○和光市事務専決規則
平成14年6月27日
規則第36号
和光市事務専決規則(昭和61年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、市長の権限に属する事務の専決、代決等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長又は市長の権限の受任者の責任において、その権限に属する事務の処理につき常時市長又は市長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 事務の処理につき密接な関係を持つ他の部課等の長などから、その妥当性について承認を受けることをいう。
(5) 部長 和光市組織規則(平成14年規則第29号。以下「組織規則」という。)第7条第1項に規定する部長、同条第3項に規定する危機管理監及び会計管理者をいう。
(6) 次長 組織規則第7条第1項に規定する次長及び同条第3項に規定する副危機管理監をいう。
(7) 課長 組織規則第7条第1項に規定する課長をいう。
(8) 課長補佐 組織規則第7条第1項に規定する課長補佐をいう。
(9) 統括主査 組織規則第7条第1項に規定する統括主査をいう。
(10) 主席検査員 組織規則第8条に規定する主席検査員をいう。
(11) 検査員 組織規則第8条に規定する検査員をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として統括主査の意思決定を受けた後に順次直属上司の決定、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(市長の決裁事項)
第4条 市長の決裁事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業の計画及び執行に関すること。
(3) 各執行機関の総合調整に関すること。
(4) 市の行政組織に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令等の制定又は改廃に関すること。
(6) 市議会の招集、議案の提出又は議会への報告を要する事項に関すること。
(7) 委員会その他審議会等の委員等の任免に関すること。
(8) ほう賞及び表彰に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。
(11) 予算の編成及び決算に関すること。
(12) 市の境界変更及び区域に関すること。
(13) 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の任免に関すること。
(14) 職員の分限、懲戒、給与その他重要な人事に関すること。
(15) 職員団体との協定等に関すること。
(16) その他特に重要な事項に関すること。
(副市長、部長及び課長の専決事項)
第5条 副市長の専決事項は、別表第1に定める副市長の専決区分に属する事項とする。ただし、副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、副市長の専決事項は、市長の決裁事項とする。
3 課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める課長の専決区分に属する事項とする。ただし、別表第1に定める専決事項のうち組織規則第2条第3項に規定する機関及び施設に係る事項については、当該機関及び施設の長が専決することができる。
(類推による専決)
第6条 専決の権限を有する者(以下「専決権者」という。)は、前条に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準じてよいと類推されるものは、専決することができる。
(専決事項の制限)
第7条 専決権者は、この規則に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について特に上司が承知しておく必要があると認められるとき。
(専決の報告)
第8条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項について、その要旨を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。
2 副市長が不在のときは、当該事務を主管する部長がその事務を代決することができる。
3 部長が不在のときは、当該事務を主管する次長がその事務を代決することができる。ただし、次長が置かれていないときは、当該事務を主管する課長がその事務を代決することができる。
4 課長が不在のときは、当該事務を主管する課長補佐がその事務を代決することができる。ただし、課長補佐が置かれていないときは当該事務を主管する統括主査がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第10条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。
(代決の報告)
第11条 代決をした者は、当該代決した事項についてその要旨を決裁責任者に速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(専決及び代決の表示)
第12条 専決及び代決した事項については、当該書類にその旨を表示しなければならない。
(主席検査員及び主管の課長の専決事項等)
第13条 主席検査員の専決事項は、別表第3に定める主席検査員の専決区分に属する事項とする。
2 主管の課長(和光市契約規則(昭和44年規則第17号)第23条第1項に規定する検査職員としてその職務を行う課長をいう。以下同じ。)の専決事項は、別表第3に定める主管の課長の専決区分に属する事項とする。ただし、当該専決事項のうち組織規則第2条第3項に規定する機関及び施設に係る事項については、当該機関及び施設の長が専決することができる。
3 主席検査員が不在のときは、主席検査員があらかじめ指名する検査員がその事務を代決することができる。
