○和光市総合体育館設置及び管理条例
平成18年9月28日
条例第43号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の健康と体力の増進に資するとともに市民生活の向上に寄与するため、和光市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市総合体育館 | 和光市広沢3番1号 |
(業務)
第3条 体育館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者の指定等)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる体育館の管理に関する業務を行わせるものとする。
(1) 体育館の施設等の利用に係る許可に関する業務
(2) 体育館の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 前条第2号に規定する事業の実施に関する業務
(4) 体育館の施設等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の運営及び管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 体育館の施設等の利用時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、午前7時から午前9時までの間で時間外の利用(以下「時間外利用」という。)を許可することができる。
(休館日)
第6条 体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、指定管理者は、体育館の管理上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第7条 体育館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、当該許可に係る利用について必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に対して、利用料金を納入しなければならない。
2 体育館の施設の利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとし、当該利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 前項に定めるもののほか、時間外利用及び体育館の附属設備の利用料金は、規則で定める。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除するものとする。
(利用料金の返還)
第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還するものとする。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、体育館の施設等の利用を終了したときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。第9条の規定により許可の取消し又は利用の停止を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により体育館の施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市総合体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の体育館の利用から適用し、同日前の体育館の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市武道館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(1) 専用利用料金
(単位 円)
施設名 | 利用区分 | 1時間当たりの利用料金 |
メインアリーナ | 1/3面 | 1,530 |
1/2面 | 2,300 | |
2/3面 | 3,070 | |
全面 | 4,610 | |
サブアリーナ | 全面 | 1,920 |
柔道場 | 710 | |
剣道場 | 710 | |
柔剣道場 | 1,420 | |
弓道場 | 490 | |
軽スポーツ室 | 770 | |
研修室 | 110 | |
会議室 | 150 | |
研修会議室 | 260 |
(2) 個人利用料金
(単位 円)
施設名 | 利用区分 | 1時間当たりの利用料金 |
トレーニング室(ランニングコースを含む。) | 大人 | 130 |
ランニングコース | 大人 | 100 |
小人 | 50 | |
メインアリーナ、サブアリーナ、軽スポーツ室 | 大人 | 150 |
小人 | 70 | |
柔道場、剣道場、弓道場 | 大人 | 100 |
小人 | 50 |
(3) 冷暖房設備利用料金
(単位 円)
施設名 | 利用時間 | 利用料金 |
メインアリーナ | 1時間までごと | 4,180 |
サブアリーナ | 1時間までごと | 1,030 |
(4) 駐車場利用料金
(単位 円)
単位 | 利用時間 | 利用料金 |
自動車1台 | 1時間 | 200 |
備考
1 大人とは、15歳以上の者(中学校又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)をいい、小人とは、小学校、中学校又はこれに準ずる学校に在学する者をいう。
2 メインアリーナ及びサブアリーナをアマチュア以外の者が利用する場合の専用利用料金については、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。以下同じ。)に利用する場合は、当該利用料金の額に100分の200を乗じて得た額を加算した額とし、休日等以外の日に利用する場合は、当該利用料金の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
3 市外居住者が利用し、又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合の専用利用料金及び個人利用料金については、当該利用料金の額(備考2に定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、市内に勤務し、又は通学する者の利用については、適用しない。
4 小人が利用する場合の専用利用料金については、当該利用料金の額(備考2又は3に定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の50を乗じて得た額とする。
5 利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収する場合の専用利用料金については、当該利用料金の額(備考2から4までに定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に、1人1回について徴収する当該入場料の最高の額に100を乗じて得た額を加算した額とする。
6 利用者が営利、宣伝等に類する行為を目的として利用する場合の専用利用料金については、当該利用料金の額(備考2から4までに定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の500を乗じて得た額を加算した額とする。
7 利用時間を超過して利用する場合、専用利用料金については、1時間までごとに当該利用料金の額(備考2から6までに定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の50を乗じて得た額を加算した額とし、個人利用料金については、当該利用料金の額(備考3に定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)とする。
8 利用時間を超過して利用する場合の駐車場利用料金については、30分までごとに100円とする。
9 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。