○和光市まちづくり条例施行規則

平成19年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(近隣住民等)

第2条 条例第2条第1項第4号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する距離の範囲内に土地又は建築物を所有する者又は占有する者(賃貸による駐車場等を占有する者を除く。)とする。

(1) 開発行為等を行う区域の境界線からの水平距離が20メートル

(2) 中高層建築物の敷地の境界線からの水平距離が当該中高層建築物の高さに2を乗じて得た距離

(3) 第一種特定工作物の敷地の境界線からの水平距離が100メートル

(4) 産業廃棄物処理施設の設置に伴う開発行為等を行う区域の境界線からの水平距離が200メートル

2 前項の規定にかかわらず、複数の既存建築物が存するおおむね1ヘクタールを超える敷地における開発行為等の場合の条例第2条第1項第4号の規則で定めるものは、当該開発行為等により日影、電波障害等直接影響を受ける者とする。

(地区まちづくり協議会の認定の申請等)

第3条 条例第7条第2項の規定による申請は、地区まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 団体の規約又はこれに類するもの

(2) 団体の代表者、役員及び構成員の名簿

(3) 地区の区域を示す図面

(4) 地区住民等のおおむね3分の1以上が構成員であることを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 条例第7条第3項の規定による通知は、地区まちづくり協議会認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第7条第4項の規定による届出は、地区まちづくり協議会解散届出書(様式第3号)により行わなければならない。

4 条例第7条第7項の規定による通知は、地区まちづくり協議会認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(軽易な都市計画の決定又は変更)

第4条 条例第12条第3項の規則で定める軽易な都市計画の決定又は変更は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画の名称の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、当該都市計画に係る区域及びその周辺の区域に及ぼす影響が特に軽易なものとして市長が認めるもの

(開発行為等計画書)

第5条 条例第17条の開発行為等計画書の様式は、様式第5号のとおりとし、同条の規定による提出に当たっては、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。

(標識等)

第6条 条例第18条第1項の標識の様式は、開発行為等計画標識(様式第6号)のとおりとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、開発行為等計画標識設置届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(説明会)

第6条の2 条例第19条第1項の説明会は、市内で開催することとし、当該説明会を開催する日の10日前までに次に掲げる事項を書面により近隣住民等に対して通知するものとする。

(1) 説明会の開催日時及び場所

(2) 開発行為等の場所、面積及び区画数

(3) 予定建築物の用途及び高さ

(4) 造成及び建築工事並びに公共施設の概要

2 前項の説明会で説明する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第2号から第4号までに掲げる事項

(2) 擁壁の高さ及び設置場所(擁壁を設置する場合に限る。)

(3) 日影及び電波障害の影響(中高層建築物の建築を行う場合に限る。)

(4) 条例第20条第2項に規定する閲覧の手続

(5) 条例第21条に規定する意見書の手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、開発行為等が近隣住民等に及ぼす影響

(報告書)

第7条 条例第19条第3項及び第25条第4項の報告書の様式は、近隣住民等説明結果報告書(様式第8号)のとおりとする。

(開発行為等事前協議書及び小規模開発行為等協議書)

第8条 条例第20条第1項の開発行為等事前協議書及び条例第48条の3第1項の小規模開発行為等協議書の様式は、様式第9号のとおりとし、条例第20条第1項又は第48条の3第1項の規定による提出に当たっては、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。

(指導書)

第9条 条例第22条第1項の指導書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(開発行為等協議書等)

第10条 条例第23条の開発行為等協議書の様式は、様式第11号のとおりとし、同条の規定による提出に当たっては、別表第3に掲げる図書を添付しなければならない。

2 条例第23条の指導書に対する見解書の様式は、様式第12号のとおりとする。

(開発行為等及び小規模開発行為等の変更)

第11条 条例第25条第1項及び第48条の5の書面の様式は、開発行為等(小規模開発行為等)変更協議書(様式第13号)のとおりとし、条例第25条第1項又は第48条の5の規定による提出に当たっては、別表第3に掲げる図書のうち開発行為等又は小規模開発行為等の変更によりその内容が変更されるものを添付しなければならない。

2 市長は、開発行為等(小規模開発行為等)変更協議書の提出があったときは、その内容を審査し、承認する旨の決定をしたときは開発行為等(小規模開発行為等)変更承認通知書(様式第14号)を、承認しない旨の決定をしたときは開発行為等(小規模開発行為等)変更不承認通知書(様式第15号)を当該開発行為等(小規模開発行為等)変更協議書の提出をした者に通知するものとする。

(工事着手の届出)

第12条 条例第27条(条例第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為等(小規模開発行為等)工事着手届出書(様式第16号)により行わなければならない。

(工事完了検査)

第13条 条例第29条第1項(条例第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為等(小規模開発行為等)工事完了届出書(様式第17号)により行わなければならない。