4 主管の課長が不在のときは、当該事務を主管する課長補佐がその事務を代決することができる。ただし、課長補佐が置かれていないときは当該事務を主管する統括主査がその事務を代決することができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に係る決裁の特例)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により第9条の規定による代決ができないときは、決裁責任者の上司がその事務を代決することができる。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月13日から適用する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2建設部の表建築課の部まちづくり条例第22条の指導書の交付の項からまちづくり条例第20条の事前協議書に基づき、指導書の作成についての調整の項までを加える改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和光市保健センター設置及び管理条例施行規則の一部改正)
2 和光市保健センター設置及び管理条例施行規則(昭和56年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市勤労福祉センター条例施行規則の一部改正)
3 和光市勤労福祉センター条例施行規則(平成4年規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市総合福祉会館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 和光市総合福祉会館設置及び管理条例施行規則(平成17年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)抄
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第35号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年4月19日から施行する。
附則(令和6年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和6年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3項の規定は、令和7年7月1日(以下「削除施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給規則の廃止に伴う経過措置)
3 削除施行日前に廃止前の和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給規則(平成元年規則第30号)の規定により申請された利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。
(入札公告等を要する契約に関する経過措置)
2 この規則による改正後の和光市契約規則、和光市会計規則及び和光市事務専決規則の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をした契約について適用し、同日前に入札公告等をした契約については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通事務
(1) 庶務関係
専決事項\専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
事務の引継ぎ | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
照会、回答、通知、依頼、報告、申請、届出、進達等 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
証明書の交付及び閲覧の許可 |
|
| ○ |
|
出版物の刊行 | 異例軽易なもの | 定例軽易なもの |
| |
情報公開に係る開示等の決定 |
|
| ○ |
|
個人情報保護に係る開示等の決定 |
|
| ○ |
|
文書の収受 |
|
| ○ |
|
(2) 人事関係
専決事項\専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
旅行命令(外国旅行を除く。) | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
研修の出張命令 | 部長 | 部所属職員(職員課が所管する研修を除く。) | 課所属職員(職員課が所管する研修を除く。) |
|
超過勤務命令、休日勤務命令 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
特殊勤務命令 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
週休日の指定及び振替 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
勤務時間の割り振り、半日勤務時間の割り振り変更 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
代休日の指定 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
年次有給休暇の届出の受理 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成8年規則第47号。以下「休暇規則」という。)第11条第1項第4号から第7号まで、第14号、第15号及び第17号から第19号までに掲げる場合に限る。)の承認 | 部長 | 部所属職員 | 課所属職員 |
|
会計年度任用職員の任免 | ○ |
(3) 財務関係
専決事項\専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
減免の決定 |
| 法令、条例等で基準が明記されていないもの | 法令、条例等で基準が明記されているもの | 税を除く。 |
納期限の延長、繰上徴収、徴収猶予、徴収停止の決定 |
