○和光市組織規則

平成14年5月20日

規則第29号

和光市組織規則(平成9年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市部設置条例(平成14年条例第12号。以下「部設置条例」という。)第3条和光市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第25号。以下「福祉事務所条例」という。)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、市長等の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るため、部の内部組織、分掌事務及び職制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 部設置条例第1条第1項に規定する部に次の課(公共交通政策室及び駅北口まちづくり事務所を含む。以下この項、第4条第1項及び第5条第2項において同じ。)及び担当を置く。この場合において、福祉部、健康部及び子どもあんしん部に置かれた課(保険年金課及び健康支援課を除く。)及び担当(介護保険担当及び地域支援事業担当を除く。)は、福祉事務所条例第1条に規定する福祉事務所に置かれた課及び担当とする。

企画部

秘書広報課 秘書広聴担当 シティプロモーション担当

企画人権課 企画調整担当 人権文化交流担当

財政課 財政担当 契約検査担当

資産戦略課 計画推進担当 維持管理担当

総務部

総務課 庶務管財担当 コンプライアンス担当

職員課 人事研修担当 給与厚生担当

デジタル推進課 情報システム担当 デジタル統計担当

課税課 諸税担当 住民税担当 資産税担当

収納課 納税管理担当 徴収担当

市民環境部

戸籍住民課 戸籍担当 住民担当

市民活動推進課 協働推進担当 コミュニティ担当 相談消費者担当

産業支援課 産業育成支援担当 農業振興担当

環境課 環境推進担当 資源リサイクル担当

福祉部(福祉事務所)

地域共生推進課 地域共生担当 包括支援担当

生活支援課 保護担当 経理医療担当

障害福祉課 障害支援担当 障害給付担当

健康部(福祉事務所)

長寿あんしん課 長寿支援担当 介護保険担当 地域支援事業担当

保険年金課 国民健康保険担当 年金後期高齢者医療担当

健康支援課 保健予防担当 健康づくり担当

子どもあんしん部(福祉事務所)

子ども家庭支援課 児童相談担当 子ども施策担当

ネウボラ課 母子保健担当 手当医療担当

保育サポート課 入所相談担当 施設給付担当

保育施設課 施設整備担当 事業管理担当

都市整備部

都市整備課 計画担当 区画整理担当

道路安全課 道路管理担当 工務担当 交通安全担当

公共交通政策室 公共交通政策担当

公園みどり課 公園緑地担当

建築課 審査住宅担当 開発指導担当

駅北口まちづくり事務所 換地担当 補償担当 工事担当 高度利用化推進担当

2 部設置条例第1条第2項に規定する室に次の担当を置く。

危機管理室

危機管理担当 防災担当

3 前2項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課は、同表の右欄に掲げる機関及び施設を所管する。

機関及び施設

企画人権課

市民文化センター

戸籍住民課

出張所

市民活動推進課

コミュニティセンター、地域センター、消費生活センター

産業支援課

勤労青少年ホーム、勤労福祉センター

環境課

清掃センター

地域共生推進課

総合福祉会館、地域福祉センター

障害福祉課

生活介護施設、生活介護施設(知的障害者)、就労継続支援B型施設、就労継続支援B型施設(精神障害者)

長寿あんしん課

高齢者福祉センター、福祉の里

健康支援課

健康増進センター

保育サポート課

保育センター

保育施設課

保育園、学童クラブ、児童センター、児童館

道路安全課

駅南口自転車駐車場

(会計管理者の補助機関)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び担当を置く。

会計課 出納担当

(分掌事務)

第4条 第2条第1項に規定する課及び担当の分掌事務は、次のとおりとする。

企画部

秘書広報課

秘書広聴担当

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) ほう賞及び表彰に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 市長の資産等の公開に関すること。

