○和光市総合福祉会館設置及び管理条例

平成16年9月30日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 高齢者福祉センター(第5条―第11条)

第3章 生活介護施設(第12条―第21条)

第4章 削除

第5章 就労継続支援B型施設(第32条―第41条)

第6章 就労継続支援B型施設(精神障害者)(第42条―第51条)

第7章 地域福祉センター(第52条―第58条)

第8章 雑則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 高齢者及び障害者の福祉の増進並びに地域のコミュニティ活動の推進に資するための複合施設として、和光市総合福祉会館(以下「総合福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和光市総合福祉会館

和光市南一丁目23番1号

(構成施設)

第3条 総合福祉会館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 高齢者福祉センター

(2) 生活介護施設

(3) 就労継続支援B型施設

(4) 就労継続支援B型施設(精神障害者)

(5) 地域福祉センター

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)前条第1号から第4号までに掲げる施設の管理を行わせるものとする。

第2章 高齢者福祉センター

(事業)

第5条 高齢者福祉センターは、高齢者の健康増進及び自立促進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康等の相談支援

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護を行う事業(以下「通所介護事業」という。)

(3) 和光市介護保険条例(平成12年条例第25号)第4条第1号の介護予防・日常生活支援総合事業のうち、規則で定める事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)

(4) 教養の向上及びレクリエーションに関する事業

(5) 利用者の送迎

(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の健康増進及び自立促進を図るために市長が必要と認める事業

(利用時間)

第6条 前条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事業(以下「高齢者福祉事業」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て、これを定める。

(休業日)

第7条 高齢者福祉事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、高齢者福祉センターの管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の休業日は、指定管理者が市長の承認を得て、これを定める。

(利用対象者)

第8条 高齢者福祉事業を利用することができる者は、原則として、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認め、市長の承認を得た者については、この限りでない。

2 通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができる者は、指定管理者が市長の承認を得て、これを定める。

(利用の許可)

第9条 高齢者福祉センターの利用をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、当該許可に係る利用について必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者福祉センターの利用を許可しないものとする。

(1) 利用しようとする者が、他の利用者に危険を及ぼし、又は他の利用者の迷惑となる行為をするおそれのあるとき。

(2) 次条に規定する利用料金を滞納したとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第10条の2 通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業を利用する者は、それぞれの事業の利用に係る料金(以下この章において「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額

(利用料金の収受)

第10条の3 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条の4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 高齢者福祉センターの管理をする指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉事業、通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の実施

(2) この章の規定中指定管理者が行うこととされている事項

(3) 高齢者福祉センターの施設及び設備の管理に関し、市長が必要と認める業務

第3章 生活介護施設

(事業)

第12条 生活介護施設は、常時介護を要する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(第15条において「生活介護」という。)を行う事業(以下「生活介護事業」という。)

(2) 支援法第77条第3項の規定による地域生活支援事業のうち、日中における活動の場の提供、見守りの実施、社会適応訓練その他市長が必要と認める支援及び利用者の送迎を行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者等の日常生活を支援するために市長が必要と認める事業

(利用時間)

第13条 生活介護施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第14条 生活介護施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、生活介護施設の管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用対象者)

第15条 生活介護施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 生活介護事業 支援法第22条第1項の規定により障害福祉サービス(生活介護に限る。以下この号において同じ。)の支給の決定を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供の措置を受けている者

(2) 日中一時支援事業及び第12条第3号に掲げる事業(以下この章において「日中一時支援事業等」という。) 前号に掲げる者のほか、市内に住所を有する在宅の障害者等のうち日中一時支援事業等による支援が必要であると市長が認めたもの

(利用の許可)

第16条 生活介護施設の利用をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、当該許可に係る利用について必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活介護施設の利用を許可しないものとする。