| 法令、条例等で基準が明記されていないもの | 法令、条例等で基準が明記されているもの | 税を除く。 |
国庫支出金、県支出金等の申請及び交付手続等 | 300万円以上 1000万円未満 | 300万円未満 |
| 企画部長及び財政課長の合議 |
歳入の調定及び通知 |
|
| ○ |
|
戻入れの決定及び通知 |
|
| ○ |
|
支出命令(交際費を除く。) |
|
| ○ |
|
納入(納付)通知書及び督促状の発行 |
|
| ○ | 税を除く。 |
過誤納金(還付加算金を含む。)の充当又は還付の決定 |
|
| ○ |
|
不納欠損処分の決定及び通知 | ○ |
|
| 税を除く。 |
行政財産の貸付け | ○ | |||
行政財産の目的外使用の許可 | ○ | |||
物品の所管換 | ○ | |||
不要物品の決定及び処分 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
公衆電話使用料の払込み |
|
| ○ |
|
注意
別表第2(第5条関係)
企画部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
秘書広報課 | 市長会及び副市長会に係る調整 | ○ | |
ほう償及び表彰候補者の調査 | ○ | ||
後援の承認 | ○ | ||
広報紙、市勢要覧等の編集及び発行 | ○ | ||
ホームページの制作監修 | ○ | ||
広報掲示板、広報設備等の管理 | ○ | ||
行政資料の収集及び管理 | ○ | ||
報道機関への対応 | ○ | ||
広聴活動の企画及び調整 | ○ | ||
シティプロモーションの企画及び調整 | ○ | ||
ソーシャルメディアを活用した情報の発信及び調整 | ○ | ||
観光に関すること | ○ | ||
寄附の受納 | ○ | ||
和光ブランドに関すること | ○ | ||
企画人権課 | 政策情報の収集及び調査研究 | ○ | |
行政会議に関すること | ○ | ||
重要施策の調整に関すること | ○ | ||
総合振興計画に係る調整 | ○ | ||
行政組織及び職員定数の調査 | ○ | ||
広域行政に関すること | ○ | ||
行政改革に関すること | ○ | ||
行政評価に関すること | ○ | ||
権限移譲事務に係る調整 | ○ | ||
市民参加制度の総合調整 | ○ | ||
総合教育会議の運営に関すること | ○ | ||
人権に関する総合調整 | ○ | ||
男女共同参画に関する総合企画及び施策の調整 | ○ | ||
国内交流及び国際交流並びに国際化に関する施策の実施及び総合調整 | ○ | ||
市民文化センターに関する管理運営及び総合調整 | ○ | ||
文化行政の総合調整 | ○ | ||
平和に関する総合調整 | ○ | ||
内部統制の推進に関すること | ○ | ||
財政課 | 予算の編成事務 | ○ | |
予算の進行管理 | ○ | ||
予算及び決算の統計 | ○ | ||
地方交付税に関する資料の提出 | ○ | ||
地方債及び一時借入金の償還命令 | ○ | ||
地方債及び一時借入金の契約事項の変更 | ○ | ||
財政状況の公表 | ○ | ||
入札参加者の資格審査及び登録 | ○ | ||
競争入札の実施に関すること | 設計金額3,000万円未満の競争入札 | ||
入札及び契約に関する情報の公表 | ○ | ||
資産戦略課 | 市有建築物(学校施設を除く。)の営繕工事の総合調整及び監督 | ○ | |
公共施設等に係る企画及び調整に関すること | ○ |
総務部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
総務課 | 庁舎の管理 | ○ | |
庁内取締りの指示 | ○ | ||
庁内放送の承認 | ○ | ||
庁内電話の管理 | ○ | ||
防火責任者の指定 | ○ | ||
会議室の使用の承認 | ○ | ||
庁用車の管理 | ○ | ||
備品の管理 | ○ | ||
普通財産の貸付け | ○ | ||
市有物件の損害保険契約の加入及び解除 | ○ | ||
所管財産の登記嘱託 | ○ | ||
商行為の販売許可 | ○ | ||
環境マネジメントシステムの管理 | ○ | ||
市が出資している法人に対する指導及び監督 | ○ | ||
文書の配布及び発送 | ○ | ||
公印の管理 | ○ | ||
自衛官及び自衛官候補生の募集 | ○ | ||
情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整 | ○ | ||
文書の保存管理及び指導 | ○ | ||
嘱託による告示又は公示 | ○ | ||
例規集の編集及び各種法令図書の管理 | ○ | ||
行政不服審査に係る調整 | ○ | ||
顧問弁護士相談に係る調整 | ○ | ||
行政手続に係る調整 | ○ | ||
訴訟の総合調整に関すること | ○ | ||
内部統制の評価に関すること | ○ | ||
職員課 | 職員採用試験の実施 | ○ | |
身分証明書の交付 | ○ | ||
出納員及び現金取扱員の任免 | ○ | ||
徴税吏員証、徴収職員証、固定資産税評価補助員証等の交付 | ○ | ||
自動車運転手の任命 | ○ | ||
身分、給与、在職その他の証明 | ○ | ||
職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の受給資格の認定 | ○ | ||
職員に対する児童手当の受給資格の認定及び支給 | ○ | ||
職員被服の貸与 | ○ | ||
病気休暇、特別休暇(休暇規則第11条第1項第4号から第7号まで、第14号、第15号及び第17号から第19号までに掲げる場合を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届の受理 | 部所属職員 | 課所属職員 | |
組合休暇の承認 | ○ | ||
育児休業及び部分休業の承認 | ○ | ||
職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | ||
