○和光市消防団員貸与品規則

昭和53年2月21日

規則第6号

(貸与品)

第1条 和光市消防団員に対して、被服を貸与する。

2 その品目は、次のとおりとする。

制帽、盛夏帽、略帽(盛夏用含む。)、制服、盛夏服、作業服、外とう、防火衣、雨衣、ネクタイ、バンド、皮革製半長靴(又は短靴)及びゴム長靴

(支給)

第2条 貸与品は、現品をもつて支給する。

(弁償)

第3条 貸与品を過失怠慢等により、き損又は紛失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、公務又は不可抗力によると認めるときは、この限りでない。

(貸与期間)

第4条 貸与期間は、特に定めないものとする。ただし、消防団員としての品位を失するような場合は、代品を支給することができる。

(返納)

第5条 貸与品は、団員が退職したとき、これを返納しなくてはならない。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

和光市消防団員貸与品規則

昭和53年2月21日 規則第6号

(昭和56年6月11日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年2月21日 規則第6号
昭和56年6月11日 規則第17号