○和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則
平成19年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、インターネットを利用する方法により和光市の公共施設の利用に係る予約その他の手続の事務を処理する和光市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者登録 予約システム内の利用者を管理するデータベースに利用者であることを識別できる情報を登録することをいう。
(2) 利用者登録番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するために付番された番号をいう。
(3) 暗証番号 利用者登録番号とともに利用者を確認するために使用する4字以上10字以下の算用数字又は英字及びハイフンから成る番号で、利用者自らが設定するものをいう。
(4) 管理者 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)を管理する市長、和光市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長若しくは和光市教育委員会が指定する法人その他の団体をいう。
(5) 予約 あらかじめ対象施設の利用の申込みを行うことをいう。
(6) 抽選予約申込み 予約することができる者を抽選により決定するための申込みをいう。
(7) 先着予約申込み 予約することができる者を申込みの順により決定するための申込みをいう。
(8) 総合体育館 和光市総合体育館設置及び管理条例(平成18年条例第43号)第2条に規定する施設をいう。
(9) 運動場 和光市運動場設置及び管理条例(昭和62年条例第8号)第2条に規定する施設をいう。
(10) 荒川河川敷運動公園 和光市立公園条例(昭和44年条例第16号)別表第2に規定する施設をいう。
(11) 和光市アーバンアクア公園 和光市立公園条例(昭和44年条例第16号)別表第3に規定する施設をいう。
(12) 和光市民プール 和光市民プール設置及び管理条例(令和3年条例第12号)第2条に規定する施設をいう。
(13) 勤労福祉センター 和光市勤労福祉センター条例(平成4年条例第19号)第2条に規定する施設をいう。
(14) 公民館 和光市公民館設置及び管理条例(昭和57年条例第28号)第2条に規定する施設をいう。
(15) 児童センター 和光市児童センター設置及び管理条例(令和3年条例第15号)第2条に規定する施設をいう。
(16) 認定施設 次に掲げる施設をいう。
ア 和光市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和60年教委規則第2号)第2条の規定に基づく開放する学校施設のうち、夜間の利用に係る広沢小学校運動場
(対象施設)
第3条 対象施設は、総合体育館、運動場、荒川河川敷運動公園、和光市アーバンアクア公園、和光市民プール、勤労福祉センター、公民館、児童センター及び認定施設とする。
(1) 市内団体 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 団体の代表者が18歳以上で、次のいずれかに該当すること。
(ア) 市の区域内に住所を有する者
(イ) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(ウ) 市の区域内に存する学校に在学する者
イ 団体を構成する者(以下「団体構成員」という。)の数が10人以上であること。ただし、庭球施設のみを利用する団体(以下「庭球団体」という。)にあっては2人以上、和光市民プールのみを利用する団体(以下「プール団体」という。)、公民館のみを利用する団体(以下「公民館団体」という。)及び児童センターのみを利用する団体(以下「児童厚生施設団体」という。)にあっては5人以上であること。
(2) 市外団体 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 市内団体以外の団体であること。
イ 団体の代表者が18歳以上であること。
ウ 団体構成員の数が10人以上であること。ただし、庭球団体、プール団体、公民館団体及び児童厚生施設団体にあっては、5人以上であること。
2 申請者を代表して前項の規定による申請を行う者は、申請の際に本人であることを証する書類として次に掲げる書類のいずれかを提示し、かつ、団体構成員名簿に記載された者の住所等を証する書類として次に掲げる書類の写しのいずれかを提示しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券
(3) 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める書類
(利用者登録事項の変更)
第7条 前条の規定により利用者登録をされたもの(以下「登録者」という。)は、当該利用者登録に係る事項に変更が生じたときは、利用者登録事項の変更の申請を行わなければならない。
2 第5条の規定は、利用者登録事項の変更の申請について準用する。
(利用者カードの亡失等)
第8条 登録者は、利用者カードを亡失したときは、和光市公共施設予約システム利用者登録カード亡失届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により利用者カードの再交付を受けた登録者は、当該利用者カードの再交付に係る実費相当額を負担しなければならない。
(利用者登録の廃止)
第9条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、和光市公共施設予約システム利用者登録廃止届出書(様式第6号)に利用者カードを添えて、市長に届け出なければならない。
(暗証番号の登録等)
第10条 登録者は、予約システムにより暗証番号を登録しなければならない。
2 登録者は、予約システムにより暗証番号を変更することができる。
3 登録者は、暗証番号の管理に際しては十分な注意を払わなければならない。
(抽選予約申込み等)
第11条 登録者は、予約することができる者を決定するための申込みをしようとするときは、予約システムに自らの利用者登録番号及び暗証番号を入力し、かつ、予約システムの指定する事項を入力する方法により行うものとする。
(1) 総合体育館、児童センター 次の表のとおりとする。
申込み区分 | 申込み対象登録者 | 申込み期間 | 抽選日時 |
抽選予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日の午前9時から同月の10日の午後10時まで | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の11日の午前7時 |
