実と認めた有価証券により納める。ただし、現金を保証金とした場合の利息は、付さない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の保証金は、管理者が適当と認めたときは、免除することができる。

(身分証明書)

第7条 管理者は、受託者に身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、受託事務に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、受託事務に従事しなくなったときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受託者は、第4条の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(委託事務の処理)

第9条 受託者は、検針事務の処理について次の事項を遵守しなければならない。

(1) 毎回定例日にメーターを正確に判読し、それを記録すること。

(2) メーターの検針をしたときは、水道検針票を使用者に交付すること。

(3) メーターの故障を発見したときは、メーターの番号、水栓番号、検針年月日、施設の所在地、使用者及び現在の指針を速やかに水道施設課長に報告すること。

(4) 法令等に違反した給水施設を発見したときは、所有者、使用者及び違反状況を速やかに水道施設課長に報告すること。

2 受託者は、収納事務の処理について次の事項を遵守しなければならない。

(1) 水道使用者に納入通知書を提示し、水道料金等を収納し、及び領収書を交付すること。

(2) 収納した水道料金等は、原符に原符集計表を添えて、その収納した日に企業出納員に納めること。ただし、その日が市の休日に当たるときは、その翌日とすること。

(3) 納入通知書及び領収書を破損し、亡失し、若しくはその記載内容に誤りを発見し、又は納入者が転居し、若しくは行方不明等により収納が不能なときは、その旨を速やかに企業経営課長に届け出ること。

(4) 期限内に収納できなかった水道料金等に係る納入通知書は、期限の翌日までに企業経営課長に返却すること。

3 受託者は、前2項に規定するもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 事務処理に当たっては、懇切丁寧を旨として、公共事業の本旨に反するような行為をしないこと。

(2) 水道使用者から給水に関する申請、苦情、依頼等があったときは、遅滞なくその旨を水道施設課長に報告すること。

(委託事務の費用)

第10条 受託者が委託事務を行うために必要となる費用は、特に定めがあるもののほか、すべて受託者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 受託者が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、直ちに損害に相当する額を賠償しなければならない。この場合において、受託者は、その賠償に保証金を充当することができる。

(手数料)

第12条 管理者は、受託者に毎月1日から末日までの委託事務件数につき、当該受託者との契約に定める基準により算出した額を手数料として支払う。

(権利義務の譲渡)

第13条 受託者は、委託契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(契約の解除)

第14条 受託者は、契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3月前までに、管理者にその旨を申し出なければならない。

2 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに委託契約を解除することができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 委託契約に違反したとき。

(3) 業務上不都合な行為を行ったとき。

3 前項の規定により委託契約を解除したことにより、受託者に損害が生じても、管理者はその責を負わない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第3号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年水管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年公企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公企管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年公企管規程第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年公企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市水道事業検針事務及び収納事務の委託に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市水道事業検針事務及び収納事務の委託に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次項において「管理者」という。)は、施行日前においても、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下この項及び次項において「改正法」という。)による改正後の地方自治法(次項において「新法」という。)第243条の2第1項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、改正法の施行の日において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

3 管理者は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、改正法の施行の日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

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和光市水道事業検針事務及び収納事務の委託に関する規程

平成11年3月31日 水道事業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月4日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成24年7月31日 水道事業管理規程第2号
平成26年2月4日 公営企業管理規程第2号
平成26年6月20日 公営企業管理規程第13号
平成28年12月28日 公営企業管理規程第5号
令和3年8月23日 公営企業管理規程第6号
令和4年2月15日 公営企業管理規程第1号
令和6年3月25日 公営企業管理規程第1号