○和光市在宅介護支援センター事業要綱
平成14年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において在宅の要介護者及び要支援者等並びにその家族等の福祉の向上を図るための支援センターが行う事業について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者で、同法第14条に規定する介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)において要介護又は要支援の認定を受けた者並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)
(2) 前号の介護認定審査会において要介護又は要支援の認定を受けていないが、要介護又は要支援に準ずる状態にある者及びその家族等
(基幹型支援センター及び地域型支援センター)
第3条 支援センターは、基幹型支援センター及び地域型支援センターで構成する。
(事業内容)
第4条 地域型支援センターが行う事業の内容は、次に掲げる事項とし、当該事業を担当する地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、第9号については、これを行わないことができるものとする。
(1) 要介護者及び要支援者等の心身の状況並びにその家族等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 利用対象者に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスおよび介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の電話相談又は面接相談に対して総合的に応じること。
(5) 利用対象者からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(6) 利用対象者の公的保健福祉サービスの利用手続の代行等の便宜を図るとともに、その実施機関とサービスの適用について調整を行うこと。
(7) 相談協力員に対する研修会、相談協力員との連絡調整その他相談協力員の活動に必要なこと。
(8) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からの社会福祉サービス利用者に関する相談または援助の依頼に対応すること。
(9) 福祉用具の展示及び紹介並びにその使用方法の助言並びに高齢者向け住宅への改築等の相談を行うこと。
(10) 保険、医療、福祉等の関係機関の職員で構成する利用対象者に対するサービスの総合調整を行うためのコミュニティケア会議を開催すること。
(11) 利用対象者の情報を集約すること。
(12) 在宅福祉サービス利用情報等を地域型支援センターに提供すること。
(13) 利用対象者の保健福祉サービスおよび介護保険サービスの利用調整を行うこと。
(支援センターの職員の配置)
第5条 地域型支援センターには、管理責任者のほか、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、又は介護支援専門員のいずれか1人以上の職員を置くものとする。
2 基幹型支援センターには、管理責任者及び介護支援専門員である在宅介護支援センター相談員を置くものとする。
(相談協力員)
第6条 支援センターが行う事業の円滑な運営に資するため、相談協力員を置くものとする。
2 相談協力員は、民生委員等のうちから、市長が委嘱するものとする。
3 相談協力員は、支援センターと連携して次の業務を行うものとする。
(1) 利用対象者に対する保険福祉サービス及び介護保険サービス並びに支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(守秘義務)
第7条 支援センターの職員及び相談協力員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
(事業の委託)
第8条 市長は、地域型支援センターの事業を社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。