職員の出勤状況の管理 | ○ | ||
行政委員等の人事記録管理 | ○ | ||
源泉徴収所得税及び特別徴収に係る住民税の払込み | ○ | ||
市町村職員共済組合掛金の払込み | ○ | ||
職員の研修計画の決定 | ○ | ||
職員の研修の出張命令(職員課が所管する研修に限る。) | 部所属職員 | 課所属職員 | |
職員の健康診断の実施 | ○ | ||
公務災害見舞金等の額の決定 | ○ | ||
職員の福利厚生事業の実施 | ○ | ||
デジタル推進課 | 情報化計画に関する調査、調整及び立案 | ○ | |
統計調査及び統計調査員の推薦 | ○ | ||
デジタルトランスフォーメーションに関する総合調整 | ○ | ||
課税課 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付 | ○ | |
市税、県民税(以下この表において「市税等」という。)の賦課の決定及び更正 | ○ | ||
市税等に係る随時課税の納期の決定 | ○ | ||
市税等の納税通知書の発行 | ○ | ||
市税等の減免の決定 | ○ | ||
住民税決定証明書等の交付 | ○ | ||
納税管理人届の受理 | ○ | ||
市税等に係る申告、申請、請求その他の書類の提出期限の延長の決定 | ○ | ||
市税等の納期限延長の決定 | ○ | ||
市税等の賦課に関する書類の公示送達 | ○ | ||
特別徴収義務者及び納税義務者の指定並びに異動処理 | ○ | ||
国有資産等所在市町村交付金の請求 | ○ | ||
収納課 | 納税証明書の交付 | ○ | |
個人県民税の払込みに関すること | ○ | ||
市税等の督促及び催告に関すること | ○ | ||
市税等の徴収又は還付に関する書類の公示送達 | ○ | ||
財産の差押え及びその解除 | ○ | ||
交付要求(参加差押えを含む。)及びその解除 | ○ | ||
差押財産の換価及び取立て(重要なものを除く。)並びに換価代金等の配当 | ○ | ||
市税等の繰上徴収 | ○ | ||
市税等の徴収又は差押財産の換価の猶予の決定及びその取消し | ○ | ||
滞納処分の執行停止及びその取消し | ○ | ||
市税等の延滞金の免除又は減免の決定 | ○ | ||
市税等の納付又は納入の受託 | ○ | ||
地方税法の規定に基づく市県民税及び森林環境税の徴収金の県への徴収引継ぎ | ○ | ||
税外債権の徴収移管に関すること | ○ |
市民環境部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
戸籍住民課 | 戸籍届書類の法務局への送付 | ○ | |
職権による諸戸籍訂正の申請 | ○ | ||
戸籍及び住民異動に関する届書の受理及びその処理 | ○ | ||
死亡又は失そうに係る税務署長への通知 | ○ | ||
特別永住者証明書の交付に係る届出及び申請の受理 | ○ | ||
特別永住者及び中長期在留者の住居地の届出の受理 | ○ | ||
特別永住許可申請書の受理 | ○ | ||
印鑑登録に関すること | ○ | ||
住民基本台帳への職権記載通知に関すること | ○ | ||
住民基本台帳カードに関すること | ○ | ||
住民基本台帳法による関係機関への通知に関すること | ○ | ||
住民実態調査に関すること | ○ | ||
住民票の写し、その他の証明書の交付に関すること | ○ | ||
住民記録の電算処理に関すること | ○ | ||
個人番号の指定又は再指定に関すること | ○ | ||
個人番号カードに関すること | ○ | ||
住居表示に関すること | ○ | ||
街区符号及び住居番号の付定、変更又は廃止に関すること | ○ | ||
住居表示台帳の整備に関すること | ○ | ||
人口動態統計調査及び住民異動統計調査に関すること | ○ | ||
電子証明書に関すること | ○ | ||
自動車臨時運行許可に関すること | ○ | ||
埋火葬及び改葬の許可に関すること | ○ | ||
市民葬儀に関すること | ○ | ||
市町村交通災害共済に関すること | ○ | ||
一般旅券の申請、交付等に関すること | ○ | ||
市民活動推進課 | コミュニティの推進及びコミュニティ施設の管理運営に関すること | ○ | |
自治会に関すること | ○ | ||
市民活動の推進及び市民との協働に関すること | ○ | ||
各種市民相談に関すること | ○ | ||
消費生活に関する相談、啓発、指導、立入検査等に関すること | ○ | ||
産業支援課 | 産業振興計画及び都市農業振興計画に関すること | ○ | |
商工会法に基づく設立認可等に関すること | ○ | ||
商工団体との連絡及び諸報告 | ○ | ||
商工業の振興に関すること | ○ | ||
中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画(電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画を除く。)の認定及び報告の徴収 | ○ | ||
計量器の検査 | ○ | ||
商工労政に関する諸報告 | ○ | ||
新産業の支援に関すること | ○ | ||
商工農業及び勤労者の制度融資に関すること | ○ | ||
商工農業及び労政各種講習会の実施 | ○ | ||
雇用対策に関すること | ○ | ||
勤労者の福祉及び勤労福祉施設の管理運営に関すること | ○ | ||
特定工場の新設に関する届出の受理 | ○ | ||
工場立地法に基づく勧告及び変更命令に関すること | ○ | ||
都市農業推進事業に関すること | ○ | ||
農作物の病害虫駆除等の指導 | ○ | ||
農協等が行う土地改良事業の認可等に関すること | ○ | ||
市民農園の管理運営 | ○ | ||
農業団体との連絡調整 | ○ | ||
農業関係の統計調査 | ○ | ||
家畜の防疫に関すること | ○ | ||
環境課 | 環境施策の企画及び総合調整に関すること | ○ | |
環境審議会に関すること | ○ | ||
