○和光市斜面地建築物の構造の制限等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市斜面地建築物の構造の制限等に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(公益上やむを得ない建築物の基準)
第4条 公益上やむを得ない建築物とは、建築基準法第48条別表第2(い)項9号、同表(は)項2号、3号及び7号に掲げる建築物(規模、能力、容量に関する規定を除く。)その他これらと同等以上に公益上やむを得ないと市長が認めた建築物とする。
附則
この規則は、平成18年4月17日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市斜面地建築物の構造の制限に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市斜面地建築物の構造の制限等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。