2 条例第29条第2項(同条第4項及び第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の開発行為等検査済証及び同条の小規模開発行為等検査済証の様式は、様式第18号のとおりとする。

3 条例第29条第2項(同条第4項及び第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の書面の様式は、開発行為等(小規模開発行為等)工事完了検査結果是正通知書(様式第19号)のとおりとする。

4 条例第29条第3項(条例第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為等(小規模開発行為等)是正工事完了届出書(様式第20号)により行わなければならない。

(開発行為等及び小規模開発行為等の廃止の届出)

第14条 条例第31条第1項(条例第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為等(小規模開発行為等)廃止届出書(様式第21号)により行わなければならない。

(地位の承継)

第15条 条例第32条第2項(条例第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為等(小規模開発行為等)地位承継届出書(様式第22号)により行わなければならない。

2 条例第32条第3項(条例第48条の6の規定により準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、開発行為等(小規模開発行為等)地位承継承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、開発行為等(小規模開発行為等)地位承継承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認する旨の決定をしたときは開発行為等(小規模開発行為等)地位承継承認通知書(様式第24号)を、承認しない旨の決定をしたときは開発行為等(小規模開発行為等)地位承継不承認通知書(様式第25号)を当該開発行為等(小規模開発行為等)地位承継承認申請書の提出をした者に通知するものとする。

(公園等)

第16条 条例第34条第5号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路に接する場所に出入口(公園にあっては、管理用車両が公園に侵入できるものを1以上)を配置すること。

(2) 面積が1,000平方メートル以上の公園にあっては、2以上の出入口を配置すること。

(3) 緑地、広場又は面積が1,000平方メートル未満の公園にあっては、2以上の出入口を配置するよう努めること。

(4) 公園、緑地又は広場の名称を記した表示板及び可動式の車止めを設置すること。

(5) 公園にあっては、外灯及び休養施設又は安全領域が確保された遊戯施設を設置すること。

(6) 公園にあっては、遊戯施設等が有効に配置できる形状及び勾配とすること。

(7) 安全上必要な場合は、さく等の設置その他の必要な措置を講じること。

(8) 高齢者、身体障害者、幼児等に配慮した構造とするよう努めること。

(9) 防犯に配慮した構造とするよう努めること。

(10) 公園にあっては、雨水等を有効に排出するための適当な施設を設置すること。

(11) 緑地又は広場にあっては、雨水等を有効に排出するための適当な施設を設置するよう努めること。

2 前項各号に掲げるもののほか、公園にあっては、市長が別に定める基準に従い、設置するものとする。

(雨水流出抑制対策)

第17条 条例第37条及び第48条の9の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該基準と同等以上の効果があると市長が認める施設を設置するときは、この限りでない。

(1) 雨水を地中に浸透させる施設にあっては、次に掲げる基準によること。

 浸透トレンチを設置すること。

 浸透トレンチの計画水深は、1メートル又は1.3メートルとすること。

 浸透トレンチの長さは、次の表に定めるところによること。

算定方法

L≧(A`-a)÷w

A`=S×334(A<1の場合であってH=1のとき)

A`=S×257(A<1の場合であってH=1.3のとき)

A`=S×634(A≧1の場合であってH=1のとき)

A`=S×488(A≧1の場合であってH=1.3のとき)

この式において、L、A`a、w、S、A及びHは、それぞれ次の数値を表すものとする。

L 浸透トレンチの長さ(単位 メートル)

A` 必要な浸透面積(単位 平方メートル)

a 浸透ますの底面積(単位 平方メートル)

w 浸透トレンチの幅(単位 メートル)

S 建築物等の敷地の面積(単位 ヘクタール)

A 開発行為等を行う区域の面積(単位 ヘクタール)

H 浸透トレンチの計画水深(単位 メートル)

(2) 雨水を一時的に貯留させる施設にあっては、次に掲げる基準によること。

 雨水を一時的に貯留させる施設の容量は、次の表に定めるところによること。

算定方法

V≧S×500(A<1の場合)

V≧S×950(A≧1の場合)

この式において、V、S及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 雨水を一時的に貯留させる施設の容量(単位 立方メートル)

S 建築物等の敷地の面積(単位 ヘクタール)

A 開発行為等を行う区域の面積(単位 ヘクタール)

 オリフィスを設置すること。

 オリフィスの断面積は、次の表に定めるところによること。

算定方法

a≦q×S÷(C×√(2×g×h))

q=0.025

C=0.7

g=9.8

この式において、a、q、S、C、g及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

a オリフィスの断面積(単位 平方メートル)

q 許容放流量(単位 立方メートル毎秒毎ヘクタール)

S 建築物等の敷地の面積(単位 ヘクタール)