害虫駆除の実施 | ○ | ||
公害関係法(県条例を含む。)に基づく届出の受理 | ○ | ||
土砂等のたい積の規制に関すること | ○ | ||
公害防止に関する立入検査 | ○ | ||
公害防止思想の普及 | ○ | ||
犬の鑑札等の交付 | ○ | ||
犬の登録申請その他諸届出書の処理 | ○ | ||
犬の登録等手数料の徴収 | ○ | ||
狂犬病予防注射の実施 | ○ | ||
墓地等の経営許可等に関すること | ○ | ||
ペット霊園等の設置等に係る届出の処理 | ○ | ||
ペット霊園等の設置等に係る立入検査、勧告、改善命令等に関すること | ○ | ||
鳥獣保護及び自然保護に関すること | ○ | ||
生活環境の保全に関すること | ○ | ||
環境基本計画の進行管理 | ○ | ||
地球温暖化対策の推進に関すること | ○ | ||
環境マネジメントシステムの普及啓発 | ○ | ||
散乱ごみ防止の普及啓発 | ○ | ||
路上喫煙等の防止に関すること | ○ | ||
浄化槽設置の届出の処理 | ○ | ||
浄化槽使用開始等の報告の処理 | ○ | ||
専用水道、簡易専用水道、飲用井戸及び自家用水道に関すること | ○ | ||
市民の環境活動の推進に関すること | ○ | ||
一般廃棄物の処理計画の策定 | ○ | ||
廃棄物減量等推進審議会に関すること | ○ | ||
一般廃棄物処理手数料の調定及び徴収 | ○ | ||
一般廃棄物に係る委託及び許可 | ○ | ||
不法投棄の処理及び一斉清掃 | ○ |
福祉部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
地域共生推進課 | 福祉政策の情報収集及び調査研究に関すること | ○ | |
社会福祉法人等に係る認可、監督等に関すること | ○ | ||
社会福祉事業の許可等(社会福祉事業に限る。)に関すること | ○ | ||
地域福祉計画に関すること | ○ | ||
権利擁護センターの運営に関すること | ○ | ||
包括的な相談支援体制整備及び総合調整に関すること | ○ | ||
ドメスティック・バイオレンスに関すること | ○ | ||
民生委員及び児童委員に関すること | ○ | ||
更生保護に関すること | ○ | ||
日本赤十字に関すること | ○ | ||
災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関すること | ○ | ||
避難行動要支援者登録制度に関すること | ○ | ||
旧軍人、戦傷病者及び戦没者遺族等に関すること | ○ | ||
総合福祉会館の管理運営に関すること | ○ | ||
地域福祉センターの管理運営に関すること | ○ | ||
生活支援課 | 行旅病人及び行旅死亡人等の救護及び収容 | ○ | |
障害福祉課 | 障害者計画等に関すること | ○ | |
障害支援区分の認定に関すること | ○ | ||
障害福祉サービス等に関すること | ○ | ||
障害福祉サービス等の支給決定等に関すること | ○ | ||
難病患者の支援に関すること | ○ | ||
障害者虐待及び権利擁護に関すること | ○ | ||
障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業及び障害児入所施設の届出等に関すること | ○ | ||
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定障害児通所施設及び指定障害児入所施設の指定及び指導監督等に関すること | ○ | ||
生活介護施設、生活介護施設(知的障害者)、就労継続支援B型施設、就労継続支援B型施設(精神障害者)の管理運営に関すること | ○ | ||
障害者手帳に関すること | ○ | ||
障害福祉サービス等の給付に関すること | ○ | ||
在宅重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること | ○ | ||
重度心身障害者医療費に関すること | ○ | ||
自立支援医療に関すること | ○ | ||
難病患者入院見舞金に関すること | ○ |
健康部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
長寿あんしん課 | 高齢者に関する相談 | ○ | |
高齢者に関する実態調査 | ○ | ||
生きがい事業に関すること | ○ | ||
敬老年金の受給資格の認定及び支給 | ○ | ||
敬老事業に関すること | ○ | ||
介護保険計画等に関すること | ○ | ||
コミュニティケア会議に関すること | ○ | ||
介護保険の要介護等の認定 | ○ | ||
高齢者虐待、権利擁護及び成年後見制度に関すること | ○ | ||
介護保険給付費等の支給 | ○ | ||
高額介護サービス費等の支給 | ○ | ||
介護保険負担限度額の認定 | ○ | ||
介護保険利用者負担の減額又は免除 | ○ | ||
介護保険法による保健福祉事業に関すること | ○ | ||
介護保険利用者負担の助成 | ○ | ||
ねたきり高齢者理容料の助成 | ○ | ||
ホームヘルプサービス利用者負担の助成 | ○ | ||
高齢者支援住宅助成事業に関すること | ○ | ||
グループホーム等入居家賃助成に関すること | ○ | ||
一人暮らし老人等緊急時通報システムに関すること | ○ | ||
高齢者入浴料の助成 | ○ | ||
高齢者等居宅改善整備費の助成 | ○ | ||
高齢者の杖の支給 | ○ | ||
福祉の里の管理運営に関すること | ○ | ||
高齢者福祉センターの管理運営に関すること | ○ | ||
新倉高齢者福祉センターの管理運営に関すること | ○ | ||
地域包括支援センターの管理運営に関すること | ○ | ||
介護予防・日常生活支援総合事業に関すること | ○ | ||
生活支援体制整備事業に関すること | ○ | ||
認知症施策に関すること | ○ | ||
在宅医療・介護の連携に関すること | ○ | ||