(6) 広聴活動の企画及び調整に関すること。

(7) 市民との対話に関すること。

シティプロモーション担当

(1) 広報紙、市勢要覧等の編集及び発行に関すること。

(2) ホームページの制作監修に関すること。

(3) 市政の普及及び啓発に関すること。

(4) 広報掲示板その他の広報設備等の設置及び管理に関すること。

(5) 行政資料コーナーの管理に関すること。

(6) 報道機関に関すること。

(7) シティプロモーションに関すること。

(8) 観光に関すること。

(9) 寄附制度に関すること。

(10) 和光ブランドに関すること。

企画人権課

企画調整担当

(1) 政策情報の収集及び調査研究に関すること。

(2) 総合振興計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 重要施策(公共施設の整備及び適正配置に係るものを除く。)の企画及び調整に関すること。

(5) 行政会議に関すること。

(6) 市民参加制度の総合調整に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 総合教育会議の運営及び教育大綱の策定に関すること。

(9) 行政改革の推進に関すること。

(10) 行政組織及び機構並びに職員定数に関すること。

(11) 事務処理の合理化に関すること。

(12) 内部統制の推進に関すること。

人権文化交流担当

(1) 人権に係る総合調整に関すること。

(2) 同和対策に関すること。

(3) 男女共同参画に関する総合施策の企画及び調整に関すること。

(4) 文化行政に関すること。

(5) 国内交流及び国際交流並びに国際化に係る総合調整に関すること。

(6) 市民文化センターに関すること。

(7) 平和行政に関すること。

財政課

財政担当

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 地方交付税、地方債及び一時借入金に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

契約検査担当

(1) 入札参加者の資格審査及び登録に関すること。

(2) 競争入札の実施に関すること。

(3) 契約事務の総括管理に関すること。

(4) 工事及び修繕の検査に関すること。

(5) 公有財産となるべき財産の検査に関すること。

資産戦略課

計画推進担当

(1) 公共施設の整備に係る企画及び調整に関すること。

(2) 公共施設の適正配置の推進に関すること。

(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備の推進に関すること。

(4) 公共施設等総合管理計画に関すること。

維持管理担当

(1) ファシリティ・マネジメントの推進に関すること。

(2) ネーミングライツの総合調整に関すること。

(3) 公共施設の長寿命化の推進に関すること。

(4) 公共施設の使用料等に関すること。

(5) 指定管理者制度の総合調整に関すること。

(6) 公会計制度に基づく固定資産台帳の整備及び管理に関すること。

(7) 市有建築物(学校施設を除く。)の営繕工事の総合調整及び監督に関すること。

総務部

総務課

庶務管財担当

(1) 議会に関すること。

(2) 文書の配布、発送に関すること。

(3) 各行政執行機関との調整に関すること。

(4) 市が出資している法人に対する指導及び監督に関すること。

(5) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(6) 行政区域に関すること。

(7) 市有財産管理事務の総括に関すること。

(8) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(9) 庁舎の管理に関すること。

(10) 庁用車管理の総括に関すること。

(11) 庁舎における省資源及び省エネルギーの推進に関すること。

コンプライアンス担当

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(2) 文書の保存管理及び指導に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 条例、規則等の制定改廃に係る立案の調整に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 法令の運用及び解釈に関すること。

(7) 例規集に関すること。

(8) 法令図書の管理に関すること。

(9) 行政手続の総合調整に関すること。

(10) 行政不服審査の総合調整に関すること。

(11) 内部統制の評価に関すること。

(12) 訴訟の総合調整に関すること。

職員課

人事研修担当

(1) 職員の任免、分限、懲戒、表彰及び服務その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の任用試験及び選考に関すること。

(3) 職員の人事評価に関すること。

(4) 職員の配置に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

給与厚生担当

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 特別職報酬等審議会に関すること。

(3) 共済組合に関すること。

(4) 退職手当に関すること。

(5) 福利厚生、安全衛生及び公務災害補償に関すること。

デジタル推進課

情報システム担当

(1) 情報化の推進に関すること。

(2) 電子計算機器等の管理運営に関すること。

(3) 情報システムに係る相談、指導等に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

デジタル統計担当

(1) デジタルトランスフォーメーションに関すること。

(2) 国勢調査その他統計調査に関すること。

課税課

諸税担当

(1) 法人市民税、軽自動車税及びたばこ税の賦課に関すること。

(2) 営業証明に関すること。

住民税担当

(1) 市民税及び県民税の賦課に関すること。

(2) 市民税及び県民税に係る統計、報告及び証明に関すること。

資産税担当

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産に係る諸証明に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

