○和光市情報公開条例施行規則

平成13年2月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市情報公開条例(平成12年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の請求書の様式は、公文書開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第11条第1項の規定により、公文書の全部を開示する旨の決定をしたときの書面の様式は公文書開示決定通知書(様式第2号)のとおりとし、公文書の一部を開示する旨の決定をしたときの書面の様式は公文書一部開示決定通知書(様式第3号)のとおりとする。

2 条例第11条第2項の書面の様式は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)のとおりとする。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面の様式は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)のとおりとする。

2 条例第13条の書面の様式は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)のとおりとする。

(開示決定等に係る意見照会書等)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の書面の様式は、公文書開示決定等に係る意見照会書(様式第7号)のとおりとする。

2 条例第14条第3項の書面の様式は、第三者用公文書開示決定通知書(様式第8号)のとおりとする。

(公文書の開示の実施等)

第6条 条例第15条の規定により公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁重に取り扱い、破損、汚損、修正等の行為をしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該公文書の開示を中止することができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第15条の規定による電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行う。

(1) ビデオテープ、録音テープその他動画又は音声で記録されたもの 視聴に限る。

(2) 前号以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又はその写しの交付により行う。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの閲覧又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写しものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧又は複写したものの交付により開示を行うことができる。

(審査会に諮問した旨の通知書)

第8条 条例第18条の書面の様式は、審査会諮問通知書(様式第9号)のとおりとする。

第9条 削除

(公表情報等)

第10条 条例第21条第1項第1号に規定する規則で定める市の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。

(1) 市政全般に係る総合的な計画

(2) 市条例により策定を義務付けられている計画

(3) 条例第21条第1項第3号の附属機関等の検討を経て策定する計画

2 実施機関は、条例第21条第1項の規定により公表すべき情報が記録された文書又は電磁的記録を閲覧に供するとともに、必要があると認めるときは、当該情報の全部又は要旨について、広報への登載、インターネット等による自動送信その他適切な方法により市民に公表するよう努めなければならない。

(既に開示した公文書の開示の申出等)

第11条 条例第23条第1項に規定する公文書の開示の申出は、既開示公文書開示申出書(様式第12号)を実施機関に提出して行うものとする。

2 実施機関は、前項の申出に応じて当該公文書を開示することについて、事務処理上の困難その他正当な理由のない限り、遅滞なく、当該公文書を開示するよう努めなければならない。

(出資等法人)

第12条 条例第25条第1項に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人和光市学校給食協会

(2) 公益財団法人和光市文化振興公社

(3) 社会福祉法人和光市社会福祉協議会

(4) 社会福祉法人和光福祉会

2 実施機関は、条例第25条第3項の規定により出資等法人に対する情報の提出を求めるときは、出資等法人保有文書提出要請書(様式第13号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第29条の規定による実施状況の公表は、和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第10号及び様式第11号 削除

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和光市情報公開条例施行規則

平成13年2月15日 規則第2号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年2月15日 規則第2号
平成14年6月27日 規則第37号
平成22年3月19日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年3月12日 規則第5号