○和光市水道事業給水条例

平成10年3月26日

条例第21号

和光市水道事業給水条例(昭和63年条例第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)

第2章の2 貯水槽水道(第12条の2・第12条の3)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、和光市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置等の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令の例によるものとする。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2以上の戸若しくは世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(水道利用加入金)

第5条 給水装置の新設(水道メーターの増設を含む。)又は改造(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込みをしようとする者は、次の表に定める水道利用加入金(以下「加入金」という。)の額に100分の110を乗じて得た額を管理者の指定した日までに納付しなければならない。ただし、口径を増す場合の加入金の額は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額とする。

水道メーターの口径

加入金の額(1水道メーターにつき)

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

1,000,000円

50ミリメートル

2,000,000円

75ミリメートル

4,000,000円

100ミリメートル

8,000,000円

150ミリメートル

16,000,000円

2 給水装置の新設又は改造の申込みに係る建築物が、1棟の建物内に2戸以上の世帯が別個に居住できるように建設され、かつ、各戸間は界壁をもって完全に区画された建築物で次に掲げる用途に供するものを除く建築物(以下「集団住宅等」という。)である場合には、前項の規定は、同項の表中「1水道メーター」とあるのは「1戸」と読み替えて適用するものとする。この場合において、給水装置の新設には、水道メーターの増設及び集団住宅等の戸数の増加を含むものとする。

(1) ホテルの用に供するもの

(2) 寮の用に供するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定めるもの

3 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事の申込みの取消し、設計の変更等管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(配水管工事負担金)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場所に給水の申込みがあったときは、当該申込者から工事負担金を納入させるものとする。ただし、管理者の承認を得て自ら施行した場合は、この限りでない。

(1) 配水管の設置されていない区域(配水系統上、特定の需要計画により市が先行設置した配水管を含む。)

(2) 配水管が設置されていても、その能力が限界に達している区域

(3) 15個以上の水道メーターを新設(増設を含む。)する建築物の新設、増築、改築及び移転を伴う工事を行う区域

(4) その他管理者が必要と認めた区域

2 前項に規定する工事負担金の額は、前条に規定する加入金の額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。この場合における施行及び設計の範囲は、管理者が特に必要と認めたものを除き、止水栓以下とする。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 第1項の指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者及び使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第2章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第12条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第12条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下この条において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道使用の中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により修繕をした場合において、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 前項の管理人が料金を納入しないときは、当該管理人が管理する共用給水装置によって水道を使用する者は、当該料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1月につき次の表に掲げる区分により算出した基本料金と超過料金の合計額とする。

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

基本使用水量

メーター口径

料金

超過使用水量

料金

各口径ともに10立方メートルまで

13ミリメートル

765円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

110円

20ミリメートル

920円

25ミリメートル

1,070円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

130円

40ミリメートル

4,130円

50ミリメートル

7,800円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

160円

75ミリメートル

15,250円

100ミリメートル

20,050円

50立方メートルを超える分

180円

150ミリメートル

39,600円

2 前項の規定にかかわらず、工事その他の理由により臨時的に水道水を使用する場合の料金は、使用した水量1立方メートルにつき330円を乗じて得た額とする。

3 管理者は、1個のメーターを2戸以上で使用する集団住宅等の水道料金について水道使用者等から申請があったときは、当該集団住宅等の総使用水量をその戸数で除して得た水量を基礎とし、それぞれに第1項の表を適用して算定した額の合計額とすることができる。

4 消火栓を消防用に使用したときは、無料とする。

5 私設消火栓を消防の演習に使用したときは、1回につき10分ごとに110円として算出した額とする。ただし、10分未満は、10分として計算する。

6 管理者は、第1項第2項及び前項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下この条において同じ。)にメーターの点検を行い、その使用水量を計量し、その日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの当該月の基本料金は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用水量が基本使用水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用水量が基本使用水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した額とする。

2 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、使用日数の多い口径による料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、臨時的に水道水を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめた時に清算する。

(料金の徴収)

第29条 料金は、2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 工事の設計をする場合

 管口径が30ミリメートル未満 1件につき2,000円

 管口径が30ミリメートル以上 1件につき5,000円

(2) 第7条第1項の指定又は更新をする場合

 指定 1件につき 10,000円

 更新 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をする場合 1件につき2,000円

(4) 第20条第2項の消防演習の立会いをする場合 1回につき2,000円。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日並びに正規の勤務時間以外の場合は、3,000円とする。

(5) 第33条第2項の確認をする場合 1件につき2,000円

(6) 工事の立会いをする場合 1回につき5,000円。ただし、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日並びに正規の勤務時間以外の場合は、7,500円とする。

(7) 給水装置、水道料金等納入及びその他証明交付手数料 1件につき100円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を講じるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定した期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく、第25条の使用水量の計量及び第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して給水栓(給水装置の末端部に取り付けられる開閉吐水器をいう。)を使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由なく、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査及び第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為により第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第6章 補則

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(水道利用加入金の規定の適用)

2 この条例による改正後の和光市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は、平成10年10月1日以後の申込みから適用し、平成10年9月30日以前の申込みについては、なお従前の例による。

(配水管工事負担金の規定の適用)

3 新条例第6条第2項の規定は、平成10年10月1日以後の申込みから適用し、平成10年9月30日以前の申込みについては、なお従前の例による。

(水道料金の規定の適用)

4 新条例第24条の規定は、平成10年10月1日以後の点検により算定した料金から適用し、平成10年9月30日以前の点検により算定した料金については、なお従前の例による。

(指定給水装置工事業者の指定に対する経過措置)

5 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和光市水道事業給水条例第15条第1項の指定を受けている者(以下次項において「指定工事店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、新条例第7条第1項の指定を受けたものとみなす。

6 指定工事店は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の届出を管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けたものとみなす。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(配水管工事負担金の規定の適用)

2 この条例による改正後の和光市水道事業給水条例第6条第1項及び第2項の規定は、平成12年4月1日以後の申込みから適用し、平成12年3月31日以前の申込みについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第55号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第24条の規定は、平成26年4月30日後の点検により算定した料金(施行日以後最初の点検が平成26年4月30日後に行われ算定した料金のうち社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の政令で定める部分に対応する部分の料金(以下「特定料金」という。)を除く。)から適用し、同日以前の点検により算定した料金及び特定料金については、なお従前の例による。

4 施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、前項の規定は適用せず、この条例による改正後の第24条の規定により算出した料金とする。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

3 新条例第24条の規定は、平成31年10月31日後の点検により算定した料金(施行日以後最初の点検が平成31年10月31日後に行われ算定した料金のうち社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の政令で定める部分に対応する部分の料金(以下「特定料金」という。)を除く。)から適用し、同日以前の点検により算定した料金及び特定料金については、なお従前の例による。

4 施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、前項の規定は適用せず、新条例第24条の規定により算出した料金とする。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第24条及び第27条の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市水道事業給水条例(次項及び第4項において「新条例」という。)第5条の規定は、令和6年4月1日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

3 新条例第24条及び第27条の規定は、令和6年9月1日以後の点検により算出し、又は算定した料金から適用し、令和6年8月31日以前の点検により算出し、又は算定した料金については、なお従前の例による。

4 令和6年7月1日以後新たに水道の使用を開始した使用者又は管理人の料金については、前項の規定は適用せず、新条例第24条及び第27条の規定により算出し、又は算定した料金とする。

(令和6年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和光市水道事業給水条例

平成10年3月26日 条例第21号

(令和6年7月1日施行)