収納課

納税管理担当

(1) 市税、県民税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)等の収納消込みに関すること。

(2) 市税等に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 納税証明に関すること。

(4) 市税等の口座振替に関すること。

(5) 個人県民税の払込みに関すること。

徴収担当

(1) 市税等の徴収、督促及び催告に関すること。

(2) 納税相談及び納税指導に関すること。

(3) 市税等の分割納付に関すること。

(4) 市税等の滞納者の財産の調査に関すること。

(5) 市税等の滞納者の所在等の調査に関すること。

(6) 納税思想の普及高揚に関すること。

(7) 市税等に係る滞納処分に関すること。

(8) 市税等に係る欠損処分に関すること。

(9) 市税等の収納対策の立案及び推進に関すること。

(10) 市税等の収納対策の調整に関すること。

(11) 市税等以外の滞納債権管理の支援に関すること。

(12) 各課所等から移管を受けた滞納債権の滞納処分及び強制徴収に関すること。

市民環境部

戸籍住民課

戸籍担当

(1) 戸籍事務に関すること。

(2) 民事又は刑事処分通知並びに破産者及び成年被後見人等の名簿整備に関すること。

(3) 相続税法第58条の規定による通知に関すること。

(4) 市区町村在留関連事務に関すること。

(5) 市区町村特別永住許可事務に関すること。

(6) 人口動態統計調査に関すること。

住民担当

(1) 住民基本台帳事務に関すること。

(2) 印鑑登録事務に関すること。

(3) 住民実態調査に関すること。

(4) 住居表示に関すること。

(5) 住民異動統計等に関すること。

(6) 公的個人認証サービスに関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(9) 市民葬儀に関すること。

(10) 交通災害共済に関すること。

(11) 一般旅券の申請、交付等に関すること。

(12) 住民の転入及び転出に伴う課税証明書、非課税証明書及び納税証明書の発行に関すること。

市民活動推進課

協働推進担当

(1) 市民活動の推進及び市民との協働に関すること。

(2) コミュニティ協議会に関すること。

(3) 自治会に関すること。

コミュニティ担当

(1) コミュニティ施設の管理、運営及び整備に関すること。

(2) 市民まつりに関すること。

(3) 市民葬祭施設に関すること。

相談消費者担当

(1) 各種市民相談等に関すること。

(2) 行政苦情等の調整に関すること。

(3) 消費生活センターに関すること。

(4) 販売業者等に関すること。

産業支援課

産業育成支援担当

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工業団体に関すること。

(3) 中小企業への融資に関すること。

(4) 計量器の検査に関すること。

(5) 雇用対策に関すること。

(6) 勤労福祉に関すること。

(7) 新産業の支援に関すること。

(8) 工場立地法に基づく特定工場の新設届出等に関すること。

農業振興担当

(1) 都市型農業の推進に関すること。

(2) 農業団体に関すること。

(3) 農業後継者の育成に関すること。

(4) 市民農園に関すること。

(5) 農業資金の融資に関すること。

環境課

環境推進担当

(1) 環境に関わる基本計画等に関すること。

(2) 環境審議会に関すること。

(3) 地球温暖化対策の推進に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムの普及及び啓発に関すること。

(5) 自然環境保護に関すること。

(6) 河川の浄化に関すること。

(7) 生活環境の保全に関すること。

(8) 飼い犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(9) 動物等の飼育に関すること。

(10) 害虫等の駆除に関すること。

(11) 騒音、振動、悪臭等に係る相談、指導、基準の設定、監視等に関すること。

(12) 墓地設置の許可等に関すること。

(13) ペット霊園等設置の許可等に関すること。

(14) 浄化槽の維持管理に関すること。

(15) 路上喫煙等の防止に関すること。

(16) 土砂等のたい積の規制に関すること。

(17) 鳥獣の保護、飼養登録、捕獲等に関すること。

(18) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸及び自家用水道に係る申請、届出、改善の指示等に関すること。

