○和光市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、和光市水道事業給水条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置新設(改造・修繕)申込書(様式第1号)
(2) 給水装置撤去申込書(使用廃止届)(様式第2号)
(利害関係人の同意書等)
第3条 条例第4条第2項の規定により管理者が提出を必要と認める利害関係人の同意書は、次のとおりとする。
(1) 他人の家屋又は土地に給水装置を設けようとするときは、当該家屋又は土地の所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置の所有者の同意書
(加入金等の還付の申請)
第4条 条例第5条第4項ただし書きの規定による加入金の還付の申請は、加入金等還付申請書(様式第6号)によるものとする。この場合において、条例第6条の工事負担金の還付の申請も併せて行うことができる。
(工事の設計)
第5条 条例第7条第2項の給水装置工事の設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までとする。
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口までとする。
2 前項第2号の場合において、管理者が必要があると認めたときは、受水槽以下の設計図を徴することができる。
(工事の検査)
第6条 給水装置の検査は、中間検査及びしゅん工検査とする。
2 中間検査は、給水管の配水管への取付け及び全面的に隠れる箇所の材料並びに工法について行う。
3 しゅん工検査は、材料、工法及び水圧その他必要な事項について行う。
4 検査の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の構造及び材質)
第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質に適合するものとし、配水管の取付口からメーターまでは、水道用硬質塩化ビニール管又は水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたものについては、この限りでない。
(給水管の埋設工事)
第8条 給水管は、公道内にあっては120センチメートル以上、私道内にあっては60センチメートル以上、宅地内にあっては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が交通量が多く給水管の防護上必要と認める私道内にあっては、公道に準じて埋設しなければならない。
(受水槽の設置)
第9条 11階以上の建物及び10階以下の建物で管理者が別に定めるものにあっては、次の各号の条件に適合する受水槽を設置しなければならない。
(1) 受水槽は、原則として地上式とし、やむを得ず地下式とする場合は、受水槽の底面を排水槽等の満水面より高くし、他の水と混和しないよう単独であること。
(2) 受水槽は、1日の使用水量を10時間として、4時間以上の水量の容積を有すること。
(3) 受水槽への吐出口は、地上150センチメートル以上の高さとし、落とし込み法により満水面から最低50ミリメートル以上の間隔を保ち、越流管を設置すること。
(4) その他管理者が必要と認める事項に適合するものであること。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第9条の2 条例第12条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(メーター等の設置及び保管)
第13条 水道メーターは、計量しやすい場所に設置し、水道メーターの設置場所は、常に清潔にして、計量その他の作業に支障となる物件を堆積し、又は工作物等を設けてはならない。
2 給水装置を新設しようとするときは、道路と宅地の境界から給水管の延長で2メートル以内に第一止水栓及びメーターを設置すること。
3 やむを得ず前項に規定する位置以外に第一止水栓又はメーターを設置する特別な理由があるときは、管理者に給水管の維持管理に関する誓約書を提出し、承認を得なければならない。
(水道使用変更等の届出様式)
第14条 条例第19条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 水道使用中止届(様式第11号)
(2) 私設消火栓使用(演習)届(様式第12号)
(3) 水道使用者変更届(様式第13号)
(4) 給水装置所有者変更届(様式第14号)
(5) 消火栓使用(消防用)届(様式第15号)
(6) 管理人変更届(様式第16号)
(給水装置及び水質の検査)
第15条 条例第22条に規定する給水装置等の検査の請求の様式は、次のとおりとする。
(1) 給水装置検査請求書(様式第17号)
(2) 量水器検査請求書(様式第18号)
(3) 水質検査請求書(様式第19号)
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
3 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第16条 削除
(定例日)
第17条 条例第25条の定例日は、計量戸数分散度及び計量能力等を考慮し、定める。定例日の変更についても同様とする。
2 日曜日、休日及び雨天等のため前項の定例日に計量することができないときは、その定例日を変更することができる。
(標識の掲示)
第20条 水道使用者の門戸には、管理者が定める標識(様式第21号)を掲げなければならない。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年水管規程第1号)
この規程は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年水管規程第1号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第6号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年公企管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市水道事業給水条例施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市水道事業給水条例施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略