○和光市職員倫理規程
平成13年11月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民からの負託された公務であることを自覚し、職務を遂行する上での倫理の保持に資するため遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公平さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、一般職に属する職員をいう。
2 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人
(3) 設立に行政庁の許可又は認可を要する法人で市の行政運営と関連を有するものの役員及び職員
3 この訓令において「所属長」とは、和光市職員服務規程(平成8年訓令第12号)第2条第1項に規定する所属長をいう。
(職員の遵守事項)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを強く自覚し、公共の利益のために勤務しなければならない。
2 職員は、地方公務員法その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(関係業者等との接触に関する禁止事項)
第4条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。
(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。
(2) 関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。
(3) 関係業者等から転任、出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 関係業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。
(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。
(6) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。
(7) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けること。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 関係業者等が主催する公式行事としての総会等に職務との必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される茶、コーヒー、菓子等の提供を受ける場合
(3) 広く一般に配布される宣伝広告用のタオル、カレンダー、手帳等の提供を受ける場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上妥当とする範囲内の場合
(官公庁等との接触)
第5条 職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨に配慮の上、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して所属職員の模範となるように努めなければならない。
2 所属長は、職場において、この訓令が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(実情の調査等)
第7条 所属長は、職員にこの訓令に違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、実情の調査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(違反した者に対する処分等)
第8条 市長は、前条の調査の結果、何らかの措置を採ることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。