○和光市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和42年10月27日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、和光市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の上申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 災害を受けた実況見分調書
(2) 医師の診断書
(3) 現認報告書
(4) 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍抄本
(5) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受ける者が事実上婚姻関係と同様の事情にあつたときは、その事実を認めることのできる書類
(6) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受ける者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
(7) その他参考となる書類
(1) 賞じゆつ金の授与に関する事項
(2) 功績の程度
(3) 障害の程度
(4) その他市長が必要と認めた事項
(決定及び通知)
第6条 市長は、委員会の答申を受理したときは、その内容を審査し、賞じゆつ金の授与を決定するものとする。
(委員会の組織)
第7条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる職にある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 危機管理監
(3) 消防団長
(4) 市議会議長
(5) 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部和光消防署長
2 委員は、前項各号に掲げる職を離れたときは、解任又は解嘱されたものとする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長(副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、危機管理監)をもつて充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第9条 委員会に書記を置く。
2 書記は、市長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゆつ金の授与を受けるべき者又はその他の関係者の出席を求めて事情を聴取することができる。
(委員の除斥)
第11条 委員は、自己又は親族である者の賞じゆつ金に関する審査に出席することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第52号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。