○和光市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

水管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、和光市水道事業給水条例(平成10年条例第21号。以下「給水条例」という。)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、和光市給水条例施行規程(平成10年水管規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 給水装置工事の事業を行う者が給水条例第7条第1項の指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、当該指定の申請をするものとする。

2 前項の申請をする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 指定工事業者は、法第25条の3の2第1項の規定により、5年ごとに指定の更新を受けることができる。この場合において、第4条の規定は、当該更新について準用する。

2 指定工事業者は、法第25条の3の2第2項の指定の有効期間(以下「有効期間」という。)の満了の日の3月前から30日前までの間に前項の更新の申請をしなければならない。

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、指定をしたときは、速やかに当該指定工事業者に和光市指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し。また、30日以内に変更届を提出できない相当の理由があるときは、理由書を添付すること。

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第5条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定の公示)

第10条 次の各号に該当するときは、その都度和光市掲示場に掲示して公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者の選任又は解任をしたときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、停滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申込書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに管理者が別に定める申請書により申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(指定工事店に対する経過措置)

第2条 給水条例附則第6項に規定する届出の記載事項は、次に掲げるとおりとし、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から90日以内に管理者に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

2 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)に定める別記様式による届出書を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

4 第1項の届出を行う者(以下次項及び第6項において「指定工事店」という。)は、届出と同時にこの規程の施行前に和光市指定水道工事店に関する規則(昭和38年規則第7号。以下「旧規則」という。)に基づき交付された指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

5 指定工事店についての第8条の規定の適用については、施行日から1年間、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

6 指定工事店について、第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第6項に定める経過措置の適用に当たり、旧規則による給水装置工事責任技術者の資格を有するものに当たるとみなす。

(1) 旧規則に基づく和光市給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規則に規定する和光市給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成12年水管規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第4号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成26年公企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年公企管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(更新の経過措置)

第2条 この規程による改正後の和光市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第5条の2第2項の更新の申請をする期間(以下「更新申請期間」という。)に関する部分は、この施行日以後、新たに指定事業者となった者の更新申請期間について適用し、施行日において現に指定を受けている指定工事業者の最初の更新申請期間については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定を受けた日の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に指定を受けた指定工事業者 令和2年4月1日から令和2年8月10日

(2) 平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に指定を受けた指定工事業者 令和3年4月1日から令和3年8月10日

(3) 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に指定を受けた指定工事業者 令和4年4月1日から令和4年8月10日

(4) 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に指定を受けた指定工事業者 令和5年4月1日から令和5年8月10日

(5) 平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間に指定を受けた指定工事業者 令和6年4月1日から令和6年8月10日まで

(更新申請期間)

第3条 新規程の規定中更新申請期間に関する部分は、当該更新申請期間の規定にかかわらず、前条各号の規定により更新を行った指定工事業者の更新申請期間については、有効期間が満了する日の属する年の4月1日から8月10日までとする。

(令和6年公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

和光市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月4日 水道事業管理規程第4号
平成26年2月4日 公営企業管理規程第2号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和6年4月1日 公営企業管理規程第2号