第1回先着予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の23日の午前8時30分から利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日の午前8時30分まで |
|
第2回先着予約申込み | 全ての登録者 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日の午前8時30分から利用しようとする日の8日前の日の午後10時まで |
|
(2) 運動場、荒川河川敷運動公園及び和光市アーバンアクア公園 次の表のとおりとする。
申込み区分 | 申込み対象登録者 | 申込み期間 | 抽選日時 |
抽選予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の前月の初日の午前9時から同月の10日の午後10時まで | 利用しようとする日の属する月の前月の11日の午前7時 |
第1回先着予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の前月の16日の午前8時30分から同月の23日の午前8時30分まで |
|
第2回先着予約申込み | 全ての登録者 | 利用しようとする日の属する月の前月の23日の午前8時30分から利用しようとする日の前日の午後4時まで |
|
(3) 和光市民プール 次の表のとおりとする。
申込み区分 | 申込み対象登録者 | 申込み期間 | 抽選日時 |
抽選予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日の午前9時から同月の10日の午後10時まで | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の11日の午前7時 |
第1回先着予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の23日の午前8時30分から利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日の午前8時30分まで | |
第2回先着予約申込み | 全ての登録者 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日の午前8時30分から利用しようとする日の属する月の2月前の月の和光市民プールの最終開館日の午後8時まで |
(4) 勤労福祉センター 次の表のとおりとする。
申込み区分 | 申込み対象登録者 | 申込み期間 | 抽選日時 |
第1回抽選予約申込み | 市内団体 | 利用しようとする日の属する月の前々月の初日の午前9時から同月の4日の午後10時まで | 利用しようとする日の属する月の前々月の5日の午前7時 |
第2回抽選予約申込み | 全ての登録者 | 利用しようとする日の属する月の前々月の6日の午前9時から同月の9日の午後10時まで | 利用しようとする日の属する月の前々月の10日の午前7時 |
先着予約申込み | 全ての登録者 | 利用しようとする日の属する月の前々月の10日の正午から利用しようとする日の前日の午後4時まで |
|
(5) 公民館 次の表のとおりとする。
申込み区分 | 申込み対象登録者 | 申込み期間 | 抽選日時 |
抽選予約申込み | 市内団体に該当する公民館団体のうち和光市公民館設置及び管理条例施行規則(昭和58年教委規則第4号。以下「公民館規則」という。)第8条第1項第1号又は第2号の規定の適用を受けるもの(拠点公民館(公民館規則第5条第1項に規定する拠点公民館をいう。以下この表において同じ。)の予約に限る。) | 利用しようとする日の属する月の4月前の月の14日の午前8時30分から同月の21日の午後9時まで | 利用しようとする日の属する月の4月前の月の22日の午前8時30分 |
第1回先着予約申込み | 市内団体に該当する公民館団体(拠点公民館の予約に限る。) | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日の午前8時30分から利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日の午前8時30分まで | |
第2回先着予約申込み | 公民館団体 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日の午前8時30分から利用しようとする日の前日の午後5時まで |
(6) 認定施設 別に定める。
3 抽選予約申込みを行った登録者は、抽選日の前日までの間は、予約システムにより、当該予約の申込みを取り消すことができる。
4 管理者は、第1項の申込みがあった場合は、予約システムにおいてその結果を明らかにすることにより当該申込みをした者に当該結果を通知するものとする。
(1) 総合体育館、和光市民プール及び児童センター 前条第4項の結果の通知があった日(以下「結果通知日」という。)から起算して10日以内(結果通知日を含む。)に、利用しようとする対象施設の窓口における口頭による方法
(2) 運動場、荒川河川敷運動公園及び和光市アーバンアクア公園 結果通知日から起算して5日以内(結果通知日を含む。)に、予約システムにおいて予約システムの指定する事項を入力する方法
(3) 勤労福祉センター 結果通知日から勤労福祉センターを利用する日までの間に、予約システムにおいて予約システムの指定する事項を入力する方法
(4) 公民館 利用しようとする日の属する月の3月前の月の末日までに、公民館の窓口における口頭による方法
(5) 認定施設 別に定める方法
(1) 総合体育館及び児童センター 結果通知日から起算して7日以内(結果通知日を含む。)に、利用しようとする対象施設の窓口における口頭による方法
(2) 運動場、荒川河川敷運動公園及び和光市アーバンアクア公園 結果通知日から対象施設を利用する日までの間に、予約システムにおいて予約システムの指定する事項を入力する方法
(3) 和光市民プール 結果通知日から起算して7日以内(結果通知日を含む。)又は利用する日の属する月の2月前の月の和光市民プールの最後の開館日のどちらか先に到達する日までに、和光市民プールの窓口における口頭による方法
(4) 勤労福祉センター 結果通知日から勤労福祉センターを利用する日までの間に、予約システムにおいて予約システムの指定する事項を入力する方法
ア 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の11日前まで 予約の申込みをした日から起算して10日以内
イ 利用しようとする日の10日前から利用しようとする日の前日まで 利用しようとする日の前日
(6) 認定施設 別に定める方法
(利用の許可)