C 放流口の流量係数

g 重力加速度(単位 メートル毎秒毎秒)

h 計画水位からオリフィスの中心までの水深(単位 メートル)

(3) 雨水を地中に浸透させる施設及び雨水を一時的に貯留させる施設の両方を設置する場合にあっては、開発行為等を行う区域の面積のうち当該施設が雨水流出抑制対策の対象とする区域の面積(以下「対象区域面積」という。)を開発行為等を行う区域の面積とみなし、前2号に定める基準により算定した基準によること。この場合において、開発行為等を行う区域の面積が1ヘクタール以上のときは、対象区域面積が1ヘクタール未満の場合においても1ヘクタール以上の場合の基準により算定すること。

(境界)

第18条 条例第37条の2第2項及び第48条の10第2項の規則で定める基準は次に掲げるとおりとする。

(1) コンクリート若しくはこれに類するもので造った境界杭又は金属で造った境界標識を使用し、容易に動かないよう強固に固定すること。

(2) 境界杭又は境界標識は通行等の妨げとならない場所に設置すること。

(ごみ集積所)

第19条 条例第38条及び第48条の11の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみの集積所の設置面積(有効面積をいう。)は、戸数が2以上4以下の場合にあっては1平方メートル以上、戸数が5以上10以下の場合にあっては2平方メートル以上、戸数が11以上の場合にあっては0.2平方メートルに当該戸数を乗じて得た面積以上とすること。

(2) 原則として、ごみの収集車の通行に支障のない道路に接する場所又はごみの収集作業に支障のない場所に設置すること。

(3) ごみの集積所の構造等は、次のとおりとすること。

 廃棄物等の地中への浸透を防ぎ、かつ、容易に清掃が行えるようコンクリート等による床面とすること。

 戸数が30以上の場合(一戸建ての住宅を除く。)にあっては、周囲を壁等で囲い、並びに屋根及び扉を設けること。この場合における扉については、引き戸とし、その開口の有効幅は1メートル以上、かつ、高さは1.8メートル以上とすること。

 戸数が5以上30未満の場合(一戸建ての住宅を除く。)にあっては、に規定する構造又は道路に接する面を除く周囲を高さ1メートル以上のブロック等で囲い、かつ、動物等によるごみの散乱を防止するためのネット等を設置すること。

 戸数が2以上4以下の場合にあっては、動物等によるごみの散乱を防止するためのネット等を設置すること。

 一戸建ての住宅の戸数が5以上の場合にあっては、に規定する構造又は道路に接する面を除く周囲を高さ1メートル以上のブロック等で囲い、かつ、動物等によるごみの散乱を防止するためのネット等を設置すること。この場合において、戸数が21以上の場合にあっては、原則として戸数を20で除した数(1未満の端数が生じた場合は、端数を切り上げた数)のごみ集積所を設けること。

(駐車場)

第20条 条例第39条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場の設置台数は、次の表の左欄に掲げる予定建築物等の用途の区分に応じ、同表中欄に掲げる自動車の駐車場の設置台数並びに同表右欄に掲げる自動二輪車(原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)及び自転車の駐車場の設置台数とすること。

予定建築物等の用途

自動車の駐車場の設置台数

自動二輪車及び自転車の駐車場の設置台数

集合住宅(一戸当たりの専用面積が50平方メートル未満のものを除く。)

戸数に0.5を乗じて得た台数(開発行為等を行う区域の面積が500平方メートル未満の場合にあっては、戸数に0.2を乗じて得た台数)以上

戸数と同数の台数以上(うち自動二輪車の駐車場は、当該住宅の戸数に0.1を乗じて得た台数以上)

一戸当たりの専用面積が50平方メートル未満の集合住宅

 

戸数と同数の台数以上(うち自動二輪車の駐車場は、当該住宅の戸数に0.1を乗じて得た台数以上)

工場・作業場・倉庫(延床面積が5,000平方メートルを超えるものを除く。)

1台に延床面積が300平方メートルを超える部分200平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分50平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

延床面積が5,000平方メートルを超える工場・作業場・倉庫

1台に延床面積が300平方メートルを超える部分300平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

100台に開発行為等を行う者が利用者数、従業員数等による自動二輪車及び自転車の利用台数等を想定して作成する利用計画書に基づき市長が定めた台数を加えて得た台数以上

病院・診療所

1台に延床面積が150平方メートルを超える部分150平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分50平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

旅館・ホテル・料亭

1台に延床面積が100平方メートルを超える部分100平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分50平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

劇場・映画館・演芸場

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分50平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が20平方メートルを超える部分20平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

商品小売業

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分50平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が20平方メートルを超える部分20平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

飲食店・喫茶店

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分30平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が30平方メートルを超える部分30平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

遊技場

1台に延床面積が50平方メートルを超える部分30平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が20平方メートルを超える部分20平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

