○和光市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和42年10月5日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、和光市に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は心身に著しい障害がある状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
2 前項の著しい障害とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2の第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、和光市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第35号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日までに授与すべき事由が生じた賞じゆつ金に係る改正後の第2条第2項の規定の適用については、当該授与すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(省令別表第2第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 | |
第1級 | 20,600,000円以下 | 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 | 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 | 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 | 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 | 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 | 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 | 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 | 1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。