○和光市消防団規則
昭和53年2月21日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、和光市消防団条例(昭和36年条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 分団の名称は、次のとおりとする。
(1) 本部分団
(2) 第1分団
(3) 第2分団
(4) 第3分団
(5) 第4分団
(6) 第5分団
(7) 第6分団
(消防団員の階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
(団長の職及び職務)
第4条 消防団に団長を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、法令、条例及び規則の定めに基づき、団員を指揮監督する。
3 副団長、分団長、副分団長及び班長の役員は、団員の中から団長がこれを任命する。
(副団長の職及び職務)
第5条 消防団に副団長を置く。
2 副団長は、団長を助け、消防団の事務を調整し、団長に事故あるときは、団長のあらかじめ定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、前条第3項の任命を行うことはできない。
(分団長の職及び職務)
第6条 分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督し、団長及び副団長に事故あるときは、団長のあらかじめ定める順序に従い団長の職務を行う。
3 分団長は、水火災、警戒、訓練及び整備出動状況並びに分団運営状況等、毎月分を翌月5日までに団長を経て市長に報告しなければならない。
(副分団長の職及び職務)
第7条 分団に副分団長を置く。
2 副分団長は、分団長を助け、分団の事務を調整し、分団長に事故あるときは、分団長の職務を行う。
(班長の職及び職務)
第8条 分団に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受けて、分団の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属団員を指揮監督する。
(団員の職及び職務)
第9条 分団に団員を置く。
2 団員、上司の指揮監督を受けて、当該消防業務に従事する。
(任期)
第10条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(水火災、その他の災害出動)
第11条 消防団は、消防作業に従事するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車には、分団長等の指揮者(以下「指揮者」という。)が機関員の隣席に乗車しなければならない。
(2) 消防車が災害現場に赴くときは、交通法規に従い、冷静沈着な運行を維持しなければならない。
(3) 消防車には、消防職員、団員のほかは乗車させてはならない。
(4) 消防長又は消防署長の命令がなくては、市の区域外の水火災、その他災害現場に出動してはならない。ただし、別に定める消防相互応援協定による応援出動は、この限りでない。
(5) 水火災、その他災害現場において、死体等を発見又は放火等の疑いがある場合、指揮者は、現場保存に努めるとともに、直ちに消防長又は消防署長若しくは団長に報告しなければならない。
(6) 消防職員の要請があった場合においては、火災原因調査に協力しなければならない。ただし、これにより知り得た調査内容をみだりに他に漏らしてはならない。
(7) 指揮者は、水火災等の災害現場に到着後、速やかに出動人員及び部署状況を現場最高責任者に報告しなければならない。
(8) 管内の地理、水利等に暁通しなければならない。
(休団)
第12条 消防団員は、長期間職務に従事することができない場合は、3年を超えない範囲内で、休団(消防団員の身分を保有するが、その職務を休職することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 消防団員は、休団をしようとするときは、休団をしようとする日の1月前までに、団長にあっては市長の、団長以外の消防団員にあっては団長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、消防団員の復団(休団をした消防団員がその職務に復職することをいう。以下同じ。)について準用する。
4 復団をした消防団員の階級は、その者が休団をした日に属していた階級とする。
(報酬の支給)
第13条 条例第16条に規定する報酬は、次に掲げる方法により支給する。
(1) 消防団員がその職に就いたとき(復団を含む。)は、その日から報酬を支給する。
(2) 消防団員がその職を離れたとき(休団を含む。)は、その日まで、死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
(3) 前2号の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。
2 前項に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給の方法については、市長が団長と協議して定める。
(消防団の文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整備しなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 備品台帳
(4) 区域内全図
(5) 地水利要覧
(6) 貸与品台帳
(7) 諸令達簿
(8) その他必要な書類
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第51号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。