金融機関

1台に延床面積が30平方メートルを超える部分30平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

1台に延床面積が20平方メートルを超える部分20平方メートルまでごとに1台を加えて得た台数以上

その他の建築物等(一戸建ての住宅を除く。)

開発行為等を行う者が利用者数、従業員数、荷さばき等による自動車の利用台数等を想定して作成する利用計画書に基づき、市長が定めた台数以上

開発行為等を行う者が利用者数、従業員数等による自動二輪車及び自転車の利用台数等を想定して作成する利用計画書に基づき、市長が定めた台数以上

備考 予定建築物等の用途の区分が2以上にわたる場合における駐車場の設置台数は、当該予定建築物等の用途の区分に応じ算出したそれぞれの駐車場の設置台数を合算して得た台数以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、開発行為等を行う区域が商業地域又は工業専用地域の場合の駐車場の設置台数は、開発行為等を行う者が利用者数、従業員数、荷さばき等による自動車並びに自動二輪車及び自転車の利用台数等を想定して作成する利用計画書に基づき、市長が定めた設置台数とすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、外来者用の自動車の駐車場を、予定建築物等の用途が戸数が30未満の集合住宅(一戸当たりの専用面積が50平方メートル未満のものを除く。以下この号において同じ。)の場合にあっては1台以上、戸数が30以上の集合住宅の場合にあっては2台以上設置すること。

(4) 予定建築物等の用途が一戸当たりの専用面積が50平方メートル未満の集合住宅の場合にあっては、外来者用の自動車の駐車場を1台以上設置すること。

(5) 自動車の駐車場(車いすを使用している者の用に供するためのものを除く。)は、1台当たりの区画について幅2.3メートル、奥行き5メートルを標準とし、その境界を明示すること。ただし、機械式駐車装置を用いる自動車の駐車場の場合その他市長が認める場合は、この限りでない。

(6) 自動二輪車及び自転車の駐車場は、自動二輪車の1台当たりの区画については幅1.0メートル、奥行き2.3メートル、自転車の1台当たりの区画については幅0.6メートル、奥行き1.9メートルを標準とし、それぞれの駐車場の区域を明示すること。ただし、機械式駐車装置を用いる自動二輪車及び自転車の駐車場の場合その他市長が認める場合は、この限りでない。

(7) 駐車場の出入口については、視認性その他安全性を確保するため、必要な施設を設置すること。

(8) 駐車場は、原則として開発行為等を行う区域内に設置すること。ただし、開発行為等を行う区域が商業地域で、かつ、予定建築物の1階部分の用途が店舗又は事務所の場合に限り、自動車の駐車場を当該区域の境界線からの水平距離が2キロメートルの範囲内に設置することができる。

(9) ハーモニカ式駐車場(1台当たりの区画と前面道路の間に車路がなく、かつ、当該区画から前面道路へ直接出入りできる形状の駐車場をいう。)を設置する場合は、連続する1台当たりの区画の数の上限は2台とすること。

(湧水の観測)

第21条 条例第41条第2項の観測は、湧出量、導電率及び水温について、原則として次に掲げる時期に同一の場所において行うものとする。

(1) 中高層建築物の建築に係る工事の着手前

(2) 中高層建築物の建築に係る根切り工事により掘削した土地の埋め戻しの終了後10日以内

(3) 中高層建築物の建築に係る工事の完了後10日以内

2 開発行為等を行う者は、前項の規定により観測を行ったときは、速やかに当該観測の結果を市長に報告するものとする。

3 前項の観測の結果は、計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の登録を受けた者又はそれと同等の能力を有する公的機関によって証明されたものでなければならない。

4 条例第41条第2項ただし書の規定による湧水の観測が困難であると市長が認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開発行為等を行う区域の隣接地内に湧水がある場合で、当該隣接地の権利を有する者が観測等のための立入りに同意しない場合

(2) 開発行為等を行う区域又はその隣接地内に過去に湧水が確認されている場合であって、市長が別に定める期間において湧水を確認できない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、湧水の観測が困難であると市長が認める場合

(緑化)

第22条 条例第42条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑化する区域(以下「緑化区域」という。)の面積は、次の表の左欄に掲げる用途地域等の区分に応じ、同表右欄に掲げるとおりとすること。ただし、一戸建ての住宅の用に供することを目的とする開発行為等を行うときその他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

用途地域等

緑化区域の面積

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

開発行為等を行う区域の面積(開発行為等を行う区域内に市の所有となる区域がある場合は、当該区域の面積を除いた面積とする。以下この表において同じ。)の10パーセント以上

