○和光市行政会議規則

平成13年4月16日

規則第22号

(設置)

第1条 市政の適正かつ効率的な行政運営を図るため、行政会議として政策会議及び課長会議を置く。

(政策会議)

第2条 政策会議は、市の行政運営の基本方針を決定し、重要施策に関する事項の審議決定及び各部局間の総合調整を行う会議とする。

2 政策会議は、市長、副市長、教育長、部長、危機管理監、会計管理者、監査委員事務局長、議会事務局長、教育部長及び審議監(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する一部事務組合及び広域連合の職員を除く。)をもって構成する。

3 政策会議を主宰する者は、必要に応じ関係職員を政策会議に出席させることができる。

4 政策会議は、市長が主宰する。

(課長会議)

第3条 課長会議は、施策の執行に係る調整等を行う会議とする。

2 課長会議は、企画部長及び第5条第2項の付議事項に関する課長(課長に相当する室長及び所長等を含む。)をもって構成する。

3 課長会議を主宰する者は、必要に応じ関係職員を課長会議に出席させることができる。

4 課長会議は、企画部長が主宰する。

第4条 削除

(付議事項)

第5条 政策会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政全般に影響を生ずべき重要事務事業の計画及びその処理方針に関する事項

(2) 本市が独自に制定する条例に関する事項

(3) 市議会提出議案に関する事項

(4) 各部間において総合調整を要する重要事項

(5) 市政の運営上特に異例に属するもの又は先例として処理を要する事項

(6) 特に重要な市民的行事に関する事項

(7) 市政の運営上特に重要な文書に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の実施に伴う調整を要する事項

(2) その他企画部長が必要と認める事項

(付議手続)

第6条 構成員は、行政会議に付議すべき事案があるときは、政策会議付議書(様式第1号)又は課長会議付議書(様式第2号)に関係資料を添えて、企画人権課長へ届け出るものとする。

(会議記録の管理)

第7条 企画部長は、行政会議の経過を記録し、保管しておかなければならない。

(決定事項等の執行)

第8条 構成員は、行政会議において決定した事項等について、必要なものを所属職員に周知徹底し、速やかにその措置を講じなければならない。

(事務処理)

第9条 行政会議に関する庶務は、企画部企画人権課がこれを行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、政策会議及び課長会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行規則)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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和光市行政会議規則

平成13年4月16日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成13年4月16日 規則第22号
平成14年6月27日 規則第37号
平成18年9月13日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第10号
平成24年7月31日 規則第26号
平成31年1月25日 規則第3号
令和2年1月20日 規則第1号
令和2年9月15日 規則第52号
令和5年4月1日 規則第15号
令和5年6月19日 規則第20号
令和5年9月22日 規則第28号
令和6年3月27日 規則第12号