○和光市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成13年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の場合において、審査会は、必要があると認めるときは、当該諮問庁に対し、当該開示決定等をした理由書の提出を求めることができる。
3 審査会は、諮問庁から前項の理由書が提出されたときは、審査請求人及び参加人に当該理由書の写しを送付するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。