近隣商業地域及び商業地域

開発行為等を行う区域の面積の2パーセント以上

用途地域の指定のない区域

開発行為等を行う区域の面積の20パーセント以上

備考

1 用途地域等の区分が2以上にわたる場合における緑化区域の面積は、当該用途地域等の区分に応じ算出したそれぞれの緑化区域の面積を合算した面積とする。

2 消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令により緑化を行うことができない区域がある場合の開発行為等を行う区域の面積は、当該区域の面積から当該緑化を行うことができない区域の面積を除いた面積とすることができる。

(2) 緑化の方法は、原則として地面における樹木の植栽によるものとし、10平方メートル当たり高木(成木時の樹高が3.5メートル以上となる樹木をいう。)を1本以上又は低木(高木以外の樹木をいう。次号において同じ。)を20本以上を標準として植栽すること。

(3) 地面における樹木の植栽が困難な場合における緑化の方法は、地面における芝その他の地被植物の植栽又は建築物の屋上における樹木その他の植物の植栽によるものとし、次に掲げる基準によること。

 地面における芝その他の地被植物の植栽にあっては、当該植物で地面が覆われるよう植栽するものとし、当該植物で覆われた部分の面積に0.9を乗じて得た面積をもって緑化区域の面積とすること。ただし、植栽する場所が駐車場であるときは、当該植物を保護するための資材を使用して植栽するものとし、当該植物で覆われた部分の面積に0.5を乗じて得た面積(その面積が配置すべき緑化区域の面積の2分の1を超える場合は、当該配置すべき緑化区域の面積の2分の1の面積とする。)をもって緑化区域の面積とすること。

 建築物の屋上における樹木その他の植物の植栽にあっては、低木、芝その他の地被植物、コケ類又は多肉性植物類を植栽することを標準とし、植栽する面積に0.7を乗じて得た面積をもって緑化区域の面積とすること。

(4) 樹木の選定に当たっては、開発行為等を行う区域の周辺に対する影響等を考慮すること。

(防災備蓄倉庫)

第23条 条例第44条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災備蓄倉庫の設置面積は、次に掲げる基準によること。

 戸数が50以上100以下の場合にあっては、0.04平方メートルに当該戸数から50を減じて得た数を乗じて得た面積に4平方メートルを加算した面積以上とすること。

 戸数が100を超える場合にあっては、0.015平方メートルに当該戸数から100を減じて得た数を乗じて得た面積に6平方メートルを加算した面積以上とすること。

(2) 防災備蓄倉庫の天井の高さは、原則として2.1メートル以上とすること。

(3) 利用者の利便性に配慮した場所に設置するものとし、他の施設との共用の施設としないこと。

(集会施設)

第24条 条例第45条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集会施設の床面積は、0.7平方メートルに戸数を乗じて得た面積(その面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートルとする。)以上とすること。

(2) 壁等(移動又は撤去することが容易でないものに限る。)で区画され、かつ、居住者が集会その他のコミュニティの場として利用できる施設とすること。

(3) 他の施設との共用の施設としないこと。

(家族向け住戸の設置)

第24条の2 条例第45条の2の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家族向け住戸の割合は、建築を行う集合住宅の戸数の2分の1以上とすること。

(2) 家族向け住戸の専用面積は、当該住戸の外壁及び界壁の中心線で囲われた部分(ベランダ、バルコニー等の部分を除く。)で算出すること。

(広報掲示板)

第25条 条例第46条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路に面する場所等市民の見やすい場所に設置すること。

(2) 広報掲示板の形状その他の基準は、市長が別に定めるところによること。

(自動車の転回広場)

第26条 条例第50条第2号イの規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路の中心線からの水平距離が2メートルを超える区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車で四輪のものをいう。次号において同じ。)のうち最大なものが2台以上停車することができるものであること。

(2) 小型四輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。

(あっせん)

第27条 条例第53条第2項の書面の様式は、あっせん申出書(様式第26号)のとおりとする。

2 市長は、条例第53条第1項の規定に基づきあっせんの適否の決定をしたときは、あっせん決定通知書(様式第27号)によりあっせんの申出をした者に通知するものとする。この場合において、同項第2号の規定によりあっせんを行う旨の決定をしたときは、当該申出をした紛争当事者以外の紛争当事者にあっせん実施通知書(様式第28号)により通知するものとする。

3 市長は、条例第53条第5項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切通知書(様式第29号)により紛争当事者に通知するものとする。

(調停)

第28条 条例第54条第1項の規定による勧告は、調停移行勧告書(様式第30号)により行うものとする。

2 条例第54条第2項の規定による回答は、調停移行勧告回答書(様式第31号)により行わなければならない。

3 市長は、条例第54条第3項の規定に基づき調停の適否の決定をしたときは、調停決定通知書(様式第32号)により紛争当事者に通知するものとする。

4 条例第54条第5項の規定による勧告は、調停案受諾勧告書(様式第33号)により行うものとする。

5 条例第54条第6項の規定による回答は、調停案受諾勧告回答書(様式第34号)により行わなければならない。

6 条例第54条第10項の規定による通知は、調停打切通知書(様式第35号)により行うものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第29条 条例第56条の規定による要請は、工事着手延期等要請書(様式第36号)により行うものとする。

