○都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成15年4月22日

規則第16号

(条例第3条の規則で定める開発行為)

第2条 条例第3条ただし書の規則で定める開発行為は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第10号に掲げる開発行為

(2) 条例第4条第3号及び第6号に掲げる開発行為

(3) この規則の施行の日において200平方メートルに満たない一団の土地(一体と認められる土地に限る。)であって、かつ、その面積を減じないものにおいて行う開発行為

(条例第4条第1号の規則で定める者)

第3条 条例第4条第1号の規則で定める者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 現在居住している住居が、過小、借家等である事由により、新たに自己用の住宅を建築することが相当と認められる者であること。

(2) その他市長がやむを得ないと認める事由を有する者であること。

(条例第4条第2号の規則で定める距離及び建築物)

第4条 条例第4条第2号の規則で定める距離は、おおむね100メートル以内とする。

2 条例第4条第2号の規則で定める小規模な建築物は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 工場でその延べ面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 事務所でその延べ面積が100平方メートル以内のもの

(条例第4条第3号の規則で定める規模)

第5条 条例第4条第3号の規則で定める規模は、買収された建築物の敷地面積に100分の150を乗じて得た面積以内とする。

(条例第4条第6号の規則で定める規模)

第6条 条例第4条第6号の規則で定める規模は、現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物の敷地面積に2を乗じて得た面積以内とする。

(条例第5条第2号の規則で定める規模)

第7条 条例第5条第2号の規則で定める規模は、延べ面積が100平方メートル以内であって、かつ、管理するために必要最小限のものとする。

(条例第5条第3号の規則で定める事由及び建築物)

第8条 条例第5条第3号の規則で定める場合は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

2 条例第5条第3号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成15年4月22日 規則第16号

(平成19年7月1日施行)