低所得高齢者等住まい確保事業に関すること | ○ | ||
市町村特別給付に関すること | ○ | ||
ごみの戸別収集に関すること | ○ | ||
介護人材確保に関すること | ○ | ||
地域支援事業に関すること | ○ | ||
地域密着型サービスの指定及び指導監督 | ○ | ||
介護保険被保険者の資格管理に関すること | ○ | ||
介護保険料の賦課、徴収、催告及び消込みに関すること | ○ | ||
保険年金課 | 後期高齢者医療保険料の徴収、催告及び消込みに関すること | ○ | |
後期高齢者医療被保険者の資格管理に係る申請及び届出の受付に関すること | ○ | ||
後期高齢者医療資格確認書等の引渡し及び返還の受付に関すること | ○ | ||
後期高齢者医療給付に係る申請及び届出の受付並びに証明書の引渡しに関すること | ○ | ||
国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること | ○ | ||
国民健康保険の保険医療機関の診療報酬額の決定 | ○ | ||
国民健康保険の給付に関すること | ○ | ||
第三者行為による損害賠償の請求 | ○ | ||
国民年金の資格に関すること | ○ | ||
国民年金保険料の免除申請の受理及びその処理 | ○ | ||
国民年金受給者の裁定請求に関すること | ○ | ||
国民健康保険税の賦課の決定及び更正 | ○ | ||
国民健康保険税に係る随時課税の納期の決定 | ○ | ||
国民健康保険税の納税通知書の発行 | ○ | ||
国民健康保険税の減免の決定 | ○ | ||
国民健康保険税の納税管理人届の受理 | ○ | ||
国民健康保険税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出期限の延長の決定 | ○ | ||
国民健康保険税の納期限延長の決定 | ○ | ||
国民健康保険税の賦課に関する書類の公示送達 | ○ | ||
健康支援課 | 特定健康診査及び特定保健指導に関すること | ○ | |
和光市健康増進計画の推進に関すること | ○ | ||
健康増進に関すること | ○ | ||
各種予防接種に関すること | ○ | ||
感染症の対策に関すること | ○ | ||
精神保健に関すること | ○ | ||
骨髄移植ドナー助成に関すること | ○ | ||
献血推進に関すること | ○ | ||
生活習慣病予防に関すること | ○ |
子どもあんしん部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
子ども家庭支援課 | 要保護児童等に対する支援事業及び要保護児童対策地域協議会に関すること | ○ | |
児童虐待及び権利擁護に関すること | ○ | ||
総合こども家庭センターの運営に関すること | ○ | ||
家庭支援事業(一時預かり事業を除く。)に関すること | ○ | ||
家庭支援事業の利用支援及び勧奨に関すること | ○ | ||
児童発達支援施策推進協議会に関すること | ○ | ||
合同ケース会議等及び当該会議に諮るサポートプランの決定に関すること | ○ | ||
利用者支援事業等の利用決定に関すること(合同ケース会議等に諮るサポートプランに関することに限る。) | ○ | ||
子育て世代包括支援センターの運営に関すること(合同ケース会議等に関することに限る。) | ○ | ||
母子保健に係る相談及び支援に関すること(合同ケース会議等に関することに限る。) | ○ | ||
医療的ケア児等支援協議会等に関すること | ○ | ||
ヤングケアラー支援施策に関すること | ○ | ||
こどもの居場所事業に関すること | ○ | ||
こども計画及び子ども・子育て支援事業計画の進行管理並びに子ども・子育て支援会議に関すること | ○ | ||
ネウボラ課 | 不妊検査及び不妊治療に関すること | ○ | |
未熟児養育医療の給付決定・支給に関すること | ○ | ||
妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査に関すること | ○ | ||
乳幼児健康診査に関すること | ○ | ||
利用者支援事業等の利用決定に関すること(合同ケース会議等に関することを除く。) | ○ | ||
児童発達支援サービス利用認定に関すること | ○ | ||
ファミリー・サポート・センター事業、緊急サポート事業及びホームスタート事業に関すること | ○ | ||
産前産後ケア事業に関すること | ○ | ||
子育て世代包括支援センターの運営に関すること(合同ケース会議等に関することを除く。) | ○ | ||
サポートプランの決定に関すること(合同ケース会議等に諮るサポートプランを除く。) | ○ | ||
伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業に関すること | ○ | ||
母子健康手帳の交付に関すること | ○ | ||
母子保健に係る相談及び支援に関すること(合同ケース会議等に関することを除く。) | ○ | ||
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の給付決定・支給に関すること | ○ | ||
子ども医療費の受給資格の認定及び助成 | ○ | ||
児童手当の受給資格の認定及び支給 | ○ | ||
児童扶養手当の受給資格の認定及び支給 | ○ | ||
ひとり親家庭等の医療費の受給資格の認定及び支給 | ○ | ||
保育サポート課 | 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定並びに児童福祉法第24条第3項の規定による調整及び要請に関すること | ○ | |
保育所等の入退園の決定 | ○ | ||
障害児保育等の決定 | ○ | ||
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の決定 | ○ | ||
一時保育、休日保育、年末保育及び延長保育の利用に関すること | ○ | ||
