○和光市市民参加条例施行規則
平成15年10月10日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市市民参加条例(平成15年条例第26号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。
(公表の方法)
第2条 条例及びこの規則の規定による公表は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとします。
(1) 和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市の広報への掲載
(3) 市の機関の担当窓口、行政資料コーナー、出先機関及び市の施設での閲覧又は配布
(4) 市のホームページへの掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
(大規模な市の施設)
第3条 条例第6条第1項第3号の規則で定める大規模な市の施設は、事業費がおおむね5億円以上の市民の利用に供する施設とします。
(パブリック・コメント手続)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する政策等の案に関する資料は、次のとおりとします。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景並びに論点
(2) 市民が当該政策等の案を理解するために必要な資料
2 パブリック・コメント手続により意見を提出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面等を条例第10条第1項の規定による市の機関が公表したところにより、提出しなければなりません。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見及びその理由
3 前項の意見の提出の方法は、次のとおりとします。
(1) 持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
(1) 市内に住所を有する者 住所及び氏名
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 個人の場合にあっては住所及び氏名並びに事務所又は事業所の名称及び所在地とし、法人その他の団体の場合にあっては事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者 住所及び氏名並びに事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 市内の学校に在学する者 住所及び氏名並びに学校の名称及び所在地
(5) 市に対して納税義務を有するもの 個人の場合にあっては住所及び氏名並びに納税義務を有することを証する事項とし、法人その他の団体の場合にあっては事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名並びに納税義務を有することを証する事項
(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 個人の場合にあっては住所及び氏名並びに利害関係を有することを証する事項とし、法人その他の団体の場合にあっては事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名並びに利害関係を有することを証する事項
(公聴会手続)
第6条 公聴会に出席して意見を述べることを希望するものは、意見の要旨及びその理由等を記載した書面等を条例第11条第1項の規定による市の機関が公表したところにより提出しなければなりません。
2 市の機関は、前項に規定する書面等を提出したものを公聴会に出席して意見を述べることができるもの(以下「公述人」といいます。)として決定するものとします。ただし、書面等に記載された意見の内容が公聴会の対象となる事案に関係がないとき、又は公聴会の運営上支障があると認めるときは、この限りでありません。
3 前項の場合において、同じ趣旨の意見が多数提出されたときは、それらの意見を提出したものの中から市の機関が公述人を決定するものとします。
4 市の機関は、必要に応じ、公聴会に学識経験を有する者、市の職員その他の者を参考人として出席させることができます。
5 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長(公聴会を主宰する議長をいいます。以下同じ。)の指示に従わなければなりません。
6 公述人は、議長の承認を得て、陳述に代えて文書を提出し、又は代理人に陳述させることができます。
7 条例第11条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとします。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 政策等の案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言の内容及び質疑の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の記録として議長が必要と認める事項
(委員の公募に関する公表事項)
第7条 市の機関は、審議会等の委員を公募により選任しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 審議会等の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 募集する委員の人数及び選考方法
(4) 応募できる者の範囲及び応募方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 前項の請求の処置等に関しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第91条第2項から第5項まで、第92条及び第94条から第98条の2までの規定の例によるものとします。
3 住民投票に係る署名簿その他の様式は、別に定めます。
4 条例第15条第2項第2号の規則で定める永住外国人は、次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(住民投票の形式)
第9条 住民投票は、賛成又は反対のいずれか一方の意思を問う形式で行わなければなりません。
(住民投票の通知)
第10条 市長は、住民投票を実施することが決定したときは、速やかに和光市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」といいます。)に通知し、その要旨を公表しなければなりません。
(投票資格者名簿の調製等)
第11条 選挙管理委員会は、条例第15条の2第3項本文に規定する住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」といいます。)について、住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」といいます。)を調製するものとします。
2 選挙管理委員会は、前項の資格者名簿の調製について、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができます。
3 選挙管理委員会は、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければなりません。
(投票の方法)
第13条 投票資格者は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載して、投票しなければなりません。
(投票用紙)
第14条 前条の規定による投票は、選挙管理委員会が別に定める投票用紙により行うものとします。
(開票立会人)
第15条 選挙管理委員会は、開票立会人を投票資格者のうちから公募により選任するものとします。
2 開票立会人となることを希望する者は、投票日前3日までに、別に定めるところにより選挙管理委員会にその旨を申し出るものとします。
3 前項の規定による申出のあった者が10人を超えないときは、直ちにその者をもって開票立会人とし、10人を超えるときは申出のあった者のうちから選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもって開票立会人とするものとします。
4 選挙管理委員会は、前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示するものとします。
5 開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは、公職選挙法第62条の規定の例により選挙管理委員会が選任する開票管理者において、資格者名簿に登録された者のうちから3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせるものとします。
(無効投票)
第16条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とします。ただし、点字による投票は、この限りでありません。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第17条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、投票に付する事案に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとします。
(投票運動)
第18条 住民投票の運動は、自由とします。ただし、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 買収、脅迫等市民の自由な意思を拘束し、不当に干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の選挙関連法令の規制に反する行為
2 第12条第3項の規定による告示の日から当該告示に係る投票日までの期間に、市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができません。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではありません。
(住民投票の結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければなりません。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民投票請求の代表者に通知しなければなりません。
(再請求の制限期間)
第20条 条例第14条第3項又は第5項の規定により住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事項について住民投票請求を行うことができないものとします。
(推進会議の組織及び運営)
第22条 和光市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定めます。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。
4 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となります。
5 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできません。
6 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。
7 推進会議の会議は、公開します。ただし、条例第12条第4項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、推進会議に諮って、会議の全部又は一部を公開しないことができます。
8 推進会議の庶務は、企画部において処理します。
9 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めます。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めます。
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行します。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年10月1日から施行します。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市市民参加条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。




