○和光市猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱
平成9年3月19日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に生息し、かつ飼い主のいない猫(以下「猫」という。)に去勢手術又は不妊手術(以下「去勢・不妊手術」という。)を行うことにより、不幸な猫を減らし、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、もって公衆衛生の向上及び市民生活の安全を図るため、予算の範囲内において和光市猫の去勢・不妊手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 去勢手術 精巣を摘出することをいう。
(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、和光市の住民基本台帳に記録されている者で、猫の去勢・不妊手術の費用を負担したものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、獣医師が行った猫の去勢・不妊手術に要した経費とする。
(1) 去勢手術 補助対象経費の額又は1件につき4,000円のいずれか少ない額
(2) 不妊手術 補助対象経費の額又は1件につき6,000円のいずれか少ない額
2 補助金の交付の対象となる手術の回数は、1世帯につき1年度当たり5件を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、去勢・不妊手術の実施後30日以内に当該実施した手術ごとに和光市猫の去勢・不妊手術費補助金交付申請書(様式第1号)に獣医師が発行した領収書を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第189号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の和光市飼い犬及び飼い猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱第6条の規定により行われている交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第56号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の和光市飼い猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱第6条の規定により行われている交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の和光市猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱第6条の規定により行われている交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、この告示による改正前の和光市猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱第5条の規定により行われている交付申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第213号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第295号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の和光市猫の去勢・不妊手術費補助金交付要綱第6条の規定により行われている交付申請については、なお従前の例による。