○和光市道路位置指定証明書交付要綱

平成18年9月4日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定に係る証明書(以下「道路位置指定証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 道路位置指定証明書の使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 金融機関等融資先に提出するためのもの

(2) 不動産売買のためのもの

(3) 登記のためのもの

(4) 確認申請のためのもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(申請手続等)

第3条 道路位置指定証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路位置指定証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、手数料を納入しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、道路位置指定証明書(様式第2号)に当該道路位置指定の位置及び形態を表示した図面を添えて、申請者に交付するものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年告示第348号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市道路位置指定証明書交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市道路位置指定証明書交付要綱

平成18年9月4日 告示第115号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年9月4日 告示第115号
令和3年11月29日 告示第348号