○和光市企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成13年2月13日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、和光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)第8条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類及び額)

第2条 手当の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 停水処分手当 停水処分1件につき150円

(2) 災害出動手当 災害対策のため出動1回につき1,000円

(支給の範囲)

第3条 手当の支給の範囲は、次のとおりとする。

(1) 停水処分手当 水道の停水処分に従事した職員

(2) 災害出動手当 和光市地域防災計画に定める災害対策本部又はこれに準ずる体制が設置されたことにより出動した職員

(支給の制限)

第4条 管理職手当を受ける職員には、特殊勤務手当(災害出動手当を除く。)を支給しない。

(支給の方法)

第5条 特殊勤務手当は、1件の額により支給されるものにあってはその月の分を翌月の給料支給定日に支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年公企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

和光市企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成13年2月13日 水道事業管理規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成13年2月13日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第6号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成18年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成26年2月12日 公営企業管理規程第3号