資源リサイクル担当

(1) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量及びリサイクルに関すること。

(3) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(4) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(6) 一般廃棄物処理手数料の収納に関すること。

(7) 不法投棄物の処理及び一斉清掃に関すること。

(8) し尿に関すること。

福祉部

地域共生推進課

地域共生担当

(1) 社会保障政策の情報収集及び調査研究に関すること。

(2) 重要な社会保障施策の企画及び調整に関すること。

(3) 包括的な相談支援体制の整備及び部内の総合調整に関すること。

(4) 社会福祉法人等の管理及び監督に関すること。

(5) 地域福祉計画に関すること。

(6) 権利擁護の総括に関すること。

(7) 民生委員及び児童委員に関すること。

(8) 総合福祉会館及び地域福祉センターに関すること。

(9) 地域共生社会の推進に関すること。

(10) 部内の総合調整並びに健康部及び子どもあんしん部との施策の連絡調整に関すること。

包括支援担当

(1) ドメスティック・バイオレンスに係る相談及び支援に関すること。

(2) 更生保護に関すること。

(3) 日本赤十字社に関すること。

(4) 災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関すること。

(5) 避難行動要支援者登録制度に関すること。

(6) 旧軍人、戦傷病者及び戦没者遺族等に関すること。

(7) 生活困窮者自立支援事業に関すること。

生活支援課

保護担当

(1) 生活保護法による保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 引取者又は葬祭執行者のない死亡人に関すること。

経理医療担当

(1) 生活保護法による保護に関する経理及び統計並びに医療及び介護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の経理及び統計に関すること。

(3) 引取者又は葬祭執行者のない死亡人の経理及び統計に関すること。

障害福祉課

障害支援担当

(1) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(2) 障害福祉サービス事業及び施設の届出等に関すること。

(3) 指定障害福祉サービス事業者及び施設の指定及び指導監督等に関すること。

(4) 障害福祉サービス等の相談支援及び支給決定等に関すること。

(5) 難病患者の支援に関すること。

(6) 障害者虐待及び権利擁護に関すること。

(7) 障害者総合支援法に基づく公設施設に関すること。

障害給付担当

(1) 障害者手帳に関すること。

(2) 障害福祉サービス等の給付に関すること。

(3) 在宅重度心身障害者手当に関すること。

(4) 特別障害者手当等に関すること。

(5) 特別児童扶養手当に関すること。

(6) 重度心身障害者医療費に関すること。

(7) 自立支援医療費に関すること。

(8) 難病患者入院見舞金に関すること。

健康部

長寿あんしん課

長寿支援担当

(1) 介護保険サービス提供事業者の指定及び監督に関すること。

(2) 老人福祉法による措置、届出の受理等に関すること。

(3) 高齢者の敬老事業に関すること。

(4) 福祉の里に関すること。

(5) 高齢者福祉センターに関すること。

(6) 地域包括支援センターに関すること。

(7) 介護老人保健施設及び老人福祉施設に関すること。

介護保険担当

(1) 部内の総合調整並びに福祉部及び子どもあんしん部との施策の連絡調整に関すること。

(2) 介護保険給付、市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。

(3) 介護保険計画及び高齢者保健福祉計画の策定並びに事業運営に関すること。

(4) 介護保険の要介護等の認定に関すること。

(5) 介護保険特別会計の管理に関すること。

(6) 介護保険等システム全般に関すること。

(7) 高齢者福祉サービスに関すること。

(8) 介護保険運営協議会に関すること。

(9) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(10) 介護保険料の賦課、徴収、催告及び消込みに関すること。

地域支援事業担当

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(2) 包括的支援事業(総合相談支援業務・包括的継続的マネジメント業務)に関すること。

