○和光市消防団員貸与品規則
昭和53年2月21日
規則第6号
(貸与品)
第1条 和光市消防団員に対して、被服を貸与する。
2 その品目は、次のとおりとする。
制帽、盛夏帽、略帽(盛夏用含む。)、制服、盛夏服、作業服、外とう、防火衣、雨衣、ネクタイ、バンド、皮革製半長靴(又は短靴)及びゴム長靴
(支給)
第2条 貸与品は、現品をもつて支給する。
(弁償)
第3条 貸与品を過失怠慢等により、き損又は紛失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、公務又は不可抗力によると認めるときは、この限りでない。
(貸与期間)
第4条 貸与期間は、特に定めないものとする。ただし、消防団員としての品位を失するような場合は、代品を支給することができる。
(返納)
第5条 貸与品は、団員が退職したとき、これを返納しなくてはならない。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。