○和光市古民家管理規則

平成18年5月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市文化財保護条例(昭和52年条例第30号。以下「条例」という。)第6条に基づき市指定文化財に指定された市が所有する古民家(以下「古民家」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 古民家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧冨岡家住宅

和光市下新倉二丁目33番1号

(管理)

第3条 和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第9条の規定により、市の同意を得て適当な団体を指定し、古民家を管理させるものとする。

(公開)

第4条 前条の規定により古民家を管理する団体(以下「管理団体」という。)は、条例第3条第2項の規定により古民家を公開するものとする。

(公開時間)

第5条 古民家を公開する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、古民家の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(公開しない日)

第6条 古民家を公開しない日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、古民家の管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に公開しない日を定めることができる。

(1) 水曜日、毎月の第4木曜日及び第4金曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(入場の制限等)

第7条 管理団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による公開に基づき古民家に入場しようとする者又は入場している者に対し、入場を制限し、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(文化的活用)

第8条 管理団体は、条例第3条第2項の規定により、市民の文化的向上に資すると認められ、かつ、教育委員会の承認を得たときに限り、古民家を市民の文化的活用に供することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、古民家の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

和光市古民家管理規則

平成18年5月26日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年5月26日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成24年8月23日 教育委員会規則第8号