○和光市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成13年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(開示決定等に係る公文書又は保有個人情報の提示を求める通知)

第3条 審査会は、諮問庁に対し、条例第6条第1項の規定による提示を求めようとするときは、公文書提示請求通知書(様式第1号)により当該諮問庁に通知するものとする。

2 前項の場合において、審査会は、必要があると認めるときは、当該諮問庁に対し、当該開示決定等をした理由書の提出を求めることができる。

3 審査会は、諮問庁から前項の理由書が提出されたときは、審査請求人及び参加人に当該理由書の写しを送付するものとする。

(分類等方法指定資料の提出を求める通知)

第4条 審査会は、条例第6条第3項の規定により資料の提出を求めようとするときは、分類等方法指定資料請求通知書(様式第2号)により諮問庁に通知するものとする。

(意見書等の提出又は意見の陳述を求める通知)

第5条 審査会は、条例第6条第4項の規定により意見書又は資料の提出を求めようとするときは、意見書等提出請求通知書(様式第3号)により、同項の規定により意見の陳述を求めようとするときは、意見陳述請求通知書(様式第4号)により、それぞれ審査会が必要と認める者に通知するものとする。

(補佐人の出席の申出)

第6条 条例第7条第2項の許可を受けようとする審査請求人又は参加人は、補佐人出席申出書(様式第5号)により審査会に申し出なければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、条例第9条第1項の規定により意見書又は資料の写しを送付するときは、資料等送付書(様式第6号)を添えるものとする。

2 審査請求人等は、条例第9条第2項の規定により意見書又は資料の写しの閲覧を求めようとするときは、提出資料等閲覧申出書(様式第7号)により審査会に申し出なければならない。

3 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、可否を決定したときは、提出資料等閲覧回答書(様式第8号)ににより当該申出をした者に通知するものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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和光市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成13年2月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)