一時預かり事業の届出の受理 | ○ | ||
家庭保育室の指定、運営に関すること及び保育料助成 | ○ | ||
実費徴収に係る補足給付に関すること | ○ | ||
保育センターに関する管理運営及び総合調整 | ○ | ||
保育施設運営支援会議における加配の必要性の決定 | ○ | ||
保育施設課 | 民間保育所等の設置認可、変更及び廃止又は休止の承認 | ○ | |
民間保育所等の指導監督に関すること | ○ | ||
一時預かり事業の指導監督に関すること | ○ | ||
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の確認及び変更に関すること | ○ | ||
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の指導監督に関すること | ○ | ||
特定子ども・子育て支援施設等の確認 | ○ | ||
特定子ども・子育て支援施設等の指導監督に関すること | ○ | ||
認可外保育施設に関する届出の受理に関すること | ○ | ||
認可外保育施設の指導監督に関すること | ○ | ||
学童クラブの入退所の決定 | ○ | ||
学童クラブに関する管理運営及び総合調整(入退所の決定を除く。) | ○ | ||
学童クラブ利用料等の決定及び変更に関すること | ○ | ||
民設学童クラブに関する届出の受理 | ○ | ||
学童クラブの指導監督に関すること | ○ | ||
児童センター及び児童館に関する管理運営及び総合調整 | ○ | ||
みなみ保育園に関する管理運営及び総合調整 | ○ |
都市整備部
主管課の区分 | 専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
部内共通 | 工事、工事用材料、設計及び測量調査の請負等(以下この表において「工事の請負等」という。)の出来高払い又は前金払いの決定 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
工事の請負等に係る土地の立入調査及び測量の実施 | ○ | ||
工事の請負等の着工届及び完成届の受理 | ○ | ||
工事用資材の検収 | ○ | ||
各種工事に係る諸承認 | ○ | ||
工事施工に伴う諸規制及び支障物件の移転に関すること | ○ | ||
所管に係る嘱託登記 | ○ | ||
都市整備課 | 都市計画の調査 | ○ | |
市街地開発事業の調査 | ○ | ||
外かく環状道路に関する連絡調整 | ○ | ||
一般国道254号バイパスに関する連絡調整 | ○ | ||
都市計画法第53条の規定による許可 | ○ | ||
都市計画法第58条の2の規定による地区計画の区域内における行為の届出の受理 | ○ | ||
都市計画法第59条第1項及び第4項の認可に関すること | ○ | ||
都市計画法第65条第1項の許可 | ○ | ||
都市計画法第80条の規定による報告、勧告、援助等に関すること | ○ | ||
都市計画法第81条の規定による監督処分等に関すること | ○ | ||
都市計画法第82条の規定による立入検査に関すること | ○ | ||
和光都市計画高度地区に関する特例の許可 | ○ | ||
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の受理及び買取の申出に関すること | ○ | ||
空家等の総合調整に関すること | ○ | ||
土地区画整理事業に関する調査 | ○ | ||
土地区画整理事業に係る嘱託による公告及び縦覧 | ○ | ||
都市計画事業に伴う環境影響評価に関する調整 | ○ | ||
土地区画整理法第72条の規定による測量及び調査のための土地の立入等の認可及び指導 | ○ | ||
土地区画整理法第74条の規定による関係簿書の閲覧等に関すること | ○ | ||
土地区画整理法第76条の許可及び指導 | ○ | ||
個人施行及び組合施行に係る土地区画整理事業の指導、技術的援助及び総合調整 | ○ | ||
個人施行及び組合施行の土地区画整理事業施行地区を中心とするまちづくり全般に係る企画、調整及び調査に関すること | ○ | ||
和光市土地区画整理組合清算金貸付規則に関する調整 | ○ | ||
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条の許可及び指導 | ○ | ||
換地清算金の分納及び納期限延長の承認 | ○ | ||
景観法に基づく届出の受理・勧告等 | ○ | ||
国土利用計画法届出 | ○ | ||
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る被相続人居住用家屋等確認書に関すること | ○ | ||
財産管理人制度等の活用に関すること | ○ | ||
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に係る届出の受理・勧告等 | ○ | ||
道路安全課 | 道路の占用並びに公共物の管理及び利用に関すること | ○ | |
道路等の認定、変更又は廃止の公示 | ○ | ||
道路の区域の決定又は供用開始の公示 | ○ | ||
道路等市有施設の清掃及び応急補修 | ○ | ||
和光市駅南口駅前広場に関すること | ○ | ||
市以外の者が道路工事を行い、又はその維持を行うことの承認 | ○ | ||
道路等に関する原因者負担金の調定及び徴収 | ○ | ||
市道の境界査定 | ○ | ||
市有街路灯設置の決定及び管理 | ○ | ||
屋外広告物の除却 | ○ | ||
交通安全関係機関及び団体との連絡調整 | ○ | ||
交通安全対策の実施計画の立案 | ○ | ||
交通安全の啓発 | ○ | ||
放置自転車等の処分 | ○ | ||
自転車駐車場の使用に係る処分 | ○ | ||
特定路外駐車場設置の届出の受理及び基準適合命令 | ○ | ||
特定路外駐車場に係る報告の徴収及び立入検査に関すること | ○ | ||
公共交通政策室 | 自動運転サービス導入事業に関すること | ○ | |