(1) 次条に規定する利用料金を滞納したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第18条 生活介護施設を利用する者は、その事業の利用に係る料金(以下この章において「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 生活介護事業の利用料金は、次に掲げる額を合算した額とし、日中一時支援事業等の利用料金は、第2号に掲げる額とする。

(1) 支援法第29条第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額

(利用料金の収受)

第19条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条 生活介護施設の管理をする指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第12条各号に掲げる事業の実施

(2) この章の規定中指定管理者が行うこととされている事項

(3) 生活介護施設の施設及び設備の管理に関し、市長が必要と認める業務

第4章 削除

第22条から第31条まで 削除

第5章 就労継続支援B型施設

(事業)

第32条 就労継続支援B型施設は、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対する就労の機会の提供、就労のために必要な訓練等を行うとともに、障害者等の日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 支援法第5条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する便宜の供与に限る。以下「就労継続支援B型」という。)を行う事業(以下「就労継続支援B型事業」という。)

(2) 日中一時支援事業(利用者の送迎を除く。以下この章において同じ。)

(3) 食事の提供その他市長が必要と認める事業

(利用時間)

第33条 就労継続支援B型施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第34条 就労継続支援B型施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、就労継続支援B型施設の管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用対象者)

第35条 就労継続支援B型施設を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 就労継続支援B型事業 支援法第22条第1項の規定により障害福祉サービス(就労継続支援B型に限る。以下この号において同じ。)の支給の決定を受け、又は身体障害者福祉法第18条第1項若しくは知的障害者福祉法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供の措置を受けている者

(2) 日中一時支援事業及び第32条第3号に掲げる事業(以下この章において「日中一時支援事業等」という。) 前号に掲げる者のほか、市内に住所を有する在宅の障害者等のうち日中一時支援事業等による支援が必要であると市長が認めたもの

(利用の許可)

第36条 就労継続支援B型施設の利用をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、当該許可に係る利用について必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第37条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、就労継続支援B型施設の利用を許可しないものとする。

(1) 次条に規定する利用料金を滞納したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第38条 就労継続支援B型施設を利用する者は、その事業の利用に係る料金(以下この章において「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 就労継続支援B型事業の利用料金は、次に掲げる額を合算した額とし、日中一時支援事業等の利用料金は、第2号に掲げる額とする。

(1) 支援法第29条第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額

(利用料金の収受)

第39条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第40条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第41条 就労継続支援B型施設の管理をする指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第32条各号に掲げる事業の実施

(2) この章の規定中指定管理者が行うこととされている事項

(3) 就労継続支援B型施設の施設及び設備の管理に関し、市長が必要と認める業務

第6章 就労継続支援B型施設(精神障害者)

(事業)

第42条 就労継続支援B型施設(精神障害者)は、雇用契約に基づく就労が困難な精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者及び当該精神障害者に準ずるものとして市長が認めるものをいう。以下同じ。)に対する就労の機会の提供、就労のために必要な訓練等を行うとともに、精神障害者の日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 就労継続支援B型事業

(2) 日中一時支援事業(利用者の送迎を除く。以下この章において同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、精神障害者の自立及び社会復帰の促進を図るために市長が必要と認める事業

(利用時間)

第43条 就労継続支援B型施設(精神障害者)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第44条 就労継続支援B型施設(精神障害者)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、就労継続支援B型施設(精神障害者)の管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用対象者)

第45条 就労継続支援B型施設(精神障害者)を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 就労継続支援B型事業 支援法第22条第1項の規定により障害福祉サービス(就労継続支援B型に限る。)の支給の決定を受けている精神障害者

(2) 日中一時支援事業及び第42条第3号に掲げる事業(以下この章において「日中一時支援事業等」という。) 前号に掲げる者のほか、市内に住所を有する在宅の精神障害者のうち日中一時支援事業等による支援が必要であると市長が認めたもの

(利用の許可)

第46条 就労継続支援B型施設(精神障害者)の利用をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、当該許可に係る利用について必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第47条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、就労継続支援B型施設(精神障害者)の利用を許可しないものとする。