(身分証明書)

第30条 条例第58条第2項の証明書の様式は、身分証明書(様式第37号)のとおりとする。

(公表の方法)

第31条 条例第61条第1項の規定による公表は、和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市の広報及びホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則の一部改正)

2 都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、和光市まちづくり条例の一部を改正する条例(平成20年条例第44号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の和光市まちづくり条例第24条第1項の規定による協定を締結した開発行為等については、一部改正条例の施行の日から当該開発行為等について一部改正条例による改正後の和光市まちづくり条例第29条第2項の規定による開発行為等検査済証の交付を受ける日までの間は、この規則による改正後の和光市まちづくり条例施行規則第25条の規定は、適用せず、この規則による改正前の和光市まちづくり条例施行規則第25条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定による協定を締結した開発行為等については、この規則の施行の日から当該開発行為等について条例第29条第2項の規定による開発行為等検査済証の交付を受ける日までの間は、この規則による改正後の和光市まちづくり条例施行規則の規定は適用せず、この規則による改正前の和光市まちづくり条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)第24条第1項の協定を締結した開発行為等については、この規則による改正後の和光市まちづくり条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市まちづくり条例施行規則の規定は、施行日以後に和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)第24条第1項の協定(以下「協定」という。)を締結した開発行為等について適用し、施行日前に協定を締結した開発行為等については、なお従前の例による。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市まちづくり条例施行規則の規定は、施行日以後に和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)第24条第1項の協定(以下「協定」という。)を締結した開発行為等について適用し、施行日前に協定を締結した開発行為等については、なお従前の例による。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市まちづくり条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市まちづくり条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市まちづくり条例施行規則の規定は、施行日以後に和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)第24条第1項の協定(以下「協定」という。)を締結した開発行為等について適用し、施行日前に協定を締結した開発行為等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市まちづくり条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

開発行為等計画書添付図書

添付図書

明示すべき事項

備考

1

位置図

方位、縮尺及び開発行為等を行う区域の境界

 

2

土地利用計画図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、公共施設の位置及び形状、消防水利施設、雨水の浸透施設又は貯留施設、ごみの集積所、駐車場、交通安全施設、緑化区域及び広報掲示板の位置、建築物等の敷地の形状並びに建築物等の位置及び用途

 

3

建築物の各階平面図

方位、縮尺、各室の用途及び寸法

中高層建築物の建築を行う場合に添付すること。

4

建築物の立面図

縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ

(1) 中高層建築物の建築を行う場合に添付すること。

(2) 2面以上明示すること。

5

近隣住民等の範囲図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、近隣住民等の範囲並びに開発行為等を行う区域内の中高層建築物の敷地境界線、中高層建築物の敷地内における建築物の位置、中高層建築物の各部分の平均地盤面からの高さ及び中高層建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の水平面に生じさせる日影の形状

 

6

その他市長が必要と認める図書

 

 

注意 上記図書のうち、他の図書と併記して用いることができるものは、他の図書と併用することができる。

別表第2(第8条関係)

開発行為等事前(小規模開発行為等)協議書添付図書

添付図書

明示すべき事項

備考

1

位置図

方位、縮尺及び開発行為等を行う区域の境界


2

現況図

方位、縮尺、地形、開発行為等を行う区域の境界、開発行為等を行う区域内及び開発行為等を行う区域の周辺の公共施設並びに切土又は盛土を行う部分の表土の状況並びに和光市緑の保護および緑化推進に関する条例施行規則(昭和49年規則第6号)第2条第2号アからまでに規定する要件のいずれかに該当する樹木及び湧水の位置


3

求積図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の面積、道路の面積、公園、緑地又は広場の面積及び建築物等の敷地の面積


4

土地利用計画図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、公共施設の位置及び形状、消防水利施設、雨水の浸透施設又は貯留施設、ごみの集積所、駐車場、交通安全施設、緑化区域及び広報掲示板の位置、建築物等の敷地の形状並びに建築物等の位置及び用途、管理人室の位置


5

造成計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配、ベンチマークの位置及び高さ、計画地盤高並びに断面の位置及び符号


6

造成計画断面図

縮尺、切土又は盛土をする前後の地盤面、のり面勾配及び擁壁等の工作物


7

建築物の各階平面図

方位、縮尺、各室の用途、寸法及び専用面積

専用面積は、当該住戸の外壁及び界壁の中心線で囲われた部分(ベランダ、バルコニー等の部分を除く)で算出すること。

8

建築物の立面図

縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ

2面以上明示すること。

9

建築物の断面図

縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ

2面以上明示すること。

10

特定工作物又は産業廃棄物処理施設の配置図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界並びに特定工作物又は産業廃棄物処理施設の位置及び用途


