○集団住宅等の料金の取扱いに関する規程
昭和49年9月24日
水管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、和光市水道事業給水条例(平成10年条例第21号)第24条第3項に規定する1個の水道メーターを2戸以上で使用する集団住宅等(同条例第5条第2項第2号に掲げる寮の用に供するものを含む。以下「集団住宅等」という。)について、その基準及び取扱いを明確にし、もつて事務処理の円滑を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、一般用の集団住宅等(各戸で水道メーターを使用しているものを除く。)で管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が認定したものに適用する。
(戸の定義)
第3条 戸とは、集団住宅等で界壁によつて区画された部分がその利用にあたつて、1世帯により常に占用されるものをいう。ただし、昭和49年4月1日以後に給水工事の申込みがされたものについては、水道利用加入金の納付件数に対応するものをいう。
(申請人の資格)
第4条 申請人は、給水装置の所有者、管理人又は使用者を代表する者とする。
(申請)
第5条 認定を受けようとする者は、集団住宅等認定等申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理者に直接提出しなければならない。変更しようとするときも同様とする。
(調査)
第7条 申請書によつて集団住宅等として認定することが困難なときは、実態調査を行うものとする。
(認定の取消等)
第8条 管理者は、集団住宅等として認定したもので、調査によつて戸数の変更又は集団住宅等として要件を欠くと認めたときは、直ちに理由を示して変更又は取消しするものとする。
(適用)
第9条 昭和49年5月末日までに集団住宅等と認定したものについては昭和49年6月1日から適用し、昭和49年6月以後集団住宅等として認定するものにあつては次の検針日から適用するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年水管規程第9号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和63年水管規程第6号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第6号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年公企管規程第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の集団住宅等の料金の取扱いに関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