(3) 認知症対策の推進に関すること。

(4) 在宅医療・介護連携に関すること。

(5) 生活支援体制整備に関すること。

(6) 高齢者虐待及び権利擁護に関すること。

(7) 任意事業(緊急通報システム)に関すること。

(8) コミュニティケア会議の運営に関すること。

保険年金課

国民健康保険担当

(1) 国民健康保険の企画及び事業運営に関すること。

(2) 国民健康保険の資格に関すること。

(3) 国民健康保険の給付及び保健事業に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

年金後期高齢者医療担当

(1) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に係る申請及び届出の受付に関すること。

(2) 後期高齢者医療被保険者証及び資格証明書の引渡し並びに返還の受付に関すること。

(3) 後期高齢者医療給付に係る申請及び届出の受付並びに証明書の引渡しに関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の徴収、催告及び消込みに関すること。

(5) 国民年金の資格に関すること。

(6) 国民年金保険料の免除申請に関すること。

(7) 国民年金受給権者の裁定請求に関すること。

健康支援課

保健予防担当

(1) 保健衛生事業の実施に関すること。

健康づくり担当

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の企画及び実施に関すること。

(2) 和光市健康増進計画の推進に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 地域医療政策に関する情報収集及び調査研究に関すること。

子どもあんしん部

子ども家庭支援課

児童相談担当

(1) 要保護児童等の支援事業及び要保護児童対策地域協議会に関すること。

(2) 子ども家庭総合支援拠点の運営に関すること。

(3) 児童虐待及び権利擁護に関すること。

子ども施策担当

(1) 児童発達支援施策推進協議会に関すること。

(2) 部内の総合調整並びに健康部及び福祉部との施策の連絡調整に関すること。

(3) 子ども政策に係る企画及び調整に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び進行管理に関すること。  

(5) 子ども・子育て支援会議に関すること。

ネウボラ課

母子保健担当

(1) 母子保健医療に関すること。

(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 子育て世代包括支援センター等の運営に関すること。

(5) 妊娠・出産包括支援事業に関すること。

(6) 子育て援助活動支援事業に関すること。

(7) 母子保健相談・支援に関すること。

(8) 地域子ども子育て支援事業に関すること。

手当医療担当

(1) 子ども医療費の助成に関すること。

(2) ひとり親家庭等の医療費の支給に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 児童扶養手当に関すること。

(5) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

保育サポート課

入所相談担当

(1) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること。

(2) 保育所の利用調整に関すること。

施設給付担当

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関すること。

(2) 一時預かり事業及び病児保育事業の運営に関すること。

(3) 実費徴収に係る補足給付に関すること。

(4) 教育・保育給付費等の支給に関すること。

保育施設課

施設整備担当

(1) 教育・保育施設等の整備に関すること。

(2) 教育・保育施設及び地域型保育事業の認可(認定こども園を除く。)及び確認に関すること。

(3) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(4) 延長保育事業、一時預かり事業及び病児保育事業の体制整備に関すること。

(5) 児童センター及び児童館の運営に関すること。

(6) 放課後児童健全育成事業の運営に関すること。

事業管理担当

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の指導監督に関すること。

(2) 児童センター、児童館及び放課後児童健全育成事業の指導監督に関すること。

(3) 延長保育事業、一時預かり事業及び病児保育事業の指導監督に関すること。

(4) 子育て世代包括支援センター等の指導監督に関すること。

都市整備部

都市整備課

計画担当

(1) 都市計画に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市計画法に基づく建築及び市等が行う都市計画事業の認可に関すること。

