○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成14年6月27日

規則第38号

地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の指定に関する規則(平成9年規則第40号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次のとおりとする。

部長、審議監、次長、副審議監、技監、課長、調整監、主幹、課長補佐、副主幹、専門員、企業経営課経営担当統括主査及び庶務担当統括主査

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成14年6月27日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成14年6月27日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第34号
平成24年7月31日 規則第28号
平成26年2月12日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第17号
令和5年4月1日 規則第16号