○都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
平成14年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により和光市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為等の手続に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第2項の設計説明書 設計説明書(様式第1号)
(2) 省令第17条第1項第4号の規定による設計者の資格を有する者であることを証する書類 設計者の資格に関する書類(様式第2号)
(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(2) 法第33条第1項第14号の同意をした者の印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑登録証明書及び法人の登記事項証明書又は資格証明書)
(3) 申請者の所得税の前年度の納税証明書(法人にあっては、法人税の前年度の納税証明書及び法人の登記事項証明書)
(4) 工事施行者に係る法人の登記事項証明書、業務経歴書、建設業の許可証明書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(開発許可を受けた者の遵守事項)
第3条 法第29条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の現場の見やすい箇所に、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第3号)により、許可があった旨の表示をしておくこと。
(2) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(3) 工事に着手したときは、速やかに工事着手届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出ること。
(4) 擁壁の基礎工及び配筋工、道路等の路盤工、排水施設の敷設等その他市長が指定する工程に達したときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。
(5) 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。
2 前項第4号の規定による届出があった場合において、市長は、速やかに当該工事に係る中間検査を行うものとする。
(1) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 中間検査に係る設計図書
(3) その他市長が必要と認める書類
(既存の権利の届出)
第4条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の規定による届出書には、届出しようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項又は第73条第1項の規定による許可があったことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第5条 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第6条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。
(工事完了の届出書の添付図面等)
第8条 省令第29条の工事完了の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 公図の写し(縮尺600分の1以上のもの)
(2) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 第3条第1項第5号の規定により作成した写真
(4) 確定測量図(縮尺300分の1以上のもの)
(公告前の建築等承認の申請)
第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(様式第11号)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(建築物の特例許可の申請)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(3) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
(4) 建築物の立面図(縮尺100分の1以上のもの)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(建築行為等許可申請)
第11条の2 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(1) 法第29条第1項の許可をする場合 開発行為許可通知書(様式第14号)
(2) 法第29条第1項の許可をしない場合 開発行為不許可通知書(様式第15号)
(3) 法第35条の2第1項の許可をする場合 開発許可事項変更許可通知書(様式第16号)
(4) 法第35条の2第1項の許可をしない場合 開発許可事項変更不許可通知書(様式第17号)
(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をする場合 建築物特例許可通知書(様式第18号)
(6) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしない場合 建築物特例不許可通知書(様式第19号)
(7) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をする場合 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第20号)
(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしない場合 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第21号)
(9) 法第43条第1項の許可をする場合 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第22号)
(10) 法第43条第1項の許可をしない場合 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第23号)
(1) 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類
(2) 申請者の所得税の前年度の納税証明書(法人にあっては、法人税の前年度の納税証明書及び法人の登記事項証明書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(開発登録簿の様式)
第14条 法第46条の開発登録簿の様式は、開発登録簿(調書)(様式第25号)のとおりとする。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第15条 法第47条第5項の請求をしようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)
第16条 省令第60条第1項の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、位置図その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事取りやめの届出)
第18条 法第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事を着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(様式第29号)にこれらの処分に係る許可通知書を添付して、市長に提出しなければならない。
(身分証明書の様式)
第19条 法第82条第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第30号)のとおりとする。
(許可申請書等の提出部数)
第20条 次に掲げる申請書等(これに添付する書類等を含む。)の提出部数は、それぞれ2部とする。
(1) 法第30条第1項の申請書
(2) 第4条第1項の既存権利届出書
(3) 第5条第1項の開発許可事項変更許可申請書
(4) 第6条の開発許可事項変更届出書
(5) 第9条の公告前建築等承認申請書
(6) 第10条の建築物特例許可申請書
(7) 第11条の予定建築物等以外の建築等許可申請書
(8) 省令第34条の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書
(9) 第13条の開発許可地位承継承認申請書
(10) 第16条の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書
(11) 第17条の申請等取下書
(12) 第18条の工事取りやめ届出書
(13) 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第8号 削除