○和光市情報公開条例施行規則
平成13年2月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市情報公開条例(平成12年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の開示の実施等)
第6条 条例第15条の規定により公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁重に取り扱い、破損、汚損、修正等の行為をしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該公文書の開示を中止することができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他動画又は音声で記録されたもの 視聴に限る。
(2) 前号以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又はその写しの交付により行う。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの閲覧又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写しものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧又は複写したものの交付により開示を行うことができる。
第9条 削除
(公表情報等)
第10条 条例第21条第1項第1号に規定する規則で定める市の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。
(1) 市政全般に係る総合的な計画
(2) 市条例により策定を義務付けられている計画
(3) 条例第21条第1項第3号の附属機関等の検討を経て策定する計画
2 実施機関は、条例第21条第1項の規定により公表すべき情報が記録された文書又は電磁的記録を閲覧に供するとともに、必要があると認めるときは、当該情報の全部又は要旨について、広報への登載、インターネット等による自動送信その他適切な方法により市民に公表するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項の申出に応じて当該公文書を開示することについて、事務処理上の困難その他正当な理由のない限り、遅滞なく、当該公文書を開示するよう努めなければならない。
(出資等法人)
第12条 条例第25条第1項に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
(1) 一般財団法人和光市学校給食協会
(2) 公益財団法人和光市文化振興公社
(3) 社会福祉法人和光市社会福祉協議会
(4) 社会福祉法人和光福祉会
(実施状況の公表)
第13条 条例第29条の規定による実施状況の公表は、和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第10号及び様式第11号 削除