第13条 管理者は、前条の規定による予約があった場合は、予約システムにおいてその結果を明らかにすることにより当該予約をした者にその結果を通知するとともに、総合体育館の予約者にあっては和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則(平成19年教委規則第3号)第3条第1項の和光市総合体育館専用利用許可書(以下「利用許可書」という。)を、和光市民プール、児童センターの予約者にあっては別に定める利用の許可書を、公民館の予約者にあっては公民館規則第5条第7項の和光市公民館使用許可書(以下「使用許可書」という。)をそれぞれ交付するものとする。
(利用料金等の納付)
第14条 前条の規定により対象施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、総合体育館にあっては、管理者から利用許可書の交付と同時に、和光市民プール又は児童センターにあっては、別に定める利用の許可証の交付と同時に、公民館にあっては、使用許可書の交付と同時に、運動場、和光市アーバンアクア公園、勤労福祉センター又は認定施設にあっては、それぞれの対象施設の利用の許可の決定を受けた日から当該対象施設を利用しようとする日までに、当該対象施設の利用に係る利用料金等を納付しなければならない。
(1) 総合体育館、和光市民プール、児童センター及び公民館 それぞれの対象施設の窓口等における口頭による方法
(2) 運動場、荒川河川敷運動公園、和光市アーバンアクア公園及び勤労福祉センター 次に掲げる利用の許可を取り消そうとする時期の区分に応じ、当該各号に定める方法
ア 利用しようとする日の前日の午後4時までの間 予約システムによる方法
イ 利用しようとする日の前日の午後4時後から利用しようとする時刻前まで 別に定める方法
(3) 認定施設 別に定める方法
3 管理者は、前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、利用の許可を取り消したときは、速やかに予約システムにおいてその結果を明らかにすることにより当該申請をした者にその結果を通知するものとする。
4 総合体育館、和光市民プール又は児童センターの利用者は、前項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該利用の許可に係る利用許可書を返還し、又は廃棄しなければならない。
(利用料金等の返還)
第16条 前条第3項の規定による利用の許可の取消しに係る既納の利用料金等の返還については、別に定めるところによる。
(利用の停止)
第17条 市長は、予約システムの補修その他管理上必要があると認めたときは、予約システムの全部又は一部を停止することができる。
(行為の禁止)
第18条 予約システムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを対象施設の利用に係る手続以外の目的で利用すること。
(2) 予約システムに対し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をすること。
(3) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
2 登録者は、利用者カードを転貸し、又は譲渡してはならない。
(利用者登録の抹消等)
第19条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の予約システムの利用を一時停止し、又は利用者登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) 登録者が5年間予約システムを利用しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該登録者について予約システムの利用を一時停止し、又は利用者登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(質問又は調査)
第20条 市長は、予約システムの運営及び管理上必要と認めるときは、関係者に対して質問し、又は調査することができる。
(損害賠償)
第21条 予約システムを利用する者は、その責めに帰すべき事由により、予約システムを損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第22条 予約システムにおいて、予約システムを利用する者又は第三者に起因して生じた損害については、市長は、その責めを負わない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市勤労福祉センター条例施行規則の規定及び改正後の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後のセンターの利用から適用し、同日前のセンターの利用については、改正前の和光市勤労福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則第6条第1項の規定により利用者登録をされたものについては、この規則による改正後の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則第6条の規定により利用者登録をされたものとみなす。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、個人番号カードに関する改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第62号)
この規則は、平成28年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則の施行の際、現に改正前の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の様式により交付されたものについては、改正後の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の様式により交付されたものとみなす。
附則(令和3年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第57号)
この規則は、令和4年10月20日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市印鑑条例施行規則、和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則、和光市介護保険施行細則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則、和光市子ども医療費助成に関する条例施行規則、和光市国民健康保険に関する規則及び和光市個人情報保護法施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。