○和光市消防団条例

昭和36年12月12日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、管轄区域、定員等について定めることを目的とする。

(消防団の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため消防団を設置する。

(消防団の名称)

第3条 消防団の名称は、和光市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(消防団の管轄区域)

第4条 消防団の管轄区域は、和光市一円とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は市長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より、市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住する者で年齢満18年以上45年未満であること。但し、団長副団長等にして特に必要があるときはこの限りでない。

(2) 団長の場合は志操堅固、身体強健であつて、団長たるに足るものとして消防団より推せんされた者であること。

(定員)

第6条 団員の定数は、130人とする。

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限等)

第8条 任命権者は、団員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 団員として必要な適格性を欠く場合

(4) 定員又は階級基準の改廃により廃職又は過員を生じた場合

2 団員は、前条第1号又は第2号に該当するときは、その身分を失う。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の業務に違背し、又は職務を怠つた場合

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつた場合

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(退職)

第10条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第12条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第13条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届け出なければならない。但し、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第14条 団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要のあると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義を以つて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義を以つて、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務の外これを使用してはならない。

(報酬)

第16条 団員に支給する報酬は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(費用弁償)

第17条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号)に規定する和光市一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第18条 職務によつて死亡又は負傷した団員には、埼玉県市町村総合事務組合規約により支給する。

(規則の委任)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条及び第14条については、昭和36年4月1日から適用する。

2 大和町消防団設置条例(昭和23年条例第31号)は、廃止する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 昭和52年4月1日からこの条例の施行日の前日までの和光市消防団条例第15条の規定による報酬は、年額を月割によつて計算する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の和光市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後の職務に係る手当について適用し、同日前の職務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う出場に係る報酬及び費用弁償等について適用し、同日前に行われた出場に係る報酬及び費用弁償等については、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

月額の報酬

区分

単位

金額

団長

月額

19,000円

副団長

月額

14,000円

分団長

月額

11,000円

副分団長

月額

10,000円

班長

月額

7,000円

団員

月額

6,500円

別表第2(第16条関係)

日額の報酬

種類

区分

単位

金額

出場報酬

水火災等のために出場をし、その職務に従事した場合

日額

8,000円

火災のために出場をした場合であって、当該火災を確認できなかった場合

日額

4,000円

訓練報酬

訓練等のために出場をし、その職務に従事した場合

日額

3,500円

警戒報酬

警戒等のために出場をし、その職務に従事した場合

日額

3,500円

和光市消防団条例

昭和36年12月12日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和36年12月12日 条例第17号
昭和37年3月13日 条例第10号
昭和38年3月2日 条例第5号
昭和39年3月19日 条例第17号
昭和41年3月16日 条例第9号
昭和42年3月27日 条例第2号
昭和42年12月21日 条例第31号
昭和44年3月25日 条例第8号
昭和44年10月6日 条例第38号
昭和46年3月30日 条例第10号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和47年6月26日 条例第25号
昭和48年6月30日 条例第21号
昭和49年3月25日 条例第25号
昭和52年12月22日 条例第29号
昭和53年3月25日 条例第10号
昭和54年9月26日 条例第19号
昭和55年12月18日 条例第20号
昭和57年6月24日 条例第16号
昭和59年9月19日 条例第23号
平成2年3月28日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第17号
平成16年3月19日 条例第9号
平成18年8月31日 条例第32号
平成18年11月30日 条例第46号
平成29年3月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第5号