(4) 都市計画道路に関すること。

(5) 国土利用計画に関すること。

(6) 地価公示に関すること。

(7) 国道の調査及び調整に関すること。

(8) 景観形成に関すること。

(9) 地区まちづくり協議会の認定等に関すること。

(10) 公有地の拡大推進に関すること。

(11) 空家等の総合調整に関すること。

区画整理担当

(1) 組合施行による土地区画整理事業の指導に関すること。

(2) 土地区画整理施行区域内の建築行為等の許可に関すること。

(3) 公共事業の施行に伴う移転利子補給に関すること。

道路安全課

道路管理担当

(1) 市道路線の認定及び廃止等に関すること。

(2) 道路、橋梁及び水路等の管理に関すること。

(3) 道路及び水路等の境界査定に関すること。

(4) 屋外広告物の除却に関すること。

(5) 道路用地の取得に伴う土地建物等の買収、収用、使用及び損失補償並びに登記に関すること。

(6) 法定外公共物に関すること。

(7) 雨水対策の推進及び総合調整に関すること。

工務担当

(1) 道路、橋梁、水路等工事の設計、施工及び維持補修に関すること。

(2) 土木災害復旧事業に関すること。

(3) 道路の附属施設の新設及び維持補修に関すること。

(4) 街路事業に関すること。

(5) 所管以外が行う工事の設計(営繕工事を除く。)及び施工に関すること。

交通安全担当

(1) 交通安全対策の企画及び推進に関すること。

(2) 交通安全教育に関すること。

(3) 駐車場及び放置自転車に関すること。

(4) 交通安全施設の設置及び維持補修に関すること。

公共交通政策室

公共交通政策担当

(1) 総合的交通体系に関すること。

(2) 交通機関の改善に関すること。

公園みどり課

公園緑地担当

(1) 公園及び緑地の設計、施工及び維持補修に関すること。

(2) 公園及び緑地の管理に関すること。

(3) 生産緑地に関すること。

(4) 緑化の推進に関すること。

(5) 湧水の保全に関すること。

建築課

審査住宅担当

(1) 建築基準法に基づく確認、許可及び認定に関すること。

(2) 建築基準法に基づく道路位置指定に関すること。

(3) 違反建築物に対する是正指導及び処置に関すること。

(4) 建築協定及び建築相談に関すること。

(5) 屋外広告物の許可及び違反是正に関すること。

(6) 建設リサイクル法に関すること。

(7) 耐震改修促進法に関すること。

(8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること。

(9) 低炭素建築物の普及の促進に関すること。

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関すること。

(11) 住宅政策(マンション管理に関することを含む。)に関すること。

(12) 特定優良賃貸住宅の供給計画の認定等に関すること。

(13) 被災建築物応急危険度判定に関すること。

(14) 特定空家等に関すること。

開発指導担当

(1) 都市計画法に基づく開発許可に関すること。

(2) まちづくり条例に基づく開発行為等の総合調整に関すること。

(3) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

駅北口まちづくり事務所

換地担当

(1) 駅北口土地区画整理事業に係る換地計画及び換地処分に関すること。

(2) 駅北口土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会及び評価員に関すること。

(3) 駅北口土地区画整理事業に係る建築行為等の許可に関すること。

(4) 駅北口土地区画整理事業に係る保留地の管理及び処分に関すること。

(5) 駅北口土地区画整理事業に係る土地及び建物の登記並びに清算に関すること。

補償担当

(1) 駅北口土地区画整理事業に係る建築物の移転、除却及び補償に関すること。

工事担当

(1) 駅北口土地区画整理事業に係る工事に関すること。

高度利用化推進担当

(1) 駅北口地区高度利用化に関すること。

2 第2条第2項に規定する担当の分掌事務は、次のとおりとする。

危機管理室

危機管理担当

(1) 市民の生命、身体及び財産の保護に係る危機管理の総合調整に関すること。

(2) 国民保護に関すること。

(3) 防犯活動の促進及び暴力排除に関すること。

(4) 防犯灯に関すること。

(5) 警察その他防犯関係機関及び防犯関係団体との連絡調整に関すること。

防災担当

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(3) 防災訓練及び地域防災組織の助言に関すること。

(4) 防災行政無線の災害管理及び運用に関すること。

(5) 災害緊急物資の備蓄及び防災倉庫の管理に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 消防施設及び消防水利に関すること。

3 前条に規定する課及び担当の分掌事務は、次のとおりとする。

会計課

出納担当

(1) 支出命令書等の審査に関すること。

(2) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(3) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(4) 指定金融機関及び収納代理金融機関からの報告書及び通知書等の整理に関すること。

