○和光市古民家管理規則
平成18年5月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市文化財保護条例(昭和52年条例第30号。以下「条例」という。)第6条に基づき市指定文化財に指定された市が所有する古民家(以下「古民家」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 古民家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧冨岡家住宅 | 和光市下新倉二丁目33番1号 |
(管理)
第3条 和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第9条の規定により、市の同意を得て適当な団体を指定し、古民家を管理させるものとする。
(公開時間)
第5条 古民家を公開する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、古民家の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(公開しない日)
第6条 古民家を公開しない日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、古民家の管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に公開しない日を定めることができる。
(1) 水曜日、毎月の第4木曜日及び第4金曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(文化的活用)
第8条 管理団体は、条例第3条第2項の規定により、市民の文化的向上に資すると認められ、かつ、教育委員会の承認を得たときに限り、古民家を市民の文化的活用に供することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、古民家の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。