○和光市公共物管理条例
平成18年3月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、和光市に存する公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので市が所有しているものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 水路、ため池、溝渠その他の土地
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 公共物について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物その他の施設を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 敷地又は流水を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は一部を分水すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(1) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき及び市長が特に必要があると認めるときは、10年以内とすることができる。
2 許可の期間は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、前項の規定を準用する。
(地位の承継)
第7条 相続人、合併により設立される法人その他の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第8条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。
2 前項の規定により権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第9条 許可を受け、当該許可により公共物に関し工事を行った者は、当該工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、許可又は承認を受けたと認められる者
(1) 国又は公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に占用等を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第11条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、その効力を失う。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。
(3) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 公共物の用途を廃止したとき。
(使用料)
第14条 許可を受けた者は、和光市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第25号)の例により算定した額を当該公共物の占用等に係る使用料(以下「使用料」という。)として納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 許可を受けた者が公用又は公共の用に供する目的で許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は、許可の期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを分納させることができる。
(使用料の還付)
第17条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(国等の特例)
第18条 国又は他の地方公共団体が行う事業における第4条の規定の適用については、国又は他の地方公共団体との協議が成立することをもって許可があったものとみなす。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(2) 第4条第1項の規定に違反して、占用等をした者
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者
(4) 第12条本文の規定に違反して、原状回復をしなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(和光市水路管理条例の廃止)
2 和光市水路管理条例(昭和60年条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による使用又は収益の許可を受けた者があるときは、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、国有財産法第18条第3項において許可を受けた期間とする。