(5) 指定金融機関及び収納代理金融機関の預貯金に関すること。

(6) 現金現在高調書の作成に関すること。

(7) 歳入歳出予算の執行調書の作成に関すること。

(8) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(9) 調定票による通知に関すること。

(10) 指定金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。

(11) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(12) 小切手の振出しに関すること。

(13) 収入印紙の出納保管及び売りさばきに関すること。

(14) 物品の出納保管及び記録管理に関すること。

(主管事務の指定)

第5条 2以上の部に関連する事務については、その関係の比較的多い部で主管するものとし、主管の明確でない事務については、市長の指定する部が主管する。

2 部内における事務で2以上の課に関連する事務については、その関係の比較的多い課で主管するものとし、主管の明確でない事務については、当該部の部長が指定する課が主管する。

(組織の特例)

第6条 臨時又は特別の事務で、この規則により処理することが適当でないと認められる事務については、別に定めるところにより市長の決裁を経て、本部又はプロジェクト・チームを設けて処理させることができる。

2 本部又はプロジェクト・チームに、別に定めるところにより必要な職を置くことができる。

3 本部又はプロジェクト・チームの庶務は、この規則に定める課(危機管理室、公共交通政策室及び駅北口まちづくり事務所を含む。以下同じ。)に処理させることができる。

(職制)

第7条 次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、部、課の組織に応じて次長、課長補佐(課長補佐に相当する室長補佐及び所長補佐を含む。以下同じ。)、主査及び主任については、置かないことができる。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

次長

部長を助け、部の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。ただし、次長が2人以上置かれている場合であって、あらかじめ部長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

課長(課長に相当する室長及び所長を含む。以下同じ。)

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を助け、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。ただし、課長補佐が2人以上置かれている場合であって、あらかじめ課長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

担当

統括主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分担事務を処理し、その事務の処理について、職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、分担事務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

審議監

上司の命を受け、特命事項を処理するとともに、職員を指揮監督する。

副審議監

上司の命を受け、特命事項を処理するとともに、特命事項について部長又は審議監を助け、職員を指揮監督する。

統括技術監

上司の命を受け、部の所掌する専門技術に関する指導に当たる。

技監

上司の命を受け、部の所掌する技術一般に関する指導に当たる。

技術調整幹

上司の命を受け、課の所掌する技術一般に関する指導に当たる。

調整幹

上司の命を受け、特に指定された事務に関し、関係する課所等の事務を調整する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

専門幹

上司の命を受け、課の所掌する専門的知識又は経験を必要とする事項について課長又は主幹を助けるとともに、当該事項に関する指導に当たる。

副主幹

上司の命を受け、指定された事務の調査、研究に従事するとともに、指定事項について課長又は主幹を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

専門員

上司の命を受け、専門の事務又は技術に従事する。

3 本庁の危機管理室に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、副危機管理監、主幹、室長補佐、副主幹、主査及び主任については置かないことができる。

職務

危機管理監

市長の命を受け、防災、防犯等の危機管理に関する事務を処理するとともに、当該事務を処理するため、危機管理室に所属する職員その他当該事務を処理する職員を指揮監督する。

副危機管理監

危機管理監を助け、危機管理に関する事務を調整し、危機管理室に所属する職員その他当該事務を処理する職員の担任する事務を監督する。

室長

上司の命を受け、危機管理室の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

室長補佐

室長を助け、危機管理室の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

副主幹

上司の命を受け、指定された事務の調査、研究に従事するとともに、指定事項について室長又は主幹を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

統括主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分担事務を処理し、その事務の処理について、職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、分担事務に従事する。

(主席検査員等の職及び職務)

第8条 前条に規定する職のほか、検査に関する事務を処理するため、企画部財政課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、検査員については、置かないことができる。

主席検査員

上司の命を受け、検査における総括の事務に従事する。

検査員

上司の命を受け、検査に従事する。

(主事、技師等の職務)