11

特定工作物の平面図又は横断面図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法


12

擁壁の断面図

縮尺、擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質、基礎ぐいの位置、材料及び寸法、伸縮目地の位置及び構造並びに水抜孔の位置及び内径寸法


13

道路計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、測点、距離、計画地盤高、勾配並びに道路側溝、集水ます等の道路構造物の位置及び種類


14

道路横断図

縮尺、路盤、基層及び表層の構成、道路側溝の位置、形状及び寸法並びに埋設管の位置、形状及び寸法


15

道路計画縦断面図

縮尺、測点、単距離、追加距離、地盤高、計画地盤高、勾配及び基準線


16

道路構造物構造図

縮尺及び道路側溝、集水ます等の道路構造物の構造


17

給水施設計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置


18

給水施設構造図

縮尺、止水栓、仕切弁、排泥弁、本管接続部等の構造及び寸法、宅地等への給水引込管の構造及び寸法仕切弁


19

給水施設計画縦断面図

縮尺、距離、計画地盤高、管径、土被り、止水栓の種類、仕切弁の種類、排泥弁、位置及び高さ、形状


20

公園等計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、公園、緑地又は広場の位置、形状及び面積並びに出入口、公園、緑地又は広場の名称を記した表示板、可動式の車止め、外灯、遊戯施設、さく等及び雨水等を排出するための施設の位置及び形状


21

公園等施設構造図

縮尺並びに公園、緑地又は広場の名称を記した表示板、可動式の車止め、外灯、遊戯施設、さく等及び雨水等を排出するための施設の構造


22

排水施設計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、排水区域の境界、経路、距離、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、ます一覧及び放流先の名称並びに雨水の浸透施設又は貯留施設の位置及び形状


23

排水施設構造図

縮尺、雨水及び汚水の流量計算、人孔、汚水ます、排水ます、本管接続部等の構造及び寸法並びに雨水の浸透施設又は貯留施設の構造、寸法及び容量計算


24

排水施設計画縦断面図

縮尺、測点、距離、計画地盤高、勾配、基準線、管径、土被り、管底高、人孔の種類、位置及び高さ並びに雨水の浸透施設又は貯留施設の形状


25

消防水利施設計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界及び消防水利施設の位置


26

消防水利施設構造図

縮尺、消防水利施設の構造及び寸法


27

ごみ集積所計画平面図

方位、縮尺並びにごみの集積所の寸法及び求積


28

ごみ集積所計画断面図

縮尺、仕上げ、ブロック高等及び扉の開口の高さ


29

駐車場計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界並びに駐車場の位置及び寸法


30

駐車場構造図

機械式駐車装置の構造、寸法

機械式駐車装置を計画した場合に添付すること。

31

駐車場の利用計画書



32

緑化計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、緑化区域の位置、保護する既存樹木の位置、本数及び種類、植栽する樹木その他の植物の種類並びに植栽する樹木の本数


33

緑化求積図

方位、縮尺及び緑化区域の面積


34

防災備蓄倉庫計画平面図

方位、縮尺並びに防災備蓄倉庫の寸法及び求積


35

防災備蓄倉庫計画断面図

縮尺及び天井の高さ


36

集会施設計画平面図

方位、縮尺並びに集会施設の寸法及び求積


37

集会施設計画断面図

縮尺及び天井の高さ


38

その他市長が必要と認める図書



注意 上記図書のうち、他の図書と併記して用いることができるものは、他の図書と併用することができる。

別表第3(第10条関係)

開発行為等協議書添付図書

添付図書

明示すべき事項

備考

1

土地についての登記事項証明書又はその写し


開発行為等協議書提出時6月以内のものであること。

2

土地の所有者の同意書


開発行為等を行う者と当該開発行為等を行う区域内の土地の所有者が異なる場合に添付すること。

3

位置図

方位、縮尺及び開発行為等を行う区域の境界


4

現況図

方位、縮尺、地形、開発行為等を行う区域の境界、開発行為等を行う区域内及び開発行為等を行う区域の周辺の公共施設並びに切土又は盛土を行う部分の表土の状況並びに和光市緑の保護および緑化推進に関する条例施行規則第2条第2号アからまでに規定する要件のいずれかに該当する樹木及び湧水の位置


5

公図の写し

方位、縮尺及び開発行為等を行う区域の境界


6

求積図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の面積、道路の面積、公園、緑地又は広場の面積及び建築物等の敷地の面積


7

土地利用計画図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、公共施設の位置及び形状、消防水利施設、雨水の浸透施設又は貯留施設、ごみの集積所、駐車場、交通安全施設、緑化区域及び広報掲示板の位置、建築物等の敷地の形状並びに建築物等の位置及び用途


