○和光市職員の再任用の実施に関する規則

平成14年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、条例年齢以上退職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する条例年齢以上退職者をいう。以下同じ。)の再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 条例年齢以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 法第6条第1項に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、毎年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

和光市職員の再任用の実施に関する規則

平成14年1月22日 規則第3号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年1月22日 規則第3号
令和6年3月27日 規則第11号