○和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則
平成19年2月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市総合体育館設置及び管理条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 和光市総合体育館(以下「体育館」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を専用利用(団体で専用して利用することをいう。以下同じ。)又は時間外利用(条例第5条第2項の時間外利用をいう。以下同じ。)をしようとする者は、和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則(平成19年規則第5号。以下「予約規則」という。)で定めるところにより、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に専用利用又は時間外利用の許可を申請しなければならない。
3 体育館の施設等を個人で利用しようとする者は、指定管理者に利用の許可の申請をしなければならない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、体育館の施設等の専用利用を許可したときは、和光市総合体育館専用利用許可書(様式第3号)を交付する。
3 体育館の施設等の個人の利用に係る許可は、指定管理者が利用券を交付して行うものとする。
(1) 別表第1に定める施設を利用する場合。ただし、研修室、会議室又は研修会議室については、メインアリ-ナ(全面)、サブアリ-ナ(全面)、柔道場、剣道場、柔剣道場又は弓道場と同時に利用する場合についてのみ利用することができるものとする。
(2) 専用利用の場合
(3) スポーツ大会等で利用する場合
(4) 時間外利用した施設を午前9時以後も引き続き利用する場合
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、体育館に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催するスポーツ大会等に利用するとき。
(2) 市内の小学校、中学校又はこれに準ずる学校が学校行事を目的として利用するとき。
(3) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する者(以下「身体障害者」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた者(以下「知的障害者」という。)若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者(以下「精神障害者」という。)又は65歳以上の者が個人で利用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(1) 教育委員会が認めるスポーツ団体等が主として市民を対象としたスポーツ大会等に利用するとき。
ア 専用利用料金、時間外利用料金、冷暖房設備利用料金及び附属設備利用料金 100分の50
イ 駐車場利用料金 100分の100
(2) 市内に住所を有する身体障害者、知的障害者又は精神障害者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき。
ア 専用利用料金、時間外利用料金、冷暖房設備利用料金及び附属設備利用料金 100分の50
イ 駐車場利用料金 100分の100
(3) 市内に住所を有する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき。
専用利用料金、時間外利用料金、冷暖房設備利用料金及び附属設備利用料金 100分の50
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき 教育委員会が定める割合
3 利用料金の免除又は減額を受けようとする者は、別に定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第10条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合及び返還の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 体育館の管理上必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消した場合 既納利用料金の全額
(2) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができない場合 既納利用料金の全額
(3) 利用者が利用料金の全額を納入した後、利用開始日の1月前までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けた場合 既納利用料金の全額
(4) 利用者が利用料金の全額を納入した後、利用開始日の7日前までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けた場合 既納利用料金に100分の50を乗じて得た額に相当する額
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館をさせることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障がある者
(遵守事項)
第12条 指定管理者は、体育館の遵守事項を定め、及び管理上必要があると認めるときは、その都度適宜に指示することができる。
(き損等の届出)
第13条 体育館の施設等をき損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第14条 指定管理者は、体育館の管理上必要があると認めるときは、関係職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の体育館の利用から適用し、同日前の体育館の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の体育館の利用から適用し、同日前の体育館の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後の附属設備の利用及び時間外利用から適用し、施行日前の附属設備の利用及び時間外利用については、なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後の附属設備の利用及び時間外利用から適用し、施行日前の附属設備の利用及び時間外利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後の附属設備の利用及び時間外利用から適用し、同日前の附属設備の利用及び時間外利用については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市総合体育館設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条、第7条関係)
時間外利用料金
(単位 円)
施設名 | 利用区分 | 1時間当たりの利用料金 |
メインアリーナ | 全面 | 4,610 |
サブアリーナ | 全面 | 1,920 |
柔道場 | 710 | |
剣道場 | 710 | |
柔剣道場 | 1,420 | |
弓道場 | 490 | |
研修室 | 110 | |
会議室 | 150 | |
研修会議室 | 260 |
備考
1 メインアリーナ及びサブアリーナをアマチュア以外の者が利用する場合の時間外利用料金については、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。以下同じ。)に利用する場合は、当該利用料金の額に100分の200を乗じて得た額を加算した額とし、休日等以外の日に利用する場合は、当該利用料金の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
2 市外居住者が利用し、又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合の時間外利用料金は、当該利用料金の額(備考1に定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、市内に勤務し、又は通学する者の利用については、適用しない。
3 小人(小学校、中学校又はこれに準ずる学校に在学する者をいう。)が利用する場合の時間外利用料金については、当該利用料金の額(備考1又は2に定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の50を乗じて得た額とする。
4 利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収する場合(時間外利用以後の専用利用において入場料を徴収する場合を含む。)の時間外利用料金については、当該利用料金の額(備考1から3までに定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に、1人1回について徴収する当該入場料の最高の額に100を乗じて得た額を加算した額とする。
5 利用者が営利、宣伝等に類する行為を目的として利用する場合(時間外利用以後の専用利用において当該行為を目的として利用する場合を含む。)の時間外利用料金については、当該利用料金の額(備考1から3までに定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の500を乗じて得た額を加算した額とする。
6 時間外利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第8条関係)
附属設備利用料金
(単位 円)
附属設備名 | 単位 | 利用時間 | 利用料金 |
放送設備 | 1式 | 3時間までごと | 1,030 |
電光得点表示盤 | 1組 | 3時間までごと | 510 |
フロアシート | 1巻 | 3時間までごと | 100 |
ポータブルステージ | 1台 | 3時間までごと | 200 |
備考 附属設備利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。