○和光市路上喫煙等の防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙等の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保するとともに喫煙マナーの向上を図り、もって市民等の生活環境の向上に資することを目的とする。
(1) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪及び普通自動二輪を除く。)をいう。
(3) 喫煙 たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。以下同じ。)を吸うこと又はたばこの葉以外の物質を電気加熱して発生させた蒸気を吸引することをいう。
(4) 路上喫煙 道路等(自動車の車内を除く。)において、喫煙すること及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(5) 路上喫煙等 路上喫煙及びたばこの吸い殻(たばこの葉以外の物質を電気加熱して発生させた蒸気を吸引した後に喫煙器具から排出される物を含む。)のポイ捨て(たばこの吸い殻を持ち帰らず、灰皿又はこれらを収納するための容器以外の場所に捨てることをいう。)をいう。
(6) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(7) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、路上喫煙等の防止のために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、市民等及び事業者に対して、路上喫煙等の防止に関する意識の啓発に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、市が実施する路上喫煙等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市が実施する路上喫煙等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(路上喫煙等の防止)
第6条 市民等は、路上喫煙等をしないよう努めなければならない。ただし、道路等を管理する権原を有する者が指定した場所にあっては、この限りでない。
(受動喫煙の防止等)
第7条 道路等以外の場所で喫煙する者及び自動車の乗車中に喫煙する者は、道路等を利用する者に受動喫煙(人が他人の喫煙により発生した煙にさらされることをいう。次項において同じ。)の被害が及ぶことのないよう配慮しなければならない。
2 道路等に接する場所に喫煙所又は灰皿等を設置する者は、道路等を利用する者に受動喫煙の被害が及ぶことのないよう必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(禁止地区)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認められる地区を路上喫煙等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、禁止地区を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により禁止地区を指定し、又は変更し、若しくはその指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。
(禁止地区内における路上喫煙等の禁止)
第9条 市民等は、禁止地区内においては、路上喫煙等をしてはならない。
(指導及び勧告)
第10条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、是正に必要な指導をすることができる。
2 市長は、前項の指導に従わない者に対し、是正するよう勧告をすることができる。
(命令)
第11条 市長は、前条第2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、是正に必要な措置をとることを命ずることができる。
(和光市行政手続条例の適用除外)
第12条 前条の規定による命令については、和光市行政手続条例(平成10年条例第3号)第3章及び第4章の2の規定は適用しない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第11条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。