○和光市公金取扱金融機関に関する規則
平成14年1月22日
規則第6号
和光市指定金融機関等の事務取扱規則(昭和54年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 総括店及び派出所における出納事務(第14条―第26条)
第3章 収納取りまとめ店及び収納取扱店における収納事務(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における和光市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。
(2) 収納取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納、取りまとめ及び預金の事務を行うものをいう。
(3) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納事務を行うものをいう。
(4) 派出所 和光市役所内において公金の出納を行う総括店の派出先をいう。
(表示)
第3条 指定金融機関等は、その旨を記した看板を店頭に表示しなければならない。
(指定金融機関等の印章の届出)
第4条 指定金融機関等は、公金の取扱上、文書及び納入通知に押印する印又は収納印を市長に届け出なければならない。その変更のあったときも同様とする。
(帳簿等の訂正方法)
第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き訂正した者の印を押し、その上部に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(証拠書類等の保管)
第6条 指定金融機関等は、その取扱いに係る帳簿、計算書その他の証拠書類を毎日取りまとめ、5年間保存しておかなければならない。
2 前項に規定する保存期間は、当該取扱いをした日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(収納の基本手続)
第7条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書(以下「納入通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額を塗抹又は改ざんしたもの
(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の氏名が記載していないもの
(4) 指定金融機関等を納付場所と指定していないもの
2 指定金融機関等は、市税等をその納期限の経過後に収納するときには、併せて延滞金を算定し、これを確認の上収納しなければならない。
3 指定金融機関等は、前2項の規定により納入者から公金を収納したときは、納入通知書等に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口座振替で収納したときは、納入者から申出があったときに限り、領収書を交付するものとする。
(小切手による収納)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条の規定により収納金として小切手を受領するときは、当該指定金融機関等の加盟している手形交換所の交換参加地域を支払地としたものでなければならない。
2 小切手により収納するときは、納入者をして当該小切手の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ないときは、押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第9条 指定金融機関等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。
(証券の受領拒否)
第10条 指定金融機関等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振り出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手
(2) 発行の日から起算し、175日を経過して提示された郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書
(証券による納付の表示)
第11条 指定金融機関等は、証券を受領したときは、納入通知書等の各片の余白に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、当該表示の傍らに証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(収納代理金融機関の名称変更等の通知)
第12条 収納代理金融機関は、その店舗等の名称若しくは位置の変更又はその廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。
(指定取消しに伴う事務引継ぎ)
第13条 指定金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の出納事務取扱いに係る総決算書を作成し、帳簿及び証拠書類並びに現金及び有価証券を添えて、市長の指定する期日までに会計管理者に引き継がなければならない。
2 収納代理金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
第2章 総括店及び派出所における出納事務
(総括店)
第14条 指定金融機関の店舗のうち、和光支店を総括店とする。
2 総括店は、和光市に属する公金の収納及び支払事務の総括をしなければならない。
3 総括店は、会計管理者の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金の支払をしてはならない。
(公金の整理区分)
第15条 総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に大別の上、歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別
(納入済通知書等の会計管理者への送付)
第16条 総括店は、公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、当該収納金に係る納入済通知書又は納付済通知書等(以下「納入済通知書」という。)に公金受払通知書を添えて、会計管理者に速やかに送付しなければならない。
(不渡小切手の処理)
第17条 総括店又は派出所において受領した小切手が不渡りとなったときは、当該不渡小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明を受けた上、小切手不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 総括店は、前項の不渡小切手を受けたときは、速やかに納入者に対し小切手不渡通知書によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡小切手を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、当該収納金から拒絶金額を控除した額に残額が生じたときは、当該納入者に対し、当該残額に相当する額の領収書を新たに交付しなければならない。
3 総括店は、収納取りまとめ店から小切手不渡通知票を受けたときは、第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第18条 総括店は、当該店舗に預金口座を設けている者から納入通知書等の提示を受け、口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、口座振替の申込書にその納入者が預金口座を設けているものであることを確認し、当該申込書を市長に送付しなければならない。
2 総括店は、和光市から前項の規定により請求した者に係る納入の通知の送付を受けたときは、速やかに口座振替の方法により収納の手続をしなければならない。
(現金支払の手続)
第19条 総括店は、会計管理者の発行した支払通知書に基づき、公金の支払をしなければならない。
2 総括店は、その派出所において、会計管理者から交付を受けた支払通知書持参人に対し、直ちにその通知書と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第20条 総括店は、派出所において、会計管理者から払戻請求書及び口座振替依頼書の交付を受けたときは、速やかに口座振替の方法による支払手続をしなければならない。
2 総括店は、口座振替による支払が完了したときは、口座振込明細書を会計管理者に提出しなければならない。
(公金の振替整理)
第21条 総括店は、派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理し、併せて振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済資金)
第22条 総括店は、派出所において、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該小切手振出済通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(小切手の調査)
第23条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号のいずれにも該当するときは、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき
(3) 小切手が小切手振出済通知書に記載されているとき
2 総括店は、小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。
(支払未済資金の歳入への組入れ)
第24条 総括店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、速やかに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受け当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。
(収支状況及び預金明細の報告)
第25条 総括店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者の指示する期日までに提出しなければならない。
(1) 出納日計表
(2) 収入支出月計表
(3) 預金現金現在高表
(帳簿の整理)
第26条 総括店は、現金出納簿その他必要な帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。
第3章 収納取りまとめ店及び収納取扱店における収納事務
(収納金等の送付)
第27条 収納取りまとめ店は、収納した公金及び収納取扱店から送付を受けた公金並びにこれらに係る納入済通知書を毎日取りまとめ、収納した公金及び収納取扱店から送付を受けた公金は会計管理者に、これらに係る納入済通知書は公金納付済通知書送付書を添えて総括店に速やかに送付しなければならない。
2 収納取扱店は、収納した公金及びこれらに係る納入済通知書を毎日取りまとめ、速やかに収納取りまとめ店に送付しなければならない。
(不渡小切手の処理)
第28条 収納取りまとめ店は、収納金として受領した小切手が不渡りとなったときは、小切手不渡通知票により総括店に報告するとともに、速やかに第17条第2項の規定に準じて処理しなければならない。
2 収納取りまとめ店は、収納取扱店から小切手不渡りの報告を受けたときにおける総括店に対する報告は、前項の規定に準ずるものとする。
3 収納取扱店は、収納金として受領した小切手が不渡りとなったときは、収納取りまとめ店に報告するとともに、速やかに第17条第2項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第29条 収納取りまとめ店及び収納取扱店が行う口座振替による収納の手続については、第18条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。