(1) 次条に規定する利用料金を滞納したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第48条 就労継続支援B型施設(精神障害者)を利用する者は、その事業の利用に係る料金(以下この章において「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 就労継続支援B型事業の利用料金は、次に掲げる額を合算した額とし、日中一時支援事業等の利用料金は、第2号に掲げる額とする。

(1) 支援法第29条第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額

(利用料金の収受)

第49条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第50条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第51条 就労継続支援B型施設(精神障害者)の管理をする指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第42条各号に掲げる事業の実施

(2) この章の規定中指定管理者が行うこととされている事項

(3) 就労継続支援B型施設(精神障害者)の施設及び設備の管理に関し、市長が必要と認める業務

第7章 地域福祉センター

(目的)

第52条 地域福祉センターは、市民に自治活動又は福祉活動等の場を提供することにより、コミュニティの形成及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用時間)

第53条 地域福祉センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第54条 地域福祉センターの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長は、地域福祉センターの管理上特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は変更することができる。

(利用者の範囲)

第55条 地域福祉センターを利用することができる者は、市内に居住し、又は市内に勤務する者で構成され、規則に定めるところにより登録された自治活動又は福祉活動等を行う団体(以下「登録団体」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地域福祉センターの運営に支障がないときは、登録団体以外の者に地域福祉センターを利用させることができる。

(利用の許可)

第56条 地域福祉センターの利用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、当該許可に係る利用について必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域福祉センターの利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第58条 登録団体が地域福祉センターを利用する場合の使用料は、無料とする。

2 登録団体以外のものが地域福祉センターを利用するときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、使用料の一部又は全部を返還することができる。

第8章 雑則

(損害賠償)

第59条 総合福祉会館を利用する者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市総合福祉会館設置及び管理条例第28条の規定は、この条例の施行の日から知的障害者授産施設が障害者自立支援法第29条第1項の規定による知事の指定を受ける日の前日までの間においては、「支援法第29条」とあるのは、「支援法附則第21条」と読み替えるものとする。

(平成23年条例第9号)

この条例中第1条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に定める日から、第2条の規定は平成24年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市武道館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の和光市総合福祉会館設置及び管理条例第11条、第21条、第31条、第41条及び第51条に規定する業務の実施に関し必要な行為は、平成27年4月1日前においても、行うことができる。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の和光市総合福祉会館設置及び管理条例第41条及び第51条に規定する業務の実施に関し必要な行為は、平成28年4月1日前においても、行うことができる。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第58条関係)

地域福祉センター使用料

(単位 円)

施設名

利用区分及び使用料

午前

午後

夜間

全日

会議室1

2,350

3,130

3,130

8,610

会議室2

2,350

3,130

3,130

8,610

会議室3

1,160

1,540

1,540

4,240

プレイルーム1

2,320

3,090

3,090

8,500

プレイルーム2

2,320

3,090

3,090

8,500

調理室

1,160

1,540

1,540

4,240

創作室

1,160

1,540

1,540

4,240

防音室

1,160

1,540

1,540

4,240

和室

1,160

1,540

1,540

4,240

保育室

1,160

1,540

1,540

4,240

相談室

580

770

770

2,120

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分まで、全日とは午前9時から午後9時30分までをいう。

2 利用時間には、利用者側において利用後原状に復し、器具の整備、部屋の清掃等をしてから管理者に引き渡すまでの時間を含むものとする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

和光市総合福祉会館設置及び管理条例

平成16年9月30日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月30日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第8号
平成18年9月28日 条例第40号
平成23年9月27日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第8号
平成25年11月28日 条例第24号
平成26年3月19日 条例第4号
平成26年9月22日 条例第18号
平成26年12月5日 条例第22号
平成27年3月18日 条例第5号
平成27年12月22日 条例第27号
令和元年7月1日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第27号