新倉パーキングエリア周辺の地域振興に向けた検討に関すること | ○ | ||
地域公共交通計画に関すること | ○ | ||
交通システムに関すること | ○ | ||
市内循環バスに関すること | ○ | ||
公園みどり課 | 公園及び緑地の維持管理 | ○ | |
市立公園に係る許可 | ○ | ||
生産緑地及び特定生産緑地に関すること | ○ | ||
湧水の保全及び緑化の推進 | ○ | ||
建築課 | 建築に関する各種申請、届出等の審査、進達及び検査 | ○ | |
建築基準法に基づく違反建築物に対する措置 | ○ | ||
建築基準法に基づく道路の位置の指定 | ○ | ||
建築基準法に基づく許可及び認定 | ○ | ||
建築工事現場等への立入検査証の交付 | ○ | ||
和光市斜面地建築物の構造の制限に関する条例に関する許可 | ○ | ||
建設リサイクルの届出、通知受理及び審査 | ○ | ||
建設リサイクルの現場等への立入検査証交付及び立入検査等 | ○ | ||
屋外広告物に関すること(許可及び除却を除く。) | ○ | ||
屋外広告物の許可に関すること | ○ | ||
住宅の耐震診断の補助 | ○ | ||
住宅の耐震改修の補助 | ○ | ||
ブロック塀等の撤去の補助 | ○ | ||
がけ地近接等危険住宅除却事業の補助 | ○ | ||
長期優良住宅の認定等に関すること | ○ | ||
長期優良住宅の改善命令等に関すること | ○ | ||
低炭素建築物新築等計画の認定に関すること | ○ | ||
低炭素建築物の改善命令等に関すること | ○ | ||
建築物エネルギー消費性能等の認定等に関すること | ○ | ||
建築物エネルギー消費性能等の改善命令等に関すること | ○ | ||
住宅政策に関すること | ○ | ||
マンション建替組合設立の認可等に関すること | ○ | ||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく認定等に関すること | ○ | ||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言、指導等に関すること | ○ | ||
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく認定等に関すること | ○ | ||
特定空家等に関すること | ○ | ||
都市計画法第35条の2の開発許可事項変更の許可 | ○ | ||
都市計画法第35条の2の開発許可事項変更の届出の受理 | ○ | ||
都市計画法第36条の開発行為に関する工事完了の検査済証の交付及び工事完了の公告(公共施設の用に供する土地の帰属がないものに限る。) | ○ | ||
都市計画法第37条の公告前の建築等の承認 | ○ | ||
都市計画法第43条の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可 | ○ | ||
都市計画法第45条の開発許可地位承継の承認 | ○ | ||
都市計画法施行規則第60条の開発行為又は建築等に関する証明書の交付 | ○ | ||
都市計画法に基づく違反開発等に対する措置 | ○ | ||
租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定 | ○ | ||
まちづくり条例第20条の事前協議書に基づき、指導書の作成についての調整 | ○ | ||
まちづくり条例第22条の指導書の交付 | ○ | ||
まちづくり条例第25条の開発行為等の変更の承認 | ○ | ||
まちづくり条例第29条の開発行為等に関する工事完了の検査済証の交付 | ○ | ||
まちづくり条例第32条の地位承継の承認 | ○ | ||
まちづくり条例第48条の4の合意書の交付 | ○ | ||
まちづくり条例第48条の5の小規模開発等の変更の承認 | ○ | ||
まちづくり条例に基づく違反開発行為等に対する措置 | ○ | ||
駅北口まちづくり事務所 | 土地区画整理事業の権利者等の説明会に関すること | ○ | |
土地区画整理事業に関する調査 | ○ | ||
土地区画整理事業施行区域内の土地又は建物の評価 | ○ | ||
仮換地の指定に関すること | ○ | ||
仮換地の使用収益の開始に関すること | ○ | ||
土地区画整理法第76条の許可及び指導 | ○ | ||
換地計画において換地を定めない土地の使用収益の停止に関すること | ○ | ||
保留地の管理に関すること | ○ | ||
清算金の分納及び納期限延長の承認 | ○ | ||
高度利用化推進の権利者説明会等に関すること | ○ | ||
高度利用化推進の調査及び計画立案に関すること | ○ |
危機管理室
専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
防犯活動の促進及び暴力排除に関すること | ○ | |
防犯灯に関すること | ○ | |
防犯関係機関等との連絡調整 | ○ | |
関係機関への災害状況等の報告 | ○ | |
防災施設及び備品等に関すること | ○ | |
地域防災組織との連絡調整 | ○ | |
防災行政無線の管理及び運用 | ○ | |
戸口消火器の設置及び維持管理 | ○ | |
消防団及び消防団員に関すること | ○ | |
消防施設及び消防水利の設置及び管理 | ○ |
会計課
専決事項\専決区分 | 部長 | 課長 |
公共料金(市長が別に定めるものに限る。)の口座振替払い | ○ |
別表第3(第13条関係)
専決事項\専決区分 | 主席検査員 | 主管の課長 |
各種の工事検査をすること。 | 1件200万円を超えるもの | 1件200万円以下のもの |
市の工事用材料(支給材を含む。)の検査をすること。 |
| ○ |
修繕の検査をすること。 | 1件200万円を超えるもの | 1件200万円以下のもの |
公有財産となるべき財産の検査をすること。 | 契約金額が1000万円を超えるもの | 契約金額が1000万円以下のもの |
調達物品の検査をすること。 |
| ○ |
業務委託の検査をすること。 |
| ○ |