○和光市部設置条例

平成14年3月27日

条例第12号

和光市部設置条例(平成9年条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

企画部

総務部

市民環境部

福祉部

健康部

子どもあんしん部

都市整備部

2 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室を置く。

危機管理室

(分掌事務)

第2条 前条第1項に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画部

(1) 秘書及び儀式に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 市政の総合的企画及び総合調整に関すること。

(4) 組織に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 市政への市民参加に関すること。

(8) 検査に関すること。

(9) 人権に関すること。

(10) 男女共同参画に関すること。

(11) 国内・国外交流に関すること。

(12) 文化行政に関すること。

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 市有財産に関すること。

(3) 文書及び情報の管理に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) 市税に関すること。

(6) 法規及び訟務に関すること。

市民環境部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 住民の転入及び転出に係る総合受付に関すること。

(3) 自治振興に関すること。

(4) 市民との協働に関すること。

(5) 消費生活に関すること。

(6) 各種市民相談に関すること。

(7) 商工業及び農業に関すること。

(8) 環境保全に関すること。

(9) 廃棄物の減量及び処理並びにリサイクルに関すること。

福祉部

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 障害福祉に関すること。

健康部

(1) 高齢者福祉及び介護保険に関すること。

(2) 国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

子どもあんしん部

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

都市整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地区画整理に関すること。

(3) 公園に関すること。

(4) 道路及び水路に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 建築に関すること。

(7) 開発指導に関すること。

2 前条第2項に規定する室の分掌事務は、次のとおりとする。

危機管理室

(1) 防災及び防犯に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第21号で平成14年7月1日から施行)

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(和光市職員定数条例の一部改正)

2 和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(和光市職員定数条例の一部改正)

2 和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(和光市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 和光市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市国民保護協議会条例の一部改正)

3 和光市国民保護協議会条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市下水道事業運営審議会条例の一部改正)

4 和光市下水道事業運営審議会条例(平成21年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(和光市職員定数条例の一部改正)

2 和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市子ども・子育て支援会議条例の一部改正)

3 和光市子ども・子育て支援会議条例(平成25年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

和光市部設置条例

平成14年3月27日 条例第12号

(令和5年10月1日施行)