○和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給料表等)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1の職員給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特定任期付職員等の給与条例の適用除外等)

第9条 特定任期付職員には、給与条例第3条第4条第7条の2から第9条まで、第9条の3第13条から第15条まで、第17条の5及び第17条の6の規定は、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5(管理職手当を受ける職員にあっては、100分の102.5)」とあるのは「100分の170」とする。

3 任期付短時間勤務職員には、給与条例第7条の2から第9条まで及び第9条の3の規定は、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条第2項第2号第13条第2項及び同条第4項の規定の適用については、同条例第10条第2項第2号第13条第2項及び同条第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 和光市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市規則で定める。

(1) 

(2) 和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成20年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項及び附則第4項の規定において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定 平成19年4月1日

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号級等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第3条までの規定は平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から、第4条の規定は平成24年4月1日から、第5条の規定は平成25年4月1日から、第6条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の10に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者(職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第49号)附則第6項から第8項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの若しくは同条例第8条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級若しくは2級であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定 平成26年4月1日

(2) 改正後の給与条例第17条の5及び附則第10項の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定並びに第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)附則第7項の規定 平成27年4月1日

(2) 改正後の給与条例第17条の5及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 平成27年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条改正後給与条例第17条の5及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第17条の2、第17条の5及び附則第7項から第10項までの改正規定並びに第4条の規定並びに附則第4項及び第5項は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定 平成29年4月1日

(2) 改正後の給与条例第17条の5及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定 平成31年4月1日

(2) 改正後の給与条例第17条の5の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 令和元年12月1日

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え)

第4条 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第4条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条に規定する給料表の適用を受けていた職員で、切替日において改正後の給与条例別表第1の職員給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級及び号給は、次の表の左欄に掲げる切替日の前日における職務の級に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。

切替日の前日における職務の級

切替日における職務の級及び号給

1級

1級9号給

2級

2級1号給

3級

3級1号給

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条の2第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1)及び(2) 

(3) 和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(4) 前3号に掲げるもの以外の職員であって、管理職手当を受けるもの 107.5分の15

(5) 前各号に掲げるもの以外の職員 127.5分の15

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定並びに第7条中附則第5項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の一部改正条例附則第4項の規定による給与の内払とみなす。

和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月20日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第5号
平成18年12月18日 条例第49号
平成20年1月28日 条例第1号
平成20年2月21日 条例第4号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年11月29日 条例第23号
平成23年11月25日 条例第12号
平成27年1月14日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第10号
平成28年2月24日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第27号
令和4年5月25日 条例第9号
令和4年11月28日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年11月30日 条例第27号