○和光市公共物管理条例

平成18年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、和光市に存する公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので市が所有しているものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(3) 水路、ため池、溝渠その他の土地

(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 公共物について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物その他の施設を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 敷地又は流水を占用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は一部を分水すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 前条の市長の許可(以下「許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する基準に基づいて行わなければならない。

(1) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき及び市長が特に必要があると認めるときは、10年以内とすることができる。

2 許可の期間は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、前項の規定を準用する。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。

2 前項の規定により権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

(検査を受ける義務)

第9条 許可を受け、当該許可により公共物に関し工事を行った者は、当該工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可若しくは第8条の市長の承認(以下「承認」という。)を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物等の改築、移転、除却若しくは当該工作物等により生ずべき障害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、許可又は承認を受けたと認められる者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 国又は公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に占用等を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可の失効)

第11条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、その効力を失う。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。

(3) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第12条 許可又は承認を受けた者は、第10条の規定により許可若しくは承認を取り消されたとき、又は前条の規定により許可の効力を失ったときは、速やかに公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(費用負担の義務)

第13条 第10条の規定により市長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、当該義務者の負担とする。ただし、第10条第2項に掲げる事由により許可若しくは承認が取り消されたとき又は市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 許可を受けた者は、和光市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第25号)の例により算定した額を当該公共物の占用等に係る使用料(以下「使用料」という。)として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 許可を受けた者が公用又は公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、許可の期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを分納させることができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達することができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(国等の特例)

第18条 国又は他の地方公共団体が行う事業における第4条の規定の適用については、国又は他の地方公共団体との協議が成立することをもって許可があったものとみなす。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反して、公共物に関し同条各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、占用等をした者

(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者

(4) 第12条本文の規定に違反して、原状回復をしなかった者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(和光市水路管理条例の廃止)

2 和光市水路管理条例(昭和60年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による使用又は収益の許可を受けた者があるときは、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、国有財産法第18条第3項において許可を受けた期間とする。

4 附則第2項の規定による廃止前の和光市水路管理条例により許可を受けている者については、この条例による許可を受けた者とみなす。この場合において、許可の期間は、当該許可に期間の定めのあるものについては当該期間とし、期間の定めのないものについてはこの条例の施行の日から5年間とする。

5 前2項の規定に基づく許可に係る使用料については、第14条に定めるところによる。

和光市公共物管理条例

平成18年3月20日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)