8

造成計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配、ベンチマークの位置及び高さ、計画地盤高並びに断面の位置及び符号


9

造成計画断面図

縮尺、切土又は盛土をする前後の地盤面、のり面勾配及び擁壁等の工作物


10

建築物の各階平面図

方位、縮尺、各室の用途、寸法及び専用面積

専用面積は、当該住戸の外壁及び界壁の中心線で囲われた部分(ベランダ、バルコニー等の部分を除く)で算出すること。

11

建築物の立面図

縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ

2面以上明示すること。

12

建築物の断面図

縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ

2面以上明示すること。

13

特定工作物又は産業廃棄物処理施設の配置図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界並びに特定工作物又は産業廃棄物処理施設の位置及び用途


14

特定工作物の平面図又は横断面図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法


15

擁壁の断面図

縮尺、擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質、基礎ぐいの位置、材料及び寸法、伸縮目地の位置及び構造並びに水抜孔の位置及び内径寸法


16

道路計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、測点、距離、計画地盤高、勾配並びに道路側溝、集水ます等の道路構造物の位置及び種類


17

道路横断図

縮尺、路盤、基層及び表層の構成、道路側溝の位置、形状及び寸法並びに埋設管の位置、形状及び寸法


18

道路計画縦断面図

縮尺、測点、単距離、追加距離、地盤高、計画地盤高、勾配及び基準線


19

道路構造物構造図

縮尺及び道路側溝、集水ます等の道路構造物の構造


20

給水施設計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置


21

給水施設構造図

縮尺、止水栓、仕切弁、排泥弁、本管接続部等の構造及び寸法、宅地等への給水引込管の構造及び寸法仕切弁


22

給水施設計画縦断面図

縮尺、距離、計画地盤高、管径、土被り、止水栓の種類、仕切弁の種類、排泥弁、位置及び高さ、形状


23

公園等計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、公園、緑地又は広場の位置、形状及び面積並びに出入口、公園、緑地又は広場の名称を記した表示板、可動式の車止め、外灯、遊戯施設、さく等及び雨水等を排出するための施設の位置及び形状


24

公園等施設構造図

縮尺並びに公園、緑地又は広場の名称を記した表示板、可動式の車止め、外灯、遊戯施設、さく等及び雨水等を排出するための施設の構造


25

排水施設計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、排水区域の境界、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、経路、距離、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、ます一覧及び放流先の名称並びに雨水の浸透施設又は貯留施設の位置及び形状


26

排水施設構造図

縮尺、雨水及び汚水の流量計算、人孔、汚水ます、排水ます、本管接続部等の構造及び寸法並びに雨水の浸透施設又は貯留施設の構造、寸法及び容量計算


27

排水施設計画縦断面図

縮尺、測点、距離、計画地盤高、勾配、基準線、管径、土被り、管底高、人孔の種類、位置及び高さ並びに雨水の浸透施設又は貯留施設の形状


28

消防水利施設計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界及び消防水利施設の位置


29

消防水利施設構造図

縮尺、消防水利施設の構造及び寸法


30

ごみ集積所計画平面図

方位、縮尺並びにごみの集積所の寸法及び求積


31

ごみ集積所計画断面図

縮尺、仕上げ、ブロック高等及び扉の開口の高さ


32

駐車場計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界並びに駐車場の位置及び寸法


33

駐車場構造図

機械式駐車装置の構造、寸法

機械式駐車装置を計画した場合に添付すること。

34

駐車場の利用計画書



35

緑化計画平面図

方位、縮尺、開発行為等を行う区域の境界、緑化区域の位置、保護する既存樹木の位置、本数及び種類、植栽する樹木その他の植物の種類並びに植栽する樹木の本数


36

緑化求積図

方位、縮尺及び緑化区域の面積


37

防災備蓄倉庫計画平面図

方位、縮尺並びに防災備蓄倉庫の寸法及び求積


38

防災備蓄倉庫計画断面図

縮尺及び天井の高さ


39

集会施設計画平面図

方位、縮尺並びに集会施設の寸法及び求積


40

集会施設計画断面図

縮尺及び天井の高さ


41

その他市長が必要と認める図書



注意 上記図書のうち、他の図書と併記して用いることができるものは、他の図書と併用することができる。

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和光市まちづくり条例施行規則

平成19年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年11月25日 規則第49号
平成21年3月11日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第6号
平成25年11月27日 規則第37号
平成26年3月20日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第28号
平成29年10月31日 規則第36号
令和元年6月17日 規則第14号
令和3年6月3日 規則第32号
令和3年10月6日 規則第68号
令和3年11月29日 規則第112号
令和3年11月30日 規則第117号
令和6年1月4日 規則第2号