第9条 第7条に規定する職のほか、必要に応じ、主事、技師、社会福祉主事、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、保育士、主事補又は技師補を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命令を受け、当該業務に従事する。

(福祉事務所の職制)

第10条 福祉事務所に所長を置き、所長は、福祉部、健康部及び子どもあんしん部の部長をもって充てる。

2 所長は、所務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 第1項に規定するもののほか、福祉事務所に置く職は、福祉部、健康部(保険年金課及び健康支援課並びに介護保険担当及び地域支援事業担当を除く。)及び子どもあんしん部に置く職とし、その職のそれぞれの職員をもって、これに充てる。

(職務権限の代行)

第11条 部長(福祉事務所長を含む。以下同じ。)に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長を置く場合にあっては次長(次長が2人以上置かれている場合においては、当該事務を主管する次長)が、その他の場合にあってはその事務を主管する課長が部長の職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、副市長(副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、市長の指名する職員)の指揮を受けなければならない。

2 危機管理監に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副危機管理監を置く場合にあっては副危機管理監が、その他の場合にあってはその事務を主管する課長が危機管理監の職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、副市長(副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、市長の指名する職員)の指揮を受けなければならない。

3 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている課においては、当該事務を主管する課長補佐)が、その他の課にあってはその事務を主管する統括主査が課長の職務(和光市契約規則(昭和44年規則第17号)第23条の規定により行う検査職員の職務を含む。)を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、部長又は危機管理監(以下「部長等」という。)(検査職員の職務については、主席検査員)の指揮を受けなければならない。

4 主席検査員に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、主席検査員があらかじめ指名する検査員が主席検査員の職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、課長の指揮を受けなければならない。

(分担事務)

第12条 所属職員(主査、主任及び第9条第1項に規定する職の職員に限る。)の分担事務は、課長が部長等の承認を得てこれを定め、総務部長に報告しなければならない。

2 次長又は課長補佐が2人以上置かれている場合におけるこれらの分担事務は、次長にあっては部長が、課長補佐にあっては部長等の承認を得て課長がこれを定め、総務部長に報告しなければならない。

(事務の応援)

第13条 緊急を要する事務で、分担事務が繁忙であるとき又は重要若しくは特殊な事務については、部長等及び課長は、それぞれ職員をして相互に援助させることができる。

(その他)

第14条 第2条第3項に規定する機関及び施設の職の設置、職務権限及び分掌事務については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(和光市収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 和光市収入役の補助組織設置規則(平成9年規則第35号)は、廃止する。

(和光市福祉事務所処務規則)

3 和光市福祉事務所処務規則(平成9年規則第43号)は、廃止する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行規則)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(和光市行政会議規則の一部改正)

2 和光市行政会議規則(平成13年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

和光市組織規則

平成14年5月20日 規則第29号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成14年5月20日 規則第29号
平成15年12月8日 規則第41号
平成16年2月27日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第11号
平成18年2月10日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第8号
平成18年9月28日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年2月13日 規則第1号
平成20年6月25日 規則第38号
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年6月1日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月29日 規則第11号
平成23年11月24日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年7月9日 規則第24号
平成24年7月31日 規則第25号
平成24年10月9日 規則第32号
平成25年1月8日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年9月27日 規則第32号
平成26年3月4日 規則第9号
平成26年9月18日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第24号
平成27年7月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年12月28日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月20日 規則第29号
平成29年9月21日 規則第30号
平成29年10月31日 規則第35号
平成30年3月23日 規則第7号
平成30年3月29日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第7号
令和元年5月28日 規則第12号
令和元年10月1日 規則第22号
令和2年3月27日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年9月16日 規則第53号
令和3年3月18日 規則第7号
令和3年7月21日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第32号
令和5年1月23日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年6月16日 規則第19号
令和5年6月30日 規則第24号
令和5年12月28日 規則第41号
令和6年3月5日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第24号
令和6年4月1日 規則第26号
令和6年5月27日 規則第34号
令和6年6月28日 規則第37号