○和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発令通知書の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、発令通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の方法により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第17号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条第1号」とあるのは「和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成18年規則第15号)第4条」として、この規定を適用する。

(条例第7条第2項の規則で定める基準)

